建設業法の「建設業」とは?

請負契約がポイント:

  • ご提示の文章にある通り、建設業法での「建設業」とは、「元請け、下請け、その他如何なる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと」をいいます。

  • 重要なのは「請負契約」であることです。

「請負契約」の定義:

  • 「請負」とは、仕事の完成を約束し、その対価として報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。

  • 単なる「業務委託」や「売買」とは、この「仕事の完成」という点で異なります。

建設業に含まれない具体例:

  • 設備のメンテナンス(業務委託): 完成を約束するものではなく、定期的な点検や保守を行う契約なので、建設業には含まれません。

  • 建売住宅の売買: 完成された建物を売買する契約であり、「完成を請け負う」契約ではないため、建設業には含まれません。

 

建設業許可が必要になる「建設工事」の定義

  • 許可が必要なボーダーライン: 建設業法における「建設業」すべてが許可の対象となるわけではありません。

  • 「軽微な建設工事」との違い:

    • 許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲を解説します。

    • 請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)。

    • これらの基準を超える工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。

全29業種!あなたの工事はどの業種に該当する? 

「建設業」は大きく「一式工事」「専門工事」に分類されます。「一式工事」は「土木一式工事」「建築一式工事」の2種類。

専門工事」は、特定の専門的な工事に特化しており、残り27種類があります

 

一式工事(2業種)

  1. 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

  2. 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

 

専門工事(27業種)

  1. 大工工事 木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事

  2. 左官工事 工作物に壁土、モルタル、プラスター、漆喰等をこて塗りする工事

  3. とび・土工・コンクリート工事 とび工事、くい打ち工事、土砂の掘削・盛上げ工事、コンクリート工事など

  4. 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック等を含む)の加工・積方により工作物を築造する工事

  5. 屋根工事 瓦、スレート、金属板等により屋根をふく工事

  6. 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、照明設備などを設置する工事

  7. 管工事 冷暖房、空調、給排水、給湯設備、ガス管等の配管工事

  8. タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック、タイル等により工作物を築造、または張り付けする工事

  9. 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事

  10. 鉄筋工事 鉄筋を加工し、組み立てる工事

  11. 舗装工事 道路、滑走路、広場などをアスファルト、コンクリート等で舗装する工事

  12. しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底の土砂などを掘り起こし、取り除く工事

  13. 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事

  14. ガラス工事 ガラスを工作物に取り付ける工事

  15. 塗装工事 塗装、吹き付け、路面標示などの工事

  16. 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事

  17. 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音材等を用いて内装を仕上げる工事

  18. 機械器具設置工事 プラント設備、生産設備などの機械器具を組み立て、設置する工事

  19. 熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

  20. 電気通信工事 電話、データ通信、放送設備などの電気通信設備を設置する工事

  21. 造園工事 整地、樹木の植栽、公園、遊園地などの造園工事

  22. さく井工事 さく井機械等を用いてさく井を行う工事

  23. 建具工事 金属製、木製等の建具の取付け工事

  24. 水道施設工事 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等のための施設を築造する工事

  25. 消防施設工事 消防用機械器具、警報設備、消火設備、避難設備等の設置工事

  26. 清掃施設工事 し尿処理施設、ごみ処理施設等の清掃施設を設置する工事

  27. 解体工事 建築物、その他の工作物を解体する工事

いかがでしたでしょうか。

建設業法における「建設業」の定義は、単なる知識ではなく、皆様の事業を円滑に進めていくための土台となる、非常に重要なものです。特に、軽微な工事の基準や、ご自身の事業がどの専門工事に該当するのかを正しく理解することは、適切な建設業許可を取得し、法律を守りながら事業を拡大していくために欠かせません。

もし、「自分の事業はどの業種に当てはまるの?」「許可の要件を満たしているか不安…」といったお悩みをお持ちでしたら、決して一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

私たちは、富山県高岡市を中心に、建設業許可の申請から、その後の各種変更手続き、そして経営相談に至るまで、皆様の「安心」と「成長」を力強くサポートするパートナーです。

この記事が、皆様の事業の発展の一助となれば幸いです。

 

建設業許可申請、行政書士などの専門家に依頼されるケースが非常に高い割合を占めていることをご存知でしょうか?

日々現場を駆け回る社長さん、書類作成に「ゾッ」としていませんか?

 

「なぜ専門家に頼む人が多いのか?」その理由はシンプルです。

建設業の社長さんは、毎日現場を飛び回り、品質管理や下請け業者の手配、資材調達、そして日々の営業活動に文字通り奔走されています。事務仕事をする機会が少なく、パソコンに向かって膨大な書類を作成したり、複雑な法令を読み解いたりすることは、想像するだけでも「ゾッとする」というのが実情ではないでしょうか。

これは意外に思われるかもしれませんが、実は医療業界の経営者の方々も、同じように書類作成を苦手とされているケースが多いのです。まさに「餅は餅屋」という言葉がぴったり当てはまります。

 

許可取得は「ゴール」ではなく「始まり」

 

そして、建設業許可は一度取得したら終わりではありません。

せっかく苦労して手にした許可も、5年後には「更新」が待っています。日々の激務に追われているうちに、あっという間に更新期限が迫り、「あの書類はどこにしまったっけ?」「この記載欄はどう書けばいいの?」と頭を抱え込んでしまう…そんな経験、ありませんか?

もし更新期限をうっかり過ぎてしまえば、せっかく築き上げた許可の効力を失い、最悪の場合、事業の継続にも影響が出てしまうこともあり得るのです。

 

そんな時こそ、身近な「プロ」を頼ってください

 

そんな時こそ、私たち行政書士のような「許認可手続きのプロ」を頼ってほしいのです。

私たちは、建設業許可の専門家として、以下のような場面で社長さんの強力なパートナーとなります。

  • 新規許可申請: ゼロからのスタートでも、複雑な要件をクリアし、確実に許可を取得するまでの道のりをスムーズにナビゲートします。

  • 各種変更届: 役員変更、営業所の移転、経営業務管理責任者や営業所技術者の交代など、日々の変化に伴う細かな変更届も漏れなく対応します。

  • 更新申請: 5年ごとの更新期限をしっかり管理し、必要な書類の準備から提出まで、漏れなくサポート。せっかく取得した許可をうっかり失効させてしまうリスクを回避します。

 

「こんなこと聞きにくい…」そんなお悩みこそ、私たちにお話しください!

 

「こんな初歩的なこと、聞いてもいいのかな…」「どこまで話していいのか分からない…」と、私たち専門家への相談をためらってしまう社長さんもいらっしゃるかもしれません。

どうぞご安心ください。

私たちは、まさに「こんなこと聞きにくいなぁ~」と感じるような、些細な疑問やお悩みをお聞きするのが仕事です。一つ一つの疑問を丁寧に解消し、社長さんが安心して事業に専念できるよう、新規許可から各種変更届、そして更新まで、社長さんとともに伴走し、手続きを進めてまいります。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。貴社の「成長」と「安心」のために、私たち行政書士が最適なパートナーとなることをお約束します。


「専任技術者」が「営業所技術者」へ!名称変更の背景と意味

1. はじめに:建設業許可のキーパーソン「専任技術者」が名称変更!

  • リード: 「建設業許可」をお持ちの皆さん、あるいはこれから取得を考えている皆さん。「専任技術者」という言葉、よく耳にする重要な要件ですよね。実は、2024年12月の法改正により、その呼び名が新しくなりました!

  • 新名称の紹介: これからは、原則として「営業所技術者」と呼ばれます。特定建設業の場合は「特定営業所技術者」です。

  • 記事の目的: 名称変更で混乱しないよう、新しい「営業所技術者」の要件や役割、そして富山県での申請におけるポイントを分かりやすく解説します。


 

2. 「専任技術者」から「営業所技術者」へ!名称変更の背景と狙い

  • 改正のポイント: 2024年12月13日施行の改正建設業法で、これまで「専任技術者」と呼ばれていたものが「営業所技術者」という新しい名称になりました。

  • なぜ名称変更?:

    • 役割の明確化: 営業所に常勤し、技術的な管理を行う担当者であることをより分かりやすく示すため。

    • 責任範囲の明確化: その役割や責任の所在を明確にする狙いがあります。

    • 一般・特定の区別: 一般建設業の「営業所技術者」と、特定建設業の「特定営業所技術者」を明確に区分するため。

名称は変わりましたが、基本的な役割や配置要件に大きな変更はありません。ご安心ください。


3. 「営業所技術者」の基本的な要件をおさらい

名称は変わっても、その役割の重要性は変わりません。改めて「営業所技術者(旧 専任技術者)」に求められる要件を確認しましょう。

  • 常勤性: その営業所に「常勤」していることが必須です。他の仕事を兼業している場合や、非常勤の場合は認められません。

  • 専門性(実務経験または資格):

    • 【実務経験】

      • 許可を受けたい建設業種について、10年以上の実務経験があること。

      • 高校・大学の指定学科卒業の場合、必要な実務経験年数が短縮されます。(例:高校卒5年、大学・専門学校卒3年)

    • 【資格】

      • 許可を受けたい建設業種に応じた国家資格(例:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士、技術士など)を有していること。

  • 注意点: 営業所ごとに、それぞれの業種に対応した営業所技術者を配置する必要があります。(一人の技術者が複数の業種の要件を満たす場合は兼務可能)


4. 特定建設業の「特定営業所技術者」とは?

