「相続放棄」は3ヶ月以内に!手続きと期限を解説 

民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない、と定められています。これが、よく言われる「3ヶ月の熟慮期間」の根拠となる条文です。

民法第938条(相続放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない、と定められています。つまり、口頭や書面で第三者に意思表示するだけでは足りず、必ず家庭裁判所を通じて手続きをしなければならない、という根拠となる条文です。

民法第939条(相続放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす、と定められています。これにより、借金などの負の遺産も引き継がずに済むことになります。

相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所に申し立てる手続きです。他の相続人の同意は不要で、自分の意思で借金などの負の遺産を含め一切の財産を相続しない選択ができます。

これに対して、混同されがちな限定承認は、相続人が複数いる場合、共同相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てなければなりません。一人でも反対する相続人がいると手続きを進めることはできません。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を清算し、余剰があれば相続するという制度です。

 

【相続放棄が他の相続人に与える影響】

ただし、ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人に大きな影響が出ることがあります。

  1. 同順位の相続人の相続分が増える: もし、同じ順位の相続人(例えば兄弟姉妹が複数いる場合)のうちの一人が相続放棄をすると、その人が相続するはずだった財産や借金が、放棄しなかった他の同順位の相続人に引き継がれることになります。

    • 例:相続人が兄弟3人の場合、1人が相続放棄をすると、残りの2人の兄弟の相続分は3分の1から2分の1に増えます。

  2. 次順位の相続人に相続権が移る: 最も重要な影響の一つです。ある相続順位(例えば第一順位の子)にいる全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人へと移ります。

    • 相続人の順位:

      • 常に相続人:配偶者(亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人)

      • 第一順位:亡くなった人の(子が亡くなっていれば孫など)

      • 第二順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など。子がいない、または全員放棄した場合)

      • 第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪。子も直系尊属もいない、または全員放棄した場合)

      • もし被相続人に多額の借金があり、子全員が相続放棄をすると、次は亡くなった人の父母(第二順位)が相続人になります。父母も放棄すると、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。

​​​遺言書がない場合の相続は、民法に定められたルールに沿って進められます。しかし、この民法上の相続手続きは、非常に複雑で専門的な判断が求められる場面が少なくありません。

そのため、ご自身だけで進めようとすると、思わぬ落とし穴にはまったり、後になって「あの時こうしておけばよかった」ともやもやした気持ちが残ってしまったりすることもあります。

大切なご家族との絆を守り、円満な相続を実現するためにも、専門家に相談しながら手続きを進めることが、結果として心残りなくスムーズな解決へと導く近道となります。

「公正証書遺言を作りたいけれど、費用がどれくらいかかるのか不安…」そう思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。公正証書遺言の作成には公証役場の手数料がかかります。

今回は、公正証書遺言の作成にかかる公証役場の手数料について、その計算方法や内訳を解説します。

 

目的価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円 +5000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 77,000円 + 5000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合 182,000円 +5000万円までごとに13,000円を加算

遺言によって財産を受け取る人(相続人または受遺者)ごとに、その受け取る財産の価額(目的価額)に応じて手数料を算出し、それらを合算して全体の基本手数料とします。

具体例を見てみましょう。

【例】遺言者が総額7,000万円の財産を、以下のように遺贈・相続させる場合

  • 妻に不動産と預貯金 計3,000万円を相続させる

  • 長男に預貯金 2,000万円を相続させる

  • 長女に株式 1,500万円を遺贈する

  • 友人に現金 500万円を遺贈する

この場合、それぞれの目的価額に応じて手数料を計算し、合算します。

 

1. 妻(目的価額 3,000万円)

  • 「1,000万円を超え3,000万円以下」の範囲に該当

  • 手数料:23,000円

2. 長男(目的価額 2,000万円)

  • 「1,000万円を超え3,000万円以下」の範囲に該当

  • 手数料:23,000円

 

3. 長女(目的価額 1,500万円)

  • 「1,000万円を超え3,000万円以下」の範囲に該当

  • 手数料:23,000円

 

4. 友人(目的価額 500万円)

  • 「200万円を超え500万円以下」の範囲に該当

  • 手数料:11,000円


 

【基本手数料の合計】

上記をすべて合算します。 23,000円(妻)+ 23,000円(長男)+ 23,000円(長女)+ 11,000円(友人)= 80,000円

 

【遺言加算の適用】

この遺言全体の目的価額の合計額は、3,000万+2,000万+1,500万+500万=7,000万円です。

全体の財産が1億円以下の場合、「遺言加算」として11,000円が加算されます。

 

【このケースの公証役場手数料(基本手数料+遺言加算)】

80,000円(基本手数料合計)+ 11,000円(遺言加算)= 91,000円

この91,000円が、このケースにおける公正証書遺言の公証役場への基本的な手数料となります。これに加えて、遺言書の枚数に応じた正本・謄本作成手数料や、出張をお願いした場合は出張加算などが別途加わります。                     

