この記事では、「清掃施設工事」の建設業許可を取得したいとお考えの事業者様向けに、その許可の対象となる工事内容、取得のための主要な要件、そしてスムーズな申請のためのポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1. 清掃施設工事とは?許可の対象となる工事内容
清掃施設工事は、29種類の建設業許可業種の一つです。具体的にどのような工事が該当するのでしょうか?
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定義(建設業法施行令別表第一より):
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し尿処理施設、ごみ処理場などの清掃施設を建設し、または工作物に設置する工事。
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例:・ごみ処理施設工事(焼却設備、破砕設備など)
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し尿処理施設工事(浄化槽の設置工事を除く)
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公害防止施設工事(産業廃棄物の中間処理施設など)
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単なる施設の維持管理や運転、清掃作業は、建設工事には該当しません。
下水道処理施設や公共的な水処理施設の工事は、一般的に「水道施設工事」や「土木一式工事」に該当することが多いです。線引きが難しい場合は、事前にご相談ください。
2. 建設業許可を取得するための主要な要件
清掃施設工事の建設業許可(知事許可・一般建設業を想定)を取得するためには、他の業種と同様に、主に以下の4つの主要な要件を満たす必要があります。
A. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
法人の役員や個人事業主として、建設業の経営について一定期間経験を持つ方が必要です。要件の例: 建設業に関し、5年以上の経営者としての経験があること。
B. 専任の技術者(専技)がいること
許可を受けようとする清掃施設工事に関する専門知識と実務経験を持つ技術者が、営業所に常勤している必要があります。
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専任の技術者になるための主な要件:
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国家資格の保有: 1級・2級土木施工管理技士、技術士(衛生工学部門など)などの指定された資格を保有していること。
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実務経験: 指定された学歴(高校・大学など)に応じた年数(通常は10年または3~5年)の実務経験があること。
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C. 誠実性があること
申請者(法人、役員、支店長など)が、過去に法律に違反して不正な行為をしていないことが求められます。具体的には、建設業法や刑法などの特定の法令に違反していないことが必要です。
D. 財産的基礎または金銭的信用があること
事業を継続していくための資金力があることが求められます。
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一般建設業の場合:
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自己資本が500万円以上あること、または
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500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
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3. スムーズな申請のための行政書士の活用ポイント
清掃施設工事の許可申請は、特に技術者の実務経験証明や、過去の工事実績の証明資料の準備が煩雑になりがちです。
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書類作成・収集のプロ: 行政書士は、必要書類のリストアップ、作成、収集、役所との事前相談を代行します。
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「清掃施設工事」該当性の判断: 申請しようとしている工事が本当に「清掃施設工事」に該当するのか、他の業種(例えば管工事、土木一式工事など)と迷う場合も、専門家の視点から適切な判断とアドバイスを提供できます。
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スピーディな許可取得: 要件の確認を迅速に行い、手戻りのないスムーズな申請を実現することで、許可取得までの期間を短縮します。
清掃施設工事の許可取得は、事業の拡大や大きな受注に不可欠です。要件を満たしているか不安な点がある、あるいは書類作成に時間を割きたくないという事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。