一般建設業の「営業所技術者」に加え、特定建設業許可を取得している場合は、さらに要件が厳しくなります。

  • より高い専門性: 一般建設業よりも、より高度な国家資格や豊富な実務経験が求められます。

  • 請負金額の制限: 発注者から直接、1件の工事につき4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。


5. 富山県での申請ポイントと注意点

富山県で「営業所技術者」の要件を満たし、建設業許可申請を行う際の具体的なポイントです。

  • 必要書類の準備:

    • 新名称に対応した最新の申請様式を使用すること。

    • 実務経験を証明する書類(契約書、注文書、請求書など)は、富山県庁の建設業許可担当部署の指示に従い、正確に準備しましょう。特に個人事業主時代や前職の経験を合算する場合は、証明が複雑になることがあります。

    • 資格の場合は、資格者証のコピーなどが必要です。

  • 常勤性の確認: 富山県庁では、健康保険証、源泉徴収票などを用いて常勤性を厳しく審査します。特に、他の会社に籍がある場合などは注意が必要です。

  • 変更届の重要性: 営業所技術者の変更があった場合は、速やかに富山県知事(または国土交通大臣)へ変更届を提出する義務があります。この届出を怠ると、許可が取り消される可能性もあるため、注意しましょう。


6. まとめ:名称変更に戸惑わず、正確な申請で信頼を築く

「専任技術者」から「営業所技術者」への名称変更は、建設業界全体のコンプライアンス意識を高めるための重要な一歩です。新しい呼び名に戸惑うこともあるかもしれませんが、その要件や役割を正しく理解することが、許可を維持し、さらに事業を拡大していく上で不可欠です。

富山県での建設業許可申請は、必要書類の多さや複雑な要件から、専門家である行政書士に依頼されるのが最もスムーズで確実です。

新しい「営業所技術者」の要件や、富山県での許可申請についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。あなたの会社の未来を確かなものにするため、全力でサポートいたします

 

金看板の本当の価値とは?単なる義務じゃない「信頼の証」

 

1. 「金看板」ってどんなもの? 基本のキ

金看板の正式名称は「建設業の許可票」といいます。多くの場合、真鍮(しんちゅう)製やステンレス製などで作られ、金色(最近はシルバー色が人気だとか)に輝くことから、親しみを込めて「金看板」と呼ばれています。

この許可票は、建設業法により、建設業の許可を受けた業者がその営業所(そして特定建設業の場合は各工事現場)に必ず掲示することが義務付けられています。これは、許可業者が正しく事業を行っていることを外部に示すための、いわば「身分証明書」のような役割を果たします。

 

2. 金看板に表示されている情報とは?

金看板には、法律で定められた以下の重要な情報が明記されています。

  • 商号又は名称: 会社名や個人事業主の屋号

  • 代表者の氏名: 会社の代表者や個人事業主の氏名

  • 一般建設業または特定建設業の別: どちらの許可を受けているか

  • 許可を受けた建設業の種類: 許可を取得している工事の種類(例:土木一式工事、建築一式工事、内装仕上工事など)

  • 許可番号: 国土交通大臣または都道府県知事の許可番号

  • 許可年月日: 許可を取得した年月日

  • 営業所技術者の氏名: 営業所に常勤する営業所技術者の氏名(特定の許可票に表示)

これらの情報が誰にでも見える形で公開されることで、その業者がどんな許可を持ち、どのような専門性を持つかが明確になります。

 

3. 「金看板」が会社にもたらす本当の価値

金看板は、単なる情報の羅列ではありません。そこには、建設業者にとって計り知れない価値が込められています。

  • 揺るぎない「信頼性」と「信用度」の証 金看板は、あなたが国の厳格な審査基準(経営経験、技術力、財産的基礎など)をクリアし、国の「お墨付き」を得た事業者であることを証明します。これは、発注者、協力会社、金融機関など、すべての取引相手に対する揺るぎない信頼の証となります。 特に富山県のような地域密着型のビジネスにおいては、金看板は地域社会からの信頼と安心の象徴となり、新たな仕事やパートナーシップに繋がりやすくなります。

  • 法令遵守(コンプライアンス)の表明 法律で定められた表示義務をきちんと果たしていることは、企業として高いコンプライアンス意識を持っていることの表明にもなります。これは、企業のイメージ向上に直結します。

  • 確かな技術力と経営基盤のアピール 金看板の裏には、経営業務の管理責任者や専任技術者といった、専門性と経験豊富な人材が配置されていることを示唆しています。これは、発注者に対して、確かな技術力と安定した経営基盤を持つ会社であることを無言でアピールする効果があります。

  • 安心感と差別化効果 許可を持つ企業と持たない企業では、顧客が抱く安心感が全く異なります。金看板は、「安心して仕事を任せられる業者」としての明確な差別化要因となるのです。


 

4. 金看板、どうやって用意する?

この金看板は、行政から配布されるものではありません。建設業許可を取得した後、ご自身で専門の看板業者に依頼して製作することになります。

これから建設業許可の取得を目指す方も、すでに許可をお持ちの方も、ぜひこの金看板の持つ意味と価値を再認識し、あなたの会社の信頼の象徴として大切にしてください。

許可取得に関するご相談や、金看板についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。

経営業務の管理責任者(経管)の経験年数について、前職の経験も合算できるかどうかは非常に重要なポイントです。結論から言うと、合算することは可能です。

建設業許可制度が「会社を問わず、一貫して経営業務に携わった期間」を評価するためです。具体的にどのようなケースで合算が認められるか、その条件と証明方法を詳しく解説しますね。

 

経管の経験年数は「通算」できる!

経営業務の管理責任者(経管)の要件である「5年以上(または6年以上)」の経営経験は、必ずしも一つの会社や事業での連続した期間である必要はありません。複数の会社や個人事業主としての期間を通算して要件を満たすことができます。

【具体例】

  • ケース1:他社での役員経験 + 現在の会社での役員経験

    • A社で取締役を3年経験し、退職。

    • その後、B社(現在の会社)で代表取締役を2年経験。

    • この場合、A社での3年とB社での2年を合算して、合計5年の経験として認められます。

  • ケース2:個人事業主としての経験 + 法人化後の役員経験

    • 個人事業主として建設業を5年営む。

    • その後、法人成りして、引き続き代表取締役として現在まで建設業を営んでいる。

    • この場合、個人事業主期間の5年を、そのまま経営経験として認められます。

  • ケース3:異なる建設業種での経営経験の合算

    • 以前、土木工事業の会社で役員を3年経験。

    • 現在、建築工事業の会社で役員を2年経験。

    • 原則として、建設業の経営経験は業種を問わず通算できるため、この場合も合計5年の経験として認められます。(以前の制度では業種ごとに厳格な区別がありましたが、現在は緩和されています。)


 

経験年数を合算する際の注意点と証明方法

経験年数を合算する上で、以下の点に注意し、適切に証明することが不可欠です。

  1. 「役員等」または「それに準ずる地位」の継続性: 合算する期間を通じて、一貫して経営業務を総合的に管理する立場(代表取締役、個人事業主など)であったか、または経営業務を補佐する立場(執行役、部長など)であったかが重要です。ただの従業員期間は合算できません。

  2. 経験内容の同一性(経営業務の性質): 役職名だけでなく、実際に経営業務(資金調達、技術者の配置、契約締結など)に携わっていたことが求められます。特に「補佐経験」を合算する場合は、その業務内容が具体的に証明できるかがカギとなります。

  3. 常勤性の証明: それぞれの期間において、常勤でその職務に従事していたことを証明する必要があります。二重就職やアルバイトとしての経験は認められません。

  4. 証明書類の確保: これが最も重要で、かつ難しい場合がある点です。

 

役員経験の証明:

  • 前職の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

  • 退職証明書在職証明書(役職名と在籍期間が明記されたもの)

  • 閉鎖事項証明書(解散した会社の場合)

    • 個人事業主経験の証明:

      • 確定申告書の写し(事業内容が建設業とわかるもの)

      • 工事請負契約書請求書の写し(建設業を営んでいた期間と内容を証明)

    • 補佐経験の証明:

      • 当時の組織図業務分掌規程(経営業務全般にわたる権限を有していたことがわかるもの)

      • 辞令、給与明細(役職名が記載されているもの)

      • 経営会議の議事録など、実際に経営業務に関わった証拠

特に、過去の勤務先が既に存在しない場合や、当時の書類が残っていない場合は、証明が困難になることがあります。しかし、税務署からの確定申告書控えや年金記録、健康保険の被保険者記録などで代用できるケースもありますので、諦めずに確認することが大切です。


複数の期間を合算して経管の要件を満たすケースは非常に多いですが、その分、証明に必要な書類も複雑になります。ご自身の経験を最大限に活かして建設業許可を取得するためにも、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。適切なアドバイスとサポートで、スムーズな申請をお手伝いいたします。

 

その夢を実現し、富山県でのあなたの事業を次のステージへと押し上げる強力なツールこそが、「建設業許可」なのです。

富山県で日々、現場の最前線に立つ一人親方の皆さん。地元のインフラを支え、地域の暮らしを豊かにするために、その技術と経験をいかんなく発揮されていることと思います。

富山県のような地域では、東京や大阪のような大手のゼネコンがひしめき合うことは少なく、むしろ一人親方として地域に根ざし、きめ細やかな仕事で活躍されている方が非常に多いのが実情です。

そんな中で、「もっと安定して仕事を受けたい」「将来は元請けの仕事も手掛けたい」「この先、事業をもっと大きくしていきたい」そう考えている一人親方の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

なぜ今、富山県の一人親方に「建設業許可」が必要なのか?