その他の手数料

祭祀主宰者の指定:11,000円。

目的価額が1億円以下の場合:11,000円加算。

遺言の撤回:原則11,000円。

病床執務の場合:通常手数料の1.5倍加算。

「個別の状況に応じた正確な情報につきましては、公証役場または公証人に直接お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

 

公正証書遺言は「安心料」です。

公証役場の手数料の他に、証人への謝礼や行政書士などの専門家への報酬も必要になります。これらの費用は一見すると負担に感じるかもしれませんが、公正証書遺言は無効になるリスクが極めて低く、家庭裁判所の検認も不要です

ご不明な点やご不安なことがあれば、ぜひ専門家にご相談ください。

 

「遺留分」とは何か?

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、特定の法定相続人(兄弟姉妹は除く)に法律で保障された最低限の取り分のことです。

たとえ遺言書で「全財産を特定の人に贈与する」と書かれていたとしても、遺留分を持つ相続人は、その最低限の取り分を請求する権利があります。これは、残されたご家族の生活保障や、相続人間での公平性を保つための重要な制度です。

【遺留分を持つ人】

  • 配偶者

  • 子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)

  • 親(親が亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)

※兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

 

もし、遺言や生前贈与などによって、ご自身に保障されたはずの遺留分が侵害されていると分かった場合、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求によって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを、侵害した相手に対して求めることが可能です。

 

■ 遺留分の計算早見表

相続人の構成 遺留分の対象となる相続人 遺留分の割合(遺産全体に対する割合)
配偶者と子 配偶者・子ともに対象 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2)
子のみ(配偶者なし) 子のみ対象 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2)
配偶者と直系尊属(例:親) 配偶者・親ともに対象 合計で1/2(→ 各人が法定相続分×1/2)
直系尊属のみ(配偶者・子なし) 直系尊属のみ対象(例:父母) 合計で1/3(→ 各人が法定相続分×1/3)
配偶者のみ(子・親なし) 配偶者のみ対象 合計で1/2(→ 法定相続分×1/2)
兄弟姉妹のみ(配偶者・子・親なし) 兄弟姉妹には遺留分なし 対象外

■ 計算例

例1:相続人が配偶者と子ども2人の場合

  1. 法定相続分:

    • 配偶者:1/2

    • 子ども:1/2を子2人で → 各1/4

  2. 遺留分割合:

    • 配偶者:1/2 × 1/2 = 1/4

    • 子ども:1/4 × 1/2 = 1/8(×2人分)

    •  

期限にご注意!遺留分請求の「時効」

遺留分侵害額請求権には、非常に重要な期限(時効)があります。

  1. 「相続の開始」及び「遺留分を侵害された事実」を知った時から

    • 1年

  2. 相続開始の時から

    • 10年

例えば、亡くなったことを知り、かつ遺言書の内容で自分の遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に請求しないと、その権利は時効によって消滅してしまいます。また、たとえその事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると、権利を行使できなくなってしまいます。この期限を過ぎてしまうと、せっかくの権利を行使できなくなるため、注意が必要です。

残されたご家族が無用な争いを起こし、大切な時間やお金を費やさないためにも、遺留分を考慮した遺言書は大変重要です。


 

 

法務局の遺言書保管制度のメリットと申請ステップ

法務局で保管する4つのメリット

  1. 法務局が厳重に保管 遺言書が盗難、紛失、改ざんされるリスクがなくなります。また、自宅で保管していると、地震や火災などの災害で失われる心配もありません。

  2. 手数料は申請時のみ3,900円 保管にかかる費用は、申請時の手数料3,900円(遺言書1通につき)のみ。その後の保管期間に応じて費用が増えることはありません。

  3. 家庭裁判所の「検認」が不要 通常、自筆で書かれた遺言書は、相続が開始した際に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。しかし、この制度を利用して保管された遺言書は、検認が不要です。これにより、相続開始後の手続きがスムーズに進み、ご家族の負担を大きく軽減できます。

  4. 死亡時の通知制度で発見漏れ防止 遺言書が法務局に保管されていることを、ご家族が知らないまま相続が進んでしまう…という事態を防げます。相続開始後、特定の方(推定相続人など)が遺言書の有無を照会した際、遺言書が保管されていれば、その旨が通知される仕組みがあります。


ご注意いただきたい点

法務局の職員が遺言書の形式(日付や署名など)に不備がないかを確認してくれますが、これはあくまで形式面のみです。遺言書の内容が法的に有効であるか、あるいは遺言者ご本人の真意に基づくものかを法務局が保証するものではありません

