今回は、この二つの違いと、勘違いが招くリスクについて解説します
相続財産に借金が含まれている場合、相続人はその借金を引き継ぐことになります。しかし、これを回避するための方法として、「相続放棄」と「相続辞退」という二つの言葉が使われることがありますが、この二つは全く異なるものです。
相続放棄は、法律で定められた正式な手続きであり、必ず家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この手続きが完了すると、相続人はその相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされます。これにより、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、負の財産(借金など)も一切引き継がなくなります。
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期限: 相続放棄には「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」という期限があります。
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証明: 手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。これを債権者や法務局、金融機関へ提出することで、正式に相続放棄したことを証明できます。
「相続辞退」は法的な効力がない
一方、「相続辞退」は、法律上の用語ではありません。相続人同士の話し合いの中で「私は財産はいらない、放棄するから貴方たちで分けて。」などと意思表示する行為に過ぎず、法的な効力はありません。
このような合意は、あくまで相続人の間でのみ有効であり、債権者に対しては主張できません。そのため、債権者から借金の返済を求められた場合、辞退した人にも法律で定められた相続分に応じた返済義務が生じる可能性があります。
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遺産分割協議書への記載: 遺産分割協議書に「相続分を辞退する」旨を記載し、辞退した相続人も署名・押印します。
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注意点: 遺産分割協議書に「放棄する」と記載したとしても、それは法的な「相続放棄」とはなりません。この点を混同してしまうと、自分は借金から免れることができないという重大なリスクを負うことになります。
このように、相続には複雑な法律が関係してきます。安易な自己判断で行動するのではなく、専門家に相談するなどして、正しい手続きを理解することが大切です。