「自分は一人だから関係ない」「小規模な仕事しかしないから」そう思っていませんか? 建設業許可は、一人親方の未来を拓く、実は非常に重要なパスポートです。

  1. 「500万円の壁」を越え、仕事の幅を広げる 建設業許可がない場合、請け負える工事は1件あたり500万円未満(税込)の「軽微な工事」に限られます。しかし、許可を取得すれば、この金額の制限がなくなり、500万円以上の大きな工事や、公共工事にも挑戦できるようになります。富山県内でも、許可が必要な大規模案件や安定した公共事業への参入は、事業の安定と拡大に直結します。

  2. 社会的信用力が格段にアップ! 「建設業許可を持っている」という事実は、あなたの会社(個人事業主を含む)が、経営面でも技術面でも国の基準を満たしている証です。富山県内の元請け業者や発注者からの信用度が格段に向上し、安心して仕事を任せてもらえるようになります。また、将来的な事業拡大のための銀行融資なども受けやすくなるでしょう。

  3. 安定した仕事量の確保と適正な価格交渉力 許可を持つことで、下請けに依存せず、直接元請けとして仕事を受注できる機会が増えます。これにより、仕事量の波が安定し、中間マージンを減らしてより適正な価格での契約が可能になります。

  4. 法人化や将来の従業員雇用への足がかり 将来的に法人化を検討したり、従業員を雇い入れたりする際も、建設業許可はスムーズな移行をサポートします。事業の発展を見据える上で、許可取得は非常に戦略的な一歩となるのです。


一人親方が直面する「許可取得の壁」と、その乗り越え方

「許可を取りたいけど、難しそう…」と感じている一人親方もいるかもしれません。特に、一人親方の場合にポイントとなるのが、以下の要件です。

  • 経営業務の管理責任者(経管) 原則として、建設業の経営経験が5年以上ある方(または、それに準ずる経験)が必要です。一人親方として経営をされてきた方であれば、ご自身が要件を満たすケースがほとんどです。

  • 専任技術者 建設工事に関する実務経験が10年以上ある、または指定学科卒業後に一定の実務経験がある、あるいは関連する国家資格(例:2級土木施工管理技士、解体工事施工技士など)を持っている方が対象です。富山県で長年培ってきたあなたの経験や資格が活かされます。

  • 財産的基礎 500万円以上の自己資金があることを証明する必要があります。これは預金残高証明書などで証明します。

これらの要件をクリアするための「実務経験の証明方法」が、一人親方にとっては特に重要です。過去の工事請負契約書や請求書、通帳の入金記録などを日頃から整理しておくことが、スムーズな申請に繋がります。


労災保険の特別加入も忘れずに!安心・安全な事業運営のために

建設業許可を取得して事業を拡大する上で、労災保険への加入も非常に重要です。一人親方は原則として労働者ではないため、通常の労災保険の対象外です。

しかし、建設業には常に危険が伴います。万が一の事故に備え、国が定める「労災保険の特別加入制度」を活用しましょう。富山県であれば、建設業労働災害防止協会(建災防)富山支部などが窓口となり、特別加入の手続きをサポートしてくれます。これにより、もしもの時も治療費や休業補償が受けられ、あなたとご家族の生活を守ることができます。


まとめ:富山県の「あなたの」事業を、建設業許可で次の未来へ

富山県で活躍する一人親方の皆さんにとって、建設業許可は、単なる書類上の手続きではありません。それは、仕事の安定、信用力の向上、事業規模の拡大といった、未来を切り拓くための大きな可能性を秘めています。

許可取得の要件確認から申請手続きまで、複雑に感じるかもしれません。しかし、決して一人で抱え込む必要はありません。富山県(または高岡市)で建設業許可の取得を検討されている一人親方様、ぜひ専門家である私たちにご相談ください。

あなたの長年の経験と技術が、富山県の建設業界でさらに輝くよう、全力でサポートさせていただきます。

富山県の建設業が直面する課題と未来への道筋


富山県の建設業界が今、大きな転換期を迎えているのをご存知でしょうか? 長年続く人手不足技術者の高齢化といった深刻な課題に加え、2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、働き方も大きく変わろうとしています。

このような状況下で、事業を継続し、さらに発展させていくために、今、富山県の建設業に求められているのが「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「建設業許可」という二つの強力な要素です。これらは、まさに富山県の建設業界の未来を切り拓く「二つの車輪」と言えるでしょう。

建設DX:攻めの経営戦略

建設DXは、AIやIoT、BIM/CIMといったデジタル技術を導入し、業務プロセスやビジネスモデルを変革することです。富山県内の建設業者にとっても、これは単なる流行ではなく、「攻めの経営戦略」としてその重要性が高まっています。

DXを推進することで、現場の生産性向上コスト削減はもちろん、品質・安全性の向上、さらには若手人材の確保にも繋がります。変化の激しい時代を乗り越え、競争力を高めていくためには、デジタル技術の活用が不可欠なのです。

建設業許可:守りの経営基盤

一方で、建設業許可は、企業の信頼性と持続可能性を担保する「守りの基盤」として、これまで以上にその重みが増しています。

  • 大規模工事への参加とDX投資の回収: 建設業許可を持つことで、富山県内の大規模な公共工事や民間工事を受注する資格が得られます。DXツールの導入には初期投資がかかることもありますが、大規模案件を受注できる許可業者であれば、その投資回収の見通しが立てやすくなります

  • 資金調達の優位性: 建設業許可を持つ企業は、金融機関からの融資を受けやすく、DX投資のための資金調達も有利に進めることができます。

  • 組織体制の強化: 許可取得時に求められる経営管理責任者専任技術者の配置といった組織的な体制整備は、DXを組織全体で推進していくための強固な基盤となります

まとめ:DXと許可で、富山県の建設業をさらに強く

建設DXが「攻め」の戦略として生産性や競争力を高め、建設業許可が「守り」の基盤として企業の信頼性と持続可能性を支える。この二つの要素をしっかりと両輪とすることで、富山県の建設業者は、現在の課題を乗り越え、地域社会に貢献しながらさらなる成長を続けることができるでしょう。

建設業許可の取得やDX推進に関して、もし何かご不明な点やご相談があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

建設業における労働災害を防ぐことを目的として設立された団体です。建設業を営む事業者や、事業主の団体が会員となり、自主的な安全活動を促進するために様々な活動を行っています。

「建設業労働災害防止協会(通称:建災防)」建設業における労働災害を防ぐことを目的として設立された団体です。建設業を営む事業者や、事業主の団体が会員となり、自主的な安全活動を促進するために様々な活動を行っています。建設業労働災害防止協会(建災防)は、労働災害を防止するための様々な活動を行っており、保険制度もその一つです。

建災防は、主に以下の2つの保険を取り扱っています。

1. 労働災害共済制度

これは、労働者が労災事故にあった際、政府の労災保険の給付に加えて、さらに手厚い補償を行うための制度です。

  • 目的: 政府の労災保険ではカバーしきれない部分(休業補償の上乗せ、見舞金など)を補うことで、被災した労働者とその家族の生活をより安定させることを目的としています。

  • 特徴: 建設業特有のリスクを考慮した内容になっており、建災防の会員であれば加入できます。

 

2. 労災保険加入代行(中小事業主等のための特別加入制度)

  • 目的: 通常、一人親方や中小企業の事業主は、労働者ではないため労災保険の対象外です。この制度を利用することで、これらの人々も特別に労災保険に加入できるようになります。

  • 特徴: 建災防が窓口となって手続きを代行するため、個別に加入手続きを行うよりもスムーズに進められることが多いです。建設業界で働くすべての人が安心して働けるようにするための重要な制度です。

これらの保険制度は、万が一の事故に備えるだけでなく、社員や一人親方の安全・安心を守るための会社の姿勢を示すことにも繋がります。

 

今回は、建設業許可と建設業労働災害防止協会(建災防)の関係性について解説しました。許可を取得する上で直接的な義務はありませんが、建災防の活動は、事業の安定性や安全管理体制を強化する上で欠かせないものです。

以前、お客様から「労災保険に加入していて、日々の仕事に安心して専念できている」というお声をいただいたことがあります。

万が一の事態が起こった際に、自分だけでなく、従業員やそのご家族の生活を守ることができる労災保険は、まさに安心と安全を支える大切なセーフティネットです。

私たちは、建設業許可の手続きをサポートするだけでなく、日々の事業運営における様々な不安やお悩みに寄り添いたいと考えています。安全で健全な会社経営のために、お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」の要件

「建設業許可」って、なんだか難しそう…そう感じている方もいるかもしれませんね。特に「工事請負金額が500万円以上になると必要になる」というルールは、なぜそんな区切りがあるのか疑問に思う方もいるでしょう。

この「500万円の壁」は、実は建設業界の信頼性と発注者保護のために非常に重要な意味を持っています。今回は、なぜ工事請負金額が500万円以上で建設業許可が必要になるのか、その理由を分かりやすく解説していきます。

建設業許可を取得するにはいくつかの重要な要件がありますが、その中でも特に大切なのが「財産的基礎または金銭的信用」です。これは、事業を安定して継続していくための経済的な裏付けがあるかを確認する基準のこと。

「なぜ、そんな基準があるんだろう?」と疑問に感じるかもしれませんね。その背景には、建設業界特有の事情と、発注者や下請け企業を守るという重要な目的があるんです。

「財産的基礎・金銭的信用」の具体的な要件

原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば、この要件に適合していると認められます。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること

    • 直前の決算書、具体的には貸借対照表の純資産総額が500万円以上であることが求められます。会社の財政状態を示す重要な指標ですね。

  2. 500万円以上の資金調達能力があること

    • 銀行などの金融機関が発行する残高証明書によって、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明する方法です。預貯金だけでなく、融資を受けられる能力なども含まれます。

  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

    • すでに建設業許可を持ち、過去5年間継続して事業を営んできた実績があれば、安定した経営能力があると見なされます。ただし、この要件を使うには毎年提出義務がある決算変更届をきちんと提出していることが条件となります。決算変更届を出していないと、この基準は使えず、許可の更新もできなくなってしまうので注意が必要です。


なぜこの基準が設けられているの?

