相続手続きのご相談を受けていると、「養子」の扱いについてご質問をいただくことがよくあります。 養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、特に相続における権利や関係に大きな違いがあります。
今回は、行政書士の視点から、この2つの養子縁組制度の基本的な仕組みと、相続でどのような違いが生じるのかを分かりやすく解説します。
1. 普通養子縁組の概要と相続権
普通養子縁組は、当事者間の合意と役所への届出(協議)によって成立する最も一般的な養子縁組です。
制度のポイント
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実親との関係: 養子は実の親(生物学上の親)との親子関係が継続します。
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戸籍: 養親の戸籍に入りますが、実親の欄も残ります。
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縁組の終了: 協議離縁が可能です(ただし、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要)。
相続における取り扱い
普通養子は、次の両方の親の相続人になる権利を持ちます。
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養親(縁組をした親):
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実子と同じように、第1順位の相続人となります。
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法定相続分も実子と同等です。
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実親(生物学上の親):
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実親との親子関係は継続しているため、実親が亡くなった場合も、その相続人となります。
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普通養子は、養親側と実親側の両方で相続権を持つことができるのが最大の特徴です。
2. 特別養子縁組の概要と相続権
特別養子縁組は、実親の養育が困難な場合などに、家庭裁判所の審判を経て成立する制度です。何よりも養子の利益(健全な育成)を目的としています。
制度のポイント
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実親との関係: 原則として、実親との法的な親子関係が終了します(完全に断ち切られます)。
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戸籍: 養親を実の親とする形式で記載され、実親に関する記載は残りません(実子と同じ形式)。
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縁組の終了: 原則として離縁は認められません(例外的に、養子の利益のために家庭裁判所が許可する場合のみ)。
相続における取り扱い
特別養子は、養親のみの相続人となる権利を持ちます。
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養親(縁組をした親):
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実子と同じように、第1順位の相続人となります。
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法定相続分も実子と同等です。
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実親(生物学上の親):
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実親との法的な親子関係が終了しているため、実親の相続人にはなれません。
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特別養子は、実親との関係を断ち切り、養親との関係を実子と同じ状態にするため、相続権も養親側のみに限定されます。
3. 要注意!再婚相手の連れ子と相続権
「再婚」と「相続」に関する誤解の中で、特に多いのが再婚相手の連れ子(ステップチャイルド)の相続権についてです。
養子縁組をしないと相続権はない
配偶者の一方が連れてきた子(連れ子)と再婚した場合、単に婚姻関係になっただけでは、連れ子と継親(けいしん:再婚した親)の間に法的な親子関係は発生しません。
連れ子に法的な相続権を発生させるためには、継親と連れ子の間で「養子縁組」の手続きを行う必要があります。
| 状況 | 継親との相続権 |
| 養子縁組をした連れ子 | あり(実子と同等) |
| 養子縁組をしていない連れ子 | なし(赤の他人と同じ扱い) |
養子縁組のメリットと手続き
連れ子と養子縁組をすることで、連れ子は継親の財産を実子と同じ立場で相続できるようになります。この場合の養子縁組は、通常「普通養子縁組」となります。
手続きは、連れ子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、連れ子が成人している場合は、当事者間の合意に基づき役所に届出を行うことで成立します。
再婚家族の相続対策では、養子縁組の有無が財産を渡せるか否かの決定的な分かれ目となります。相続でトラブルを避けるためにも、法的な親子関係の確認は非常に重要です。
普通養子縁組と特別養子縁組は、どちらも温かい家庭を築くための素晴らしい制度ですが、「実親との法的な関係が継続するか否か」という点で大きく異なり、それが相続の権利にも直結します。
また、再婚家族においては、連れ子との養子縁組をしない限り、法的な親子関係と相続権は発生しないという点を理解しておくことが不可欠です。
相続は、制度の仕組みを知っているかどうかが、円満な解決に大きく影響します。養子縁組をされている方、または検討されている方で、相続の準備を進めたいとお考えの場合は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。