また、遺言書の内容に関する具体的な相談には応じてもらえませんので、内容の作成に不安がある場合は、事前に専門家への相談を検討しましょう。


遺言書保管申請の5つのステップ

では、実際に法務局で遺言書を保管してもらうためのステップを見ていきましょう。

ステップ 1:遺言書を作成する

  • ご自身で遺言書を作成します。自筆証書遺言のルール(全文自筆、日付、氏名、押印)に沿って作成することが重要です。

ステップ 2:遺言書の保管申請書を作成する

  • 法務局指定の保管申請書を作成します。

ステップ 3:添付書類等を準備する

  • 以下の書類や費用を準備します。
    • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し
    • 3,900円分の収入印紙(遺言書の保管申請の手数料として必要です)

ステップ 4:法務局に予約する

  • 遺言書を保管したい法務局(遺言書保管所)へ、事前に予約を入れます。

ステップ 5:法務局(遺言書保管所)に行く

  • 予約した日時に、必ずご本人(遺言者本人)が法務局へ出頭し、提出します。病気などで本人が出頭できない場合は、残念ながらこの制度は利用できません。

​​【推論】

法務局の遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、検認が不要になるという大変便利な制度です。しかし、この制度は、遺言書を法務局が厳重に保管するものの、遺言作成時におけるご本人の意思能力の確認や、第三者からの影響がないかの確認を、公証人のような専門家が行うわけではありません。

そのため、将来、もしご家族の間で「本当に本人の意思で書かれた遺言書なのか」といった疑念が生じる可能性が、残念ながらゼロではないのが実情です。

より確実に、そしてご家族間の無用な争いを避けるという意味では、公証人が遺言書の内容を確認し、証人2人が立ち会う公正証書遺言が、非常に強力な手段となります。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が、遺言者ご本人の意思を直接確認し、遺言の内容が法的に有効であるかを確認しながら作成するため、後々のトラブル防止に絶大な効果を発揮します。

ご家族の安心と、遺言の確実な実現を最優先に考えるのであれば、公証役場で作成する公正証書遺言の検討を強くお勧めいたします。

「自分が亡くなった後も、家族が争うことなく、助け合って仲良く暮らしてほしい」。

これは、誰もが心から願うことではないでしょうか。

しかし、幼い頃は仲良しだった兄弟姉妹も、結婚やそれぞれの人生の変化を経て、少しずつ関係性が変わっていくことは少なくありません。そして、そんな変化が顕著に表れるのが、残念ながら「相続」の場面だったりします。これは避けられない事実でもあります。

だからこそ、ご自身の願いである「家族助け合って」を実現するために、「遺言書」を残したいと願う方が、近年ますます増えています。

「どんな遺言書にしようか。法務局で保管してくれる制度も始まったし、やっぱり費用のかからない自筆証書遺言にしようか」――そう考えられる方も多いでしょう。

遺言書には大きく分けて、公正証書遺言自筆証書遺言、そしてほとんど使われることのない秘密証書遺言の3種類があります。

この中で、自筆証書遺言と公正証書遺言の最も大きな違いは、公正証書遺言には公証人証人2人が立ち会うということです。

「この公証人や証人って、一体何のためにいるのだろう?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

公正証書遺言の「証人」が果たす重要な役割

公正証書遺言の作成において、公証人と証人2人が果たす役割は、遺言書が遺言者本人の真意に基づいて、かつ有効に作成されたことを証明し、後々の「争い」や「疑念」を防ぐことにあります。

まず、公証人が遺言書の内容を遺言者本人に読み上げ、「ご本人様ですか?」「ご住所はここで間違いないですか?」「遺言書の内容はこれで間違いありませんか?」などと確認します。

これは、人違いではないか、そして遺言者ご本人の認知機能がしっかりしているか、他者からの不当な影響を受けていないかなどを確認するためです。

例えば、もしここで遺言者が「いや〜、長男がこう書けっていうもんだから、こう書いたんだよ…」などと言ってしまえば、その場でその遺言書は無効となり、作成は進められません。

この公証人と遺言者のやり取りの全てを、証人2人が目の前でしっかりと見ています。 これにより、後から「親父は認知症だったから、無理やり書かされたに違いない」といった疑念や主張を、第三者である証人が「そんなことはなかった」と証言できるため、遺言書の有効性が争われるリスクを大幅に減らすことができるのです。

ちなみに、証人は守秘義務のある行政書士がお勧めです。 大切な遺言の内容を、他人にむやみに話されたくはないですもんね。

 

このような理由から、せっかく遺言書を残すのであれば、後々家族間に無用な争いや疑念を生じさせないためにも、公正証書遺言での作成を強くお勧めいたします。

ご家族が助け合って暮らす未来のために、ぜひ一歩を踏み出してみませんか。 遺言書作成に関するご相談は、やまもと行政書士事務所にどうぞお任せください。

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