この「財産的基礎・金銭的信用」という基準が設けられているのには、建設業界特有の構造が関係していると言われています。

建設業界は、ピラミッド方式と呼ばれる多重下請け構造が一般的です。大きなゼネコンが元請となり、その下に中堅のゼネコンや専門工事会社、さらにその下に多くの中小建設業者や下請け企業が連なります。

もし、このピラミッドのどこかの会社が資金難で倒産してしまうと、その影響は連鎖的に広がり、他の企業にも大きな損害を与える可能性があります。特に下請け企業は、元請けの倒産によって売掛金が回収できなくなるなど、深刻な打撃を受けることになります。

この「連鎖倒産」を防ぎ、業界全体の安定性を保つために、「財産的基礎・金銭的信用」という要件が設けられたと考えられています。一定の経済力を持つ企業にのみ許可を与えることで、無謀な経営や倒産リスクの高い企業を排除し、健全な取引環境を守ろうとしているんですね。


建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」の要件は、単に金額を満たせば良いというものではありません。それは、発注者や他の協力会社に対する「信頼」の証であり、企業の「持続可能性」を示す重要な基準なのです。

この要件をクリアし、健全な経営を続けることは、会社自身の成長だけでなく、業界全体の信頼性向上にも貢献します。これから建設業許可を目指す方も、すでに許可をお持ちの方も、ぜひこの財産的基盤の重要性を改めて確認してみてくださいね。

 

要件の「なぜ?」を知れば、不安は「安心」へ

今回は、建設業許可の要件の中でも特に重要な「財産的基礎・金銭的信用」について、その具体的な基準と、なぜそうしたルールが設けられているのかを解説しました。連鎖倒産を防ぎ、業界全体の信頼性を守るという理由を知ると、一つ一つの要件がより深く理解できたのではないでしょうか。

このように、許可の要件にはそれぞれに明確な理由があります。

それでもなお、多忙な日々の中で、自社がすべての要件を継続的に満たせているか、あるいはこれから許可を目指すにあたって何から手をつければ良いかなど、不安なお気持ちになるのは当然のことです。

そんな時は、どうか一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。建設業許可の専門家として、あなたの会社の状況を丁寧にヒアリングし、分かりやすくアドバイスさせていただきます。あなたの不安を安心に変え、事業の発展をしっかりサポートいたします。

建設業:日本のGDPを支える基盤産業の魅力と課題

日本の経済を支える上で欠かせない建設業は、私たちの生活を豊かにするインフラや建物を生み出し続けています。国内総生産(GDP)に占める建設業の割合は、近年おおむね5%台後半から6%程度で推移しており、例えば2023年のデータでは、建設業の生産額(粗付加価値)が日本のGDPの約5.3%〜5.5%を占めるという報告があります。この数字が示す通り、建設業は日本の経済を支える重要な基盤産業であることに変わりありません。


安定した需要と厳しい現場、そして深刻な人手不足

インフラ整備や建築物の建設・維持管理は常に必要とされ、景気に左右されつつも安定した需要があります。しかしながら、建設業界で働く方は年々高齢化が進み、人手不足が深刻です。夏は暑い中、冬は寒い中、ほとんどの現場は屋外という厳しい環境で日々働いておられる建設業界の皆さんには、まさしく頭が下がる思いです。


高い専門性、やりがい、そしてチームで創る喜び

厳しい環境である一方で、建設業は一度身につけると高い専門性を誇る業種でもあります。

  • 唯一無二のやりがいと誇り: 自分が手掛けた建物やインフラが形として残り、長く人々の生活を支える光景は、何物にも代えがたい「やりがい」と「誇り」を与えてくれます。

  • チームワークで創る喜び: 建設業界は、多様な専門家が協力し合い、力を合わせて大きなものを創り上げるため、まさしくチームワークでものづくりをする楽しみを味わえます。横の繋がりを大切にする文化も根付いており、共に汗を流す仲間との絆は格別です。


キャリアアップの道:働きながら資格取得を!

また、建設業では働きながらの資格取得が、自身の大きなキャリアアップに直結します。専門的な知識や技術を習得し、資格を取得することで、担当できる仕事の幅が広がり、収入アップにも繋がるでしょう。企業によっては資格取得支援制度も充実しており、あなたの成長を後押ししてくれる環境も増えています。

建設業は、決して楽な仕事ばかりではありません。しかし、日本の未来を創造し、社会を根底から支える、計り知れない魅力と可能性を秘めた業界です。あなたの力が、この誇りある建設業界をさらに強くするでしょう。

建設業経理士2級は経営事項審査(経審)のポイント(加点対象)の一つです。

建設業界で働く皆さん、特に事務や経理に携わる方にとって、「建設業経理士2級」の資格は、ご自身のスキルアップはもちろん、会社の経営事項審査(通称:経審)で加点対象となる、非常に価値ある資格です。

経審の評価項目の一つである社会性等)の中の建設業の経理の状況では、建設業経理士の在籍が評価され、会社の総合評定値(P点)アップにつながります。これは公共工事の受注にも有利に働くため、会社にとっても大きなメリットがあるんです。

今回は、この建設業経理士2級の試験について、気になる日程や合格率を詳しく見ていきましょう。


建設業経理士2級の試験日程

建設業経理士2級の試験は、年に2回実施されます。計画的に学習を進めるためにも、まずは日程をしっかり把握しておきましょう。

令和7年度の試験日程は以下の通りです。

  • 上期試験(第37回)

    • 試験日:令和7年9月7日(日) 申込期間終わっています。

    • インターネット申込期間:令和7年5月13日(火) ~ 6月12日(木)

    • 合格発表日:令和7年11月14日(金)

  • 下期試験(第38回)

    • 試験日:令和8年3月8日(日)

    • インターネット申込期間:令和7年11月11日(火) ~ 12月11日(木)

    • 合格発表日:令和8年5月8日(金)

申し込み期間は限られているので、受験を決めたら早めに手続きを済ませてくださいね。


建設業経理士2級の合格率と難易度

「建設業経理士2級って、実際どれくらい難しいの?」と気になる方もいるかもしれません。

  • 合格率:30%台後半~40%台前半で推移 直近の試験を見ると、合格率は概ね30%台後半から40%台前半で推移しています。これは、しっかりと対策をしないと合格が難しいことを示しています。決して簡単な試験ではありませんが、適切な学習をすれば十分に合格を目指せる現実的なラインと言えるでしょう。

  • 難易度:日商簿記2級レベル+建設業特有の会計知識 試験のレベルとしては、日商簿記2級程度の知識がベースとして求められます。それに加えて、建設業特有の勘定科目(完成工事高、完成工事原価など)や、工事進行基準・工事完成基準といった会計処理など、建設業会計に特化した専門知識が出題されます。 そのため、簿記の知識がある方でも、建設業会計の部分は改めて重点的に学習する必要があります。

  • 学習時間の目安 簿記の基礎知識がある方で200〜300時間程度、簿記初心者の方であれば300時間以上の学習時間が必要になることが多いと言われています。市販のテキストや問題集を繰り返し解く、専門学校の講座を利用するなど、ご自身に合った方法で効率よく学習を進めることが大切です。


建設業経理士2級の資格は、取得すれば会社にとっての価値が高まるだけでなく、ご自身の専門性を証明し、キャリアアップにも繋がる強力な武器となります。

特に、女性が建設業界で活躍する上で、経理という専門分野での資格は大きな強みになります。数字の知識で会社を支える存在として、より一層ご自身の市場価値を高めることができるでしょう。(女性に限らずですが。)

試験は年に2回チャンスがあります。ぜひ、ご自身のスキルアップと会社の発展のために、建設業経理士2級の取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

建設業経理士2級の資格取得は、個人のスキルアップだけでなく、会社の経営事項審査にも加点されるなど、企業にとっても大きなメリットがあります。そこで、会社が従業員の資格取得を支援することには、さらに多くの利点があります。

