「遺留分」とは何か?
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、特定の法定相続人(兄弟姉妹は除く)に法律で保障された最低限の取り分のことです。
たとえ遺言書で「全財産を特定の人に贈与する」と書かれていたとしても、遺留分を持つ相続人は、その最低限の取り分を請求する権利があります。これは、残されたご家族の生活保障や、相続人間での公平性を保つための重要な制度です。
【遺留分を持つ人】
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配偶者
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子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
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親(親が亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
もし、遺言や生前贈与などによって、ご自身に保障されたはずの遺留分が侵害されていると分かった場合、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求によって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを、侵害した相手に対して求めることが可能です。
■ 遺留分の計算早見表
相続人の構成 | 遺留分の対象となる相続人 | 遺留分の割合(遺産全体に対する割合) |
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配偶者と子 | 配偶者・子ともに対象 | 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2) |
子のみ(配偶者なし) | 子のみ対象 | 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2) |
配偶者と直系尊属(例:親) | 配偶者・親ともに対象 | 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2) |
直系尊属のみ(配偶者・子なし) | 直系尊属のみ対象(例:父母) | 合計で1/3(→ 各人が法定相続分×1/3) |
配偶者のみ(子・親なし) | 配偶者のみ対象 | 合計で1/2(→ 法定相続分×1/2) |
兄弟姉妹のみ(配偶者・子・親なし) | 兄弟姉妹には遺留分なし | 対象外 |
■ 計算例
例1:相続人が配偶者と子ども2人の場合
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法定相続分:
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配偶者:1/2
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子ども:1/2を子2人で → 各1/4
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遺留分割合:
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配偶者:1/2 × 1/2 = 1/4
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子ども:1/4 × 1/2 = 1/8(×2人分)
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期限にご注意!遺留分請求の「時効」
遺留分侵害額請求権には、非常に重要な期限(時効)があります。
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「相続の開始」及び「遺留分を侵害された事実」を知った時から
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1年
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相続開始の時から
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10年
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例えば、亡くなったことを知り、かつ遺言書の内容で自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に請求しないと、その権利は時効によって消滅してしまいます。また、たとえその事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると、権利を行使できなくなってしまいます。この期限を過ぎてしまうと、せっかくの権利を行使できなくなるため、注意が必要です。
残されたご家族が無用な争いを起こし、大切な時間やお金を費やさないためにも、遺留分を考慮した遺言書は大変重要です。