「相続放棄」は3ヶ月以内に!手続きと期限を解説
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない、と定められています。これが、よく言われる「3ヶ月の熟慮期間」の根拠となる条文です。
民法第938条(相続放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない、と定められています。つまり、口頭や書面で第三者に意思表示するだけでは足りず、必ず家庭裁判所を通じて手続きをしなければならない、という根拠となる条文です。
民法第939条(相続放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす、と定められています。これにより、借金などの負の遺産も引き継がずに済むことになります。
相続放棄は、相続人が単独で家庭裁判所に申し立てる手続きです。他の相続人の同意は不要で、自分の意思で借金などの負の遺産を含め一切の財産を相続しない選択ができます。
これに対して、混同されがちな限定承認は、相続人が複数いる場合、共同相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てなければなりません。一人でも反対する相続人がいると手続きを進めることはできません。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を清算し、余剰があれば相続するという制度です。
【相続放棄が他の相続人に与える影響】
ただし、ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人に大きな影響が出ることがあります。
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同順位の相続人の相続分が増える: もし、同じ順位の相続人(例えば兄弟姉妹が複数いる場合)のうちの一人が相続放棄をすると、その人が相続するはずだった財産や借金が、放棄しなかった他の同順位の相続人に引き継がれることになります。
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例:相続人が兄弟3人の場合、1人が相続放棄をすると、残りの2人の兄弟の相続分は3分の1から2分の1に増えます。
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次順位の相続人に相続権が移る: 最も重要な影響の一つです。ある相続順位(例えば第一順位の子)にいる全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人へと移ります。
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相続人の順位:
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常に相続人:配偶者(亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人)
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第一順位:亡くなった人の子(子が亡くなっていれば孫など)
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第二順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など。子がいない、または全員放棄した場合)
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第三順位:亡くなった人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪。子も直系尊属もいない、または全員放棄した場合)
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もし被相続人に多額の借金があり、子全員が相続放棄をすると、次は亡くなった人の父母(第二順位)が相続人になります。父母も放棄すると、兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。
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遺言書がない場合の相続は、民法に定められたルールに沿って進められます。しかし、この民法上の相続手続きは、非常に複雑で専門的な判断が求められる場面が少なくありません。
そのため、ご自身だけで進めようとすると、思わぬ落とし穴にはまったり、後になって「あの時こうしておけばよかった」ともやもやした気持ちが残ってしまったりすることもあります。
大切なご家族との絆を守り、円満な相続を実現するためにも、専門家に相談しながら手続きを進めることが、結果として心残りなくスムーズな解決へと導く近道となります。