単に「頑張って取ってきて」と伝えるだけでなく、会社として資格取得を積極的に支援する体制を整えてみてはいかがでしょうか? たとえば、

  • 受験費用やテキスト代を補助する

  • 資格取得奨励金制度を設ける

  • 資格取得に向けた学習時間の確保を支援する

  • 外部の講座受講費用を一部負担する

といった具体的なサポートです。

このような会社の支援は、従業員の学習意欲を大きく高めるだけでなく、「会社が自分の成長を応援してくれている」というエンゲージメントの向上にも繋がります。結果として、従業員の定着率アップや、専門知識を持った人材の育成にも寄与し、企業の競争力強化に繋がるはずです。

資格取得を会社全体で後押しすることで、従業員と会社の双方にとって、より良い未来を築くことができるでしょう。

 

厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について労働安全衛生規則 令和7年6月1日施行)

建設業の皆様は、本当に日々の作業で大変なことが多いかと思います。特にこれからの季節は、強い日差しが照りつける中で、屋外での作業が中心となることも少なくありません。

私たちも、テレビやニュースで真夏の現場の映像を見るたびに、「本当に頭が下がる思いだな」と感じています。

そんな大切な皆さんの安全をさらに守るため、そして万が一の事態を防ぐために、国も動き出しています。実は、令和7年6月1日からは、厚生労働省による「職場における熱中症対策」に関する新たなルールが施行されることになりました。

この改正により、特に以下の措置が事業者の皆様に義務付けられることになります。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、

 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。

熱中症が疑われる人が出たら、一刻も早い対応が命を守る上で非常に重要です。 症状の程度にかかわらず、まずは以下の応急処置を迅速に行ってください。

熱中症が疑われたら、まず行うこと(応急処置)

  1. 安全な場所へ移動させる

    • 最も大切なのは、まず熱中症が疑われる人を風通しの良い日陰や、クーラーの効いた室内など、涼しい場所へ移動させることです。

    • 直射日光や高温多湿の環境から、すぐに離れさせましょう。

  2. 体を冷やす

    • 衣類を緩め、体を締め付けているものを外し、体を楽にします。

    • 首の付け根(両脇)、脇の下、足の付け根(太ももの付け根)など、太い血管が通っている場所を冷やします。氷のうや保冷剤があれば、タオルなどで包んで当てましょう。

    • 濡らしたタオルや服で体を拭いたり、うちわや扇風機で風を当てたりして、体を冷やします(気化熱による冷却効果)。

    • 冷たい水があれば、体にかけたり拭いたりするのも効果的です。

  3. 水分・塩分を補給させる(意識がある場合)

    • 意識がはっきりしていて、自分で飲めるようであれば、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつ、こまめに飲ませます。

    • 大量に一気に飲ませると吐き出すことがあるので注意しましょう。

    • これらの手元にない場合は、塩を少し加えた水でも構いません。

  4. 症状を観察し、迷わず救急車を呼ぶ(119番)

    • 応急処置をしながら、症状が悪化していないか、意識がはっきりしているかなどを注意深く観察します。

    • 以下のような症状が見られる場合は、ためらわずにすぐに救急車(119番)を呼んでください。

      • 意識がない、意識がもうろうとしている

      • けいれんしている

      • 自分で水を飲めない

      • 全身のぐったり感が強い

      • 体の熱が非常に高い(意識不明時の高体温)

      • 呼びかけに反応しない、応答がおかしい

      • 吐き気を訴えたり、吐いてしまったりしている

​​​

救急車を呼ぶか迷ったら

  • 症状が軽いように見えても、状況が悪化する可能性は常にあります。

  • 少しでも判断に迷う場合は、躊躇せずに救急車(119番)を呼ぶか、#7119(救急安心センター事業)に電話して相談しましょう。

  • 医療機関への搬送が必要な場合、決して一人にせず、必ず誰かが付き添うようにしてください。

早期の発見と適切な処置が、熱中症の重症化を防ぐ鍵となります。

まだまだ厳しい暑さが続く毎日ですが、どうかご無理だけはなさらないでくださいね。 皆様の体が資本です。熱中症対策をしっかりと行い、ご自身の体調を一番に考えながら、お仕事を頑張ってください。

この夏も、すべての現場が安全で、皆さんが健康で過ごせることを心から願っています。

「選ばれる業者」へ!建設業許可で新たな信頼とビジネスチャンスを掴む

大切な住まいや建物の工事を依頼する際、誰もが「安心して任せられる業者を選びたい」と願うはずです。しかし、数ある建設業者の中から、本当に信頼できる会社を見つけるのは簡単ではありません。

そこで、一つの大きな判断基準となるのが、「建設業許可」の有無です。この許可は、単なる紙切れではありません。実は、建設業許可業者であること自体が、その会社が「国や県からお墨付きを得た、信頼の証」なのです。

今回は、特に富山県内で建設業者をお探しの方に向けて、建設業許可の重要性と、その情報をインターネットで簡単に検索する方法をご紹介します。

 

1. 建設業許可が「信頼の証」である理由

なぜ建設業許可が信頼の証となるのでしょうか?それには、許可を取得し、維持するために乗り越えなければならない厳しい要件と、取得後も続く厳格なチェック体制があるからです。

厳しい許可要件: 建設業の許可を取得するためには、単に「工事ができる」だけでは不十分です。

  • 経営業務の管理責任者がいること(適切な経営経験を持つ人がいるか)

  • 営業所技術者(専任技術者)がいること(各工事に必要な専門知識や経験を持つ技術者がいるか)

  • 財産的基礎があること(会社の財務状況が健全であるか)

  • 誠実性があること(過去に不正行為がないか)

  • 欠格要件に該当しないこと(暴力団関係者でないことなど)

これら多岐にわたる厳しい要件をすべてクリアしなければ、許可は下りません。つまり、許可を持っているということは、これらの基準をクリアした「健全な経営体制」と「確かな技術力」があることの証明なのです。

取得後も続くチェック体制: 一度許可を取れば終わり、ではありません。建設業許可業者は、許可取得後も建設業法などの関連法規に違反していないか、行政庁(国土交通省や都道府県)から常にチェックを受けます。

  • 定期的な更新手続きの際には、改めて要件を満たしているか確認されます。

  • 違反行為があれば、指導や改善命令、場合によっては営業停止や許可取消といった重い行政処分が下されることもあります。 このように、取得後の厳しい監視があるからこそ、建設業許可は「信頼できる業者」を見極めるための重要な手がかりとなるのです。

 

2. 富山県の建設業許可業者を検索する方法

富山県内で建設業許可業者を探すには、インターネットを通じて簡単に情報を閲覧することができます。

【検索方法】

  1. 富山県の公式ウェブサイトにアクセスします。

  2. サイト内の検索窓で「建設業許可業者名簿」と入力して検索します。

  3. 検索結果の中から、該当するページ(建設業許可業者名簿や、許可業者一覧など)をクリックします。

この名簿では、業者の商号(会社名)、所在地、許可番号、許可を受けている建設業の種類などを確認することができます。

現在、富山県知事許可を受けている建設業許可業者の数は、令和7年3月末現在、富山県 大臣許可業者数 133 富山県知事許可業者数 4,835  総合計4,968です。この中から、あなたのニーズに合った、そして安心して工事を任せられる業者を見つけることができます。

この「建設業許可」は、事業の拡大を目指す貴社にとって、まさに信頼と成長への架け橋となります。許可を取得することで、今まで請け負えなかった大規模な工事にも挑戦できるようになり、お客様からの信頼も格段に向上するでしょう。

許可を取得していることは、「どのような種類の工事を、どのような確かな体制で手掛けているか」という貴社の実力を明確に示し、他社との差別化を図る強力な武器となります。

信頼できる建設業者として選ばれる存在」となるために、そして貴社の理想とする事業をさらに大きく飛躍させるために、この建設業許可の取得を次のステップとして、ぜひご検討ください。

 

建設業界の現状と課題の提示

  • 現在、建設業に限らず多くの業界で人手不足が深刻化しています。人手が不足すると、既存の社員で従来の仕事量をこなさざるを得なくなり、結果として社員が疲弊し、離職を招くという悪循環に陥ります。

建設業界は特に、高齢化が他産業より進んでおり、29歳以下の技能者は全体の約12%に留まる一方、60歳以上が約4分の1を占めるというデータがあります。今後、熟練技能者が大量に離職する可能性があり、将来的な技能労働者不足が強く懸念されています。

  • 法令遵守はもちろんのこと、積極的に労働時間改善に取り組むことで、様々なメリットを生み、他社より一歩前に進めます。

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  • 労働時間改善は未来への大切な一歩

    経営者の皆様の中には、「毎日が本当に忙しくて、なかなか新しいことを考える余裕がない…」と感じていらっしゃる方もいるかもしれませんね。でも、最近はどこの業界でも人手不足が深刻で、今までと同じやり方では、会社をずっと元気に続けていくのが難しくなってきています。

    だからこそ、まずは「今日からできること」を、焦らず、一つずつで大丈夫なので、ぜひ始めてみてほしいんです。

    魅力的な働きやすい環境を整えることで、きっと素敵な人材が集まってきてくれますし、今いる大切な社員さんたちにも、もっと長く、いきいきと活躍してもらえるはずです。そんな良い循環をみんなで一緒に生み出していくことが、これからの建設業界には何よりも期待されていることだと感じています。

    建設業界は、いつの時代も日本の暮らしを足元から支え、素晴らしい建物を生み出してきた、本当に力強い業界です。若い人たちが「ここで働きたい!」と目を輝かせながら日本のインフラや建物を手がける姿は、まさに日本の未来そのものを作っていると言っても過言ではありません。

    労働時間を少しずつでも良くしていく「働きやすい会社づくり」は、そんな建設業界の魅力をさらに輝かせ、建設業者の活躍がますます広がっていく未来へと、きっと繋がっていきますよ。

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経審における「積み上げ方式」とは、主にX1(完成工事高)の評点を算出する際に用いられる、複数の建設業許可を持っている場合に、特定の業種の完成工事高を他の関連する業種の完成工事高に合算して計上するための仕組みです。

なぜ「積み上げ方式」が必要なのか?

建設業許可には29種類の業種があり、一つの建設工事が複数の業種に該当するケースや、会社が複数の許可業種を持っているケースが頻繁にあります。

例えば、道路建設の一環として舗装工事を行う場合、これは「土木一式工事」として請け負うこともできますし、「舗装工事」として専門的に請け負うこともできます。

もし、貴社が「土木一式工事」と「舗装工事」の両方の許可を持っていて、両方で経審を受けたい、またはどちらか一方で高い評点を取りたいと考えた場合、単純に各業種の完成工事高を合計すると、同じ工事が二重に計上されてしまう可能性があります。

このような二重計上を防ぎつつ、会社全体の完成工事高を最大限に評価してもらうために「積み上げ方式」が導入されています。

 

積み上げ方式の基本的な考え方とルール

  1. 二重計上の排除: 最も重要なのは、一つの工事の完成工事高を二つ以上の業種に重複して計上することはできないという原則です。例えば、建築一式工事として請け負ったビル建設の中で行った電気工事の売上を、建築一式工事としても電気工事としても計上することはできません。

  2. 一式工事への積み上げ優先: 土木一式工事建築一式工事といった「一式工事」の許可を持っている場合、その一式工事の中に含まれる専門工事(例:土木一式工事に含まれる舗装工事、とび・土工工事など)の完成工事高を、一式工事の完成工事高に含めて計上(積み上げ)することができます。

    • この場合、積み上げられた専門工事の完成工事高は、その専門工事としては経審を申請できなくなります(一式工事に吸収されるため)。

  3. 関連業種間での積み上げ: 一式工事以外でも、特定の関連性のある専門業種間で完成工事高を積み上げることが認められている場合があります。これは各行政庁(都道府県)によってルールが異なるため、確認が必要です

  4. 「積み上げ元」と「積み上げ先」の許可が必須: 積み上げを行う場合、積み上げ元の業種と積み上げ先の業種の両方で建設業許可を取得している必要があります。

  5. 全額積み上げの原則: 基本的に、積み上げを行う際は、積み上げ元の業種の完成工事高の全てを積み上げ先へ移す必要があります。一部だけを移すことはできません。

  6. 継続性の原則: 一度積み上げ方式を採用して申請した場合、その翌年度以降も原則として同じ積み上げ方法を継続して適用する必要があります。

積み上げ方式の具体例

貴社が以下の許可業種と完成工事高を持っているとします。

  • 土木一式工事:年間平均 8,000万円

  • 舗装工事:年間平均 3,000万円(うち2,000万円は土木一式工事として請け負った中に含まれる舗装工事、1,000万円は舗装単体で請け負った工事)

 

積み上げをしない場合:

  • 土木一式工事で申請:8,000万円

  • 舗装工事で申請:1,000万円(重複部分を排除した純粋な舗装工事単独分)

    • この場合、それぞれの業種で点数が評価されます。

 

積み上げをする場合(土木一式工事に舗装工事を積み上げる)

  • 土木一式工事の完成工事高に、舗装工事の完成工事高(3,000万円)を全て積み上げます。

  • 土木一式工事のX1評価対象額: 8,000万円 + 3,000万円 = 1億1,000万円

  • この場合、舗装工事単独では経審を申請できなくなります。

このように、積み上げ方式を上手に活用することで、得意な業種や公共工事で取得したい工種においてX1点の評点を高くし、結果的にP点アップに繋げることが可能です。

一式工事の完成工事高に含めることができる専門工事

一式工事名 含めることができる専門工事 備考(画像から読み取れる範囲)
土木一式工事 とび・土工・コンクリート工事  
  石工事  
  ほ装工事  
  しゅんせつ工事  
  水道施設工事  
  鋼構造物工事 (土木に関する工事に限る)
  解体工事  
建築一式工事 大工工事  
  左官工事  
  とび・土工・コンクリート工事 (建築に関する工事に限る)
  屋根工事  
  タイル・れんが・ブロック工事  
  板金工事  
  ガラス工事  
  塗装工事 (建築に関する工事に限る)
  防水工事  
  内装仕上工事  
  熱絶縁工事  
  建具工事  
  電気工事 (建築に関する工事に限る)
  管工事 (建築に関する工事に限る)
  鋼構造物工事 (建築に関する工事に限る)
  鉄筋工事 (建築に関する工事に限る)
  塗装工事 (建築に関する工事に限る)
  解体工事  

専門工事の完成工事高に含めることができる専門工事

専門工事名 含めることができる専門工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事
  タイル・れんが・ブロック工事
  解体工事
石工事 とび・土工・コンクリート工事
屋根工事 板金工事
電気工事 電気通信工事
  消防施設工事
管工事 熱絶縁工事
  水道施設工事
  消防施設工事
建具工事 ガラス工事
  板金工事
熱絶縁工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 とび・土工・コンクリート工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
板金工事 屋根工事
ガラス工事 建具工事
内装仕上工事 建具工事
熱絶縁工事 管工事
電気通信工事 電気工事
水道施設工事 管工事
消防施設工事 管工事
  電気工事
 

 

経審の「積み上げ方式」は、主にX1(完成工事高)の評価に直接影響を与えるものですが、Z点(技術力)にも間接的、あるいは直接的に影響を与える可能性があります。

Z点は、以下の2つの要素から構成されています。

  1. Z1:技術職員数 (Z点全体の80%のウェイト)

  2. Z2:元請完成工事高 (Z点全体の20%のウェイト)

 

積み上げ方式がZ点に影響する理由

 

Z点に影響が出る主な理由は、X1とZ2の完成工事高の計算期間が連動していること、そして特定の工種に完成工事高を集中させることで、Z2の点数に変化が生じる可能性があるからです。

 

1. Z2(元請完成工事高)への影響

 

  • X1の計算期間との連動: X1(完成工事高)を2年平均で計算するか、3年平均で計算するかは、会社が選択できます。そして、Z2(元請完成工事高)の計算期間は、X1で選択した期間(2年平均または3年平均)と自動的に連動します。 もし、積み上げ方式によって特定の工種のX1の計算期間が変わったり、その中に含まれる元請工事高の実績の評価が変わったりすれば、Z2の計算にも影響を及ぼす可能性があります。

  • 完成工事高の集中: 例えば、本来「舗装工事」として計上していた元請工事高を、「土木一式工事」に積み上げたとします。この場合、舗装工事単体で経審を申請しない選択をすれば、舗装工事のZ2(元請完成工事高)は評価されなくなります。しかし、その分が土木一式工事の元請完成工事高に加算されれば、土木一式工事のZ2点が高くなる可能性があります。 このように、どこの業種に元請工事高を集中させるかによって、各業種におけるZ2の評点が変動します。 結果として、特定の業種で高いZ点を得たい場合に、積み上げ方式が利用されることがあります。

 

2. Z1(技術職員数)への間接的な影響(戦略的な選択)

 

Z1(技術職員数)は、原則として各技術職員が保有する資格と、その技術職員をどの業種で登録するかによって決まります。積み上げ方式自体が直接的に技術職員数を増減させるわけではありません。

しかし、積み上げ方式によって「どの業種で経審を受けるか」という会社の戦略が変わると、技術職員の登録の仕方も変わることがあります。

  • 例えば、これまで「舗装工事」と「土木一式工事」の両方で経審を受けていた会社が、積み上げ方式により「土木一式工事」に一本化するとします。

  • この場合、技術職員を「土木一式工事」に集中して登録することで、その工種でのZ1点を最大化しようとする戦略が考えられます。

  • また、一人の技術者は最大2つの業種までしか技術職員として登録できないというルールがあるため、どの業種に強みを持たせたいかによって、技術者の登録業種を調整することになります。

 

まとめ

 

積み上げ方式は主にX1(完成工事高)に影響しますが、その結果として、Z点の中の「元請完成工事高(Z2)」も連動して変動します。 さらに、経審の申請方針が変わることで、「技術職員数(Z1)」の登録戦略にも影響を与え、間接的にZ点に影響を及ぼすことがあります。

ただし、積み上げのルールは複雑であり、各行政庁によって細部が異なるため、申請前に管轄の行政庁のガイドラインを確認するか、建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。

 

経営状況分析結果通知書の見方

Y点(経営状況評点): これが、この通知書で最も重要な点数です。

このY点が、最終的なP点(総合評定値)の計算に利用されます。

 

全国の建設会社の平均点が700点になるように設計されているため、700点を超えていれば平均以上、下回っていれば改善の余地があると言えるでしょう。

 

Y点(経営状況評点)の重要性とP点における位置づけ

Y点(経営状況評点)は、経営事項審査(経審)の最終的な評価であるP点(総合評定値)を算出する上で、非常に重要な要素です。

指標カテゴリ 指標名(略称) 見方・ポイント
I. 負債抵抗力 純支払利息比率 (X1) 会社の借入金に対する負担の軽さを示します。
数値が低いほど、支払利息の負担が少なく、
経営が健全と評価されます。
  負債回転期間 (X2) 期末時点の負債総額が月商の何か月分になるかを示します。
数値が低いほど、資金繰りが健全で、負債返済能力が高いと評価されます
(目安は2~3ヶ月分以内)。
II. 収益性・効率性 総資本売上総利益率 (X3) 総資本(会社の全財産)を使って
どれだけ効率的に売上総利益(粗利益)を上げているかを示します。
数値が高いほど、収益性が良いと評価されます。
  売上高経常利益率 (X4) 売上高に対して
どれだけの経常利益(本業以外の収益費用も考慮した利益)が出ているかを示します。
数値が高いほど、本業および副業を含めた収益力が良いと評価されます。
III. 財務健全性 自己資本対固定資産比率 (X5) 自己資本(返済不要な会社の資産)がどれだけ固定資産(土地、建物など)
に充てられているかを示します。
数値が高いほど、財務基盤が安定しており、
借入に依存せず固定資産を保有できていると評価されます。
  自己資本比率 (X6) 総資本(会社の全財産)のうち、
返済不要な自己資本がどれだけあるかを示します。
数値が高いほど、倒産しにくい安定した会社であると評価されます。
IV. 絶対的力量 営業キャッシュフロー (X7) 本業でどれだけの現金を稼ぎ出しているかを示します。
数値が大きいほど、資金創出能力が高く、資金繰りが良好と評価されます
(通常は金額そのものではなく、1億円あたりのCFで評価)。
  利益剰余金 (X8) 会社が設立以来どれだけ利益を積み上げてきたかを示します(内部留保)。
数値が大きいほど、財務基盤が盤石で、事業継続性が高いと評価されます
(通常は金額そのものではなく、1億円あたりの利益剰余金で評価)。

 

このY点は、あなたの会社の財務状況、具体的には収益性、安全性、効率性、生産性など8つの指標を詳細に分析して算出されます。全国の建設会社の平均が700点になるよう設計されており、700点を超えていれば平均以上、下回っていれば改善の余地がある、と判断する目安になります。

P点(総合評定値)の計算式におけるY点の位置づけ

P点(総合評定値)は、以下の計算式で算出されます。

この式を見てわかる通り、Y点には0.20というウェイト(掛け率)がかけられています。これは、X1(完成工事高)Z(技術力)0.25に次いで、P点に与える影響度が大きい項目であることを示しています。つまり、Y点を改善し、点数を上げることは、P点全体の向上に直接的に貢献し、ひいては公共工事の受注機会拡大に繋がる重要な経営戦略となります。

経営状況分析結果通知書を読み解くポイント

  1. Y点の絶対値と平均との比較: まずY点そのものが高いか低いか(目安は700点)を確認し、自社の立ち位置を把握しましょう。

  2. 8つの指標の点数を個別に確認: Y点が高い場合でも、どの指標が強く、どの指標が弱いのかを見つけることが重要です。個々の指標の点数と、その点数を導き出した貴社の実際の数値(例えば、売上高経常利益率が何%か)を照らし合わせましょう。

  3. 低い指標の改善点を特定: 点数の低い指標があれば、その改善に努めることでY点の引き上げに繋がり、結果としてP点アップにも貢献します。

    • 例:「負債回転期間」が高い(悪い)場合は、負債の圧縮を検討する。

    • 例:「売上高経常利益率」が低い場合は、経費の見直しや売上総利益の改善を図る。

この経営状況分析結果通知書は、会社の「健康診断書」のようなものです。定期的に内容を確認し、自社の財務体質を客観的に把握し、健全な経営戦略を立てる上で非常に役立ちますよ。

 

 

「公共事業の入札に参加して、事業を安定させたい」——そうお考えの建設業者さんにとって、避けて通れないのが「経審(経営事項審査)」です。

経審、つまり経営事項審査は、建設業者さんが公共工事の入札に参加するために、必ず受ける必要のある審査です。この審査は、あなたの会社の「体力」や「実力」を数値化し、ランク付けするためのもので、公共工事受注への大切なパスポートとなります。


P点(総合評定値)を上げ、公共工事の参加資格を得るための流れを分かりやすく解説します。

 

経審の流れ:5つのステップ

経審は、以下の5つのステップで進んでいきます。

  1. 事前準備

  2. 経営状況分析申請(Y点)

  3. 経営事項審査申請(X1, X2, Z, W点)

  4. 結果通知

  5. 入札参加資格審査申請


 

1. 事前準備

まず、経審に必要な会社の経営状態や工事実績などを整理しましょう。決算書確定申告書工事ごとの契約書などを正確に準備することが重要です。また、会社の技術職員の数や保有資格、社会保険の加入状況なども確認しておきましょう。


 

2. 経営状況分析申請(Y点)

このステップでは、会社の財務状況が数値化されます。国土交通大臣が登録した「登録経営状況分析機関」へ、決算書を提出して申請します。ここで算出されるのがY点(経営状況分析評点)です。申請から結果通知まで、通常1〜2週間ほどかかります。


 

3. 経営事項審査申請(X1, X2, Z, W点)

Y点の通知書が届いたら、次は審査申請です。会社の所在地を管轄する都道府県庁(大臣許可の場合は地方整備局)に申請します。ここでは、X1(完成工事高)、X2(自己資本額・平均利益額)、Z(技術力)、W(社会性等)といった項目が審査されます。申請から結果が出るまでは、通常1〜2ヶ月程度を見ておきましょう。


4. 結果通知

すべての審査が完了すると、「経営事項審査結果通知書」が届きます。この通知書には、各評価項目と、それらを総合したP点(総合評定値)が記載されています。P点の有効期間は、審査基準日(通常は直前の決算日)から1年7ヶ月なので、継続的な審査が必要です。

 

P点の計算式

 


それぞれの記号が何を表しているか、改めて確認しましょう。

  • P:総合評定値(P点)

    • あなたの会社の総合的な「体力」や「実力」を示す点数で、公共工事の入札に参加する際の重要な指標になります。小数点以下に端数が出た場合は四捨五入されます。

  • X1:完成工事高評点(経営規模)

    • 過去2年間(または3年間)の完成工事高を評価した点数です。会社の経営規模を示します。

  • X2:自己資本額・平均利益額評点(経営状況)

    • 会社の自己資本額と過去2年間の平均利益額を評価した点数です。会社の財務状況の健全性を示します。

  • Y:経営状況分析評点

    • 会社の財務諸表を基に、収益性、安全性、効率性、生産性などを分析して算出される点数です。

  • Z:技術力評点

    • 会社に在籍する技術職員の人数や資格、元請完成工事高の実績を評価した点数です。

  • W:その他の審査項目評点(社会性等)

    • 社会保険の加入状況、建設業の営業年数、防災協定への参加状況、法令遵守の状況などを評価した点数です。

ご認識の通り、P点の計算式においてX1(完成工事高)とZ(技術力)は最も高いウェイト(0.25)を持っています。そして、次に高いウェイト(0.20)を持つのはY(経営状況分析評点)ですね。

X1は会社の「売上」の総額が直接反映されるため、工事を多くこなすことが点数アップに直結します。

Z:技術力評点を具体的に見て、どうすれば高い評価になるかについて、詳しく解説します。Z点は、P点全体の25%を占める非常に重要な項目であり、さらにその内訳は「技術職員数(Z1)」が80%、「元請完成工事高(Z2)」が20%のウェイトを持っています。


 

Z:技術力評点を上げるための具体的なポイント

Z点を高く評価してもらうには、主に「技術職員の質と量」と「元請けとしての実績」の2つの側面からアプローチします。

 

1. 技術職員の質と量を高める(Z1:技術職員数)

Z点の中で最も大きな比重を占めるのが技術職員数です。以下の点に注力しましょう。

  • 1級技術者の確保と育成:

    • 1級施工管理技士(土木、建築、管工事など各業種)や1級建築士、技術士などの1級国家資格保有者を増やすことが最も効果的です。これらの資格を持つ技術者は、1人あたり5点(またはそれ以上の換算点)として評価されます。

    • ポイント: 採用活動で1級資格保有者を積極的に求める、あるいは既存の社員に資格取得を奨励し、資格手当などでサポートする体制を整えましょう。

  • 1級監理技術者講習の受講:

    • 1級施工管理技士などの1級国家資格を持つ技術者が「監理技術者講習」を修了すると、経審上は1人あたり6点として評価され、通常評価の5点よりもさらに高くなります。

    • ポイント: 1級資格を持つ技術者がいれば、積極的に講習の受講を促しましょう。講習は1日で修了でき、修了試験も比較的容易です。

  • 登録基幹技能者の活用:

    • 登録基幹技能者は、その職種における豊富な経験とマネジメント能力を持つ技能者で、経審では1人あたり3点として評価されます。

    • ポイント: 現場でリーダーを務める熟練の職人がいる場合は、登録基幹技能者講習の受講を検討してもらいましょう。

  • 2級技術者の育成:

    • 2級施工管理技士1級技能士などの2級相当の資格保有者も、1人あたり2点として評価されます。

    • ポイント: 若手社員にはまず2級資格の取得を目標とさせ、継続的な学習を支援しましょう。

  • その他技術者の活用:

    • 上記以外の、実務経験などで主任技術者要件を満たす技術者も1人あたり1点として評価されます。

    • ポイント: 現場経験が豊富なベテラン社員もZ点に貢献できます。

  • 常勤性の確保:

    • 経審で評価される技術職員は、審査基準日以前6ヶ月+1日以上、その会社に常勤している必要があります。非常勤や一時的な雇用では加点されません。

 

2. 元請完成工事高を増やす(Z2:元請完成工事高)

Z点のもう一つの要素は元請完成工事高です。

  • 元請け工事の受注を増やす:

    • 元請けとして完成させた工事の年間平均金額が評価されます。公共工事・民間工事を問わず、元請けとして自社で施工管理を担った実績を積み重ねることが重要です。

    • ポイント: 下請け工事が中心の会社でも、積極的に元請け案件を獲得する戦略を立てましょう。小規模な民間工事からでも実績を積み上げることが有効です。


Z点アップは一朝一夕にはいかないが、計画が重要

Z点の評価は、技術者の育成や元請け実績の積み重ねなど、中長期的な取り組みが不可欠です。しかし、P点全体に占めるウェイトが非常に高いため、Z点を着実に上げていくことが、公共工事の受注拡大や事業の成長に直結します。

 

​​


 

5. 入札参加資格審査申請

P点が算出されたら、いよいよ公共工事の入札に参加するための最終ステップです。入札したい国や地方公共団体に対して、経審の結果通知書を添付して入札参加資格を申請します。各発注機関の資格要件に基づいて審査が行われます。


経審は、手続きが複雑で時間もかかりますが、公共工事の参加資格を得るためには不可欠です。P点を高めることは、より大規模な工事の受注や、事業の安定と拡大に直結します。

やまもと行政書士事務所では、お客様の会社の現状を詳しくヒアリングし、Z点アップを含む経審全体の点数を上げるための具体的な戦略をご提案しています。技術者の資格取得計画から、元請け工事の実績作りまで、きめ細かくサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

資材高騰が続く今、当初は500万円未満だと思っていた請負工事が、ギリギリで500万円を超えてしまった、あるいは追加工事の発生で全体の請負金額が500万円以上になった、という経験はありませんか?

「このまま工事を進めても大丈夫だろうか?」と不安を感じつつも、ライバル社が建設業許可を取得し、次々と大きな仕事を請け負っている現状に、焦りや「自分ももっと大きな仕事がしたい」という野望を抱いている社長さんも多いのではないでしょうか。


 

「500万円の壁」の落とし穴と建設業許可の基本

建設業法では、原則として請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。

この「500万円」には、消費税も含まれる点にご注意ください。そして最も重要なのは、この基準が一つの工事全体の「総額」で判断されるという点です。つまり、たとえ当初の契約が500万円未満でも、追加工事を含めた最終的な請負金額が500万円を超えれば、許可が必要となるのです。

もし許可がない状態で500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合、それは無許可営業とみなされ、建設業法違反による厳しい罰則が科せられる可能性があります。「知らなかった」「うっかり」では済まされないのが、建設業許可のルールです。

建設業許可業者になることは、単に法律を遵守するだけでなく、あなたの事業に大きなメリットをもたらします。

  • 社会的信頼の向上: 許可業者であることは、取引先や顧客からの信頼に直結します。

  • スムーズな契約関係: 大規模な公共工事や元請け業者との契約において、許可は必須条件となるため、ビジネスチャンスが格段に広がります。

  • 事業拡大への道: 請負金額の上限がなくなることで、これまで挑戦できなかった規模の工事も請け負えるようになり、あなたの野望を実現するための基盤が築けます。

普段から500万円に近い工事を請け負う機会が多いのであれば、予期せぬ資材高騰や追加工事に備え、早めに建設業許可の取得を検討すべきです。

国土交通省の「令和7年3月末現在の建設業許可業者数調査」の結果によると、なんと全国の建設業許可業者数が2年連続で増加していることが明らかになりました。

全国で許可業者数が堅調に増加!

和6年度末時点の全国の建設業許可業者数(会社の「数」)は、483,700業者に達しました。

一度は減少した時期もありましたが、令和5年度末に続き、令和6年度末も着実に増加。また、29の業種別に見た許可の総数(許可が全部でいくつあるか・1つの会社で複数の許可を持っておられることもあります。は、令和7年3月末現在で1,765,866業者となり、前年同月比1.9%の増加となっています。これは、建設業界全体が再び勢いを取り戻しつつある証拠と言えるでしょう。


新規許可と廃業の動向

令和6年度中に新規で建設業許可を取得した業者は16,164業者でしたが、残念ながら前年度比では微減となりました。一方で、許可が失効した業者は11,847業者で、その内訳は以下の通りです。

  • 廃業届出: 7,252業者(前年度比1.6%増)
  • 更新手続きを行わないことによる失効: 4,595業者(前年度比2.2%減)

 

人気の業種は

令和7年3月末現在、許可を取得している業者の数が多い業種は以下の通りです。

  1. とび・土工工事業: 183,700業者(全体の38.0%)
  2. 建築工事業: 143,593業者(全体の29.7%)
  3. 土木工事業: 131,889業者(全体の27.3%)

富山県の現状と建設業の未来

ちなみに、令和7年3月末現在、富山県の建設業許可業者数は以下の通りです。

  • 大臣許可: 一般115業者、特定67業者(合計133業者)
  • 知事許可: 一般4,663業者、特定444業者(合計4,835業者)
  • 富山県全体総合計: 4,968業者

また、個人事業主の構成比率は13.9%でした。

建設業許可業者数が最も多かったのは平成12年3月末で、当時は政府の景気対策として大型の公共事業が多数実施され、道路、ダム、橋梁などのインフラ整備が活発化し、多くの企業が建設業に参入しました。

そのピークにはまだ届かないものの、令和に入ってから、建設業者の数は着実に増加しています。これは、老朽化したインフラの更新需要や、大規模災害からの復旧・復興、そして企業の設備投資など、多岐にわたる需要が業界を押し上げていることを示しています。


建設業許可取得は、今がチャンスです!

全国的にも、そして地域でも建設業が確実に活気を取り戻しつつある今、事業拡大をお考えの社長さんにとって、建設業許可の取得は大きな一歩となるでしょう。

これまで請け負えなかった500万円以上の工事を受注できるようになり、会社の信用力も向上します。

「でも、手続きが複雑そう…」「忙しくて手が回らない…」といったお悩みは、どうぞ私たち専門家にお任せください!

やまもと行政書士事務所に、 ぜひお気軽にご相談ください。

 

建設業許可の「うっかり失効」にご注意!5年ごとの更新が事業継続のカギ

建設業の許可は取得したら終わり、ではありません。実は、有効期間が5年間と定められており、この期間が過ぎると、残念ながら許可は失効してしまいます。

許可の有効期限を確認しよう

お手元の建設業許可通知書の中央をご覧ください。「許可の有効期間」が示されていますよね。 そこに記された年月日の始まりが「許可年月日」、つまり許可のスタート地点になります。

許可が有効なのは、その許可年月日から5年目の前日までです。

(例)

  • 許可年月日:令和7年6月22日
  • 許可が有効なのは:令和12年6月21日まで

この日を過ぎてしまうと、会社は「許可のない状態」となってしまいます。

「失効」してしまうと、こんなに大変です

もし、更新手続きをしないまま有効期限が過ぎてしまうと、残念ながら「新規」で許可申請を取り直すことになります。

さらに困ったことに、期間を空けずにすぐに新規申請ができるわけではありません。一度失効してしまうと、約3ヶ月ほど期間を空けてからでないと再申請ができないのです。

そして、新規申請から許可が下りるまでに約30~40日ほどかかるため、結果として合計で4ヶ月ほど、許可がない状態が続くことになります。この間、500万円以上の工事は請け負えませんから、事業への影響は計り知れません。

更新申請は余裕をもって、計画的に更新申請を行ってください。

更新申請の提出期限は、許可の有効期間が満了する日の30日前までです。

もし、この期限内に更新申請が受け付けられ、有効期間満了日までに審査が終わらなかったとしても、ご安心ください。申請が受理されていれば、新しい許可が下りるまでの間、これまでの許可は有効な状態を保ちます。

それでも、不測の事態を避けるため、なるべく早めに申請されることを強くお勧めします

更新申請時に忘れがちな重要ポイント

更新申請を行う際には、以下の書類が提出済みであることも非常に重要です。

  • 毎年の決算変更届(事業年度終了届)
  • 各種変更届(役員変更、本店移転など、変更があった場合)

これらの届出が漏れていると、更新申請を受け付けてもらえません。

日々の現場仕事に追われ、これらの手続きをうっかり忘れてしまう社長さんの気持ちは、私たちもよく理解できます。しかし、更新申請を忘れて許可が失効してしまうと、会社の経営にも大きな影響が出てしまいます。

 

もし許可を失ってしまっても、諦めないでください!

それでも、うっかり確認し損ねて更新できず、許可を失ってしまった社長さんもいらっしゃるかもしれません。ご安心ください、もう一度、新しく建設業許可を取り直すことは可能です!

大切な事業を継続していくため、そして新たなチャンスを掴むため、もう一度、私たち行政書士にお力添えさせていただけませんか?

そんな大切な手続きだからこそ、専門家である私たち行政書士にお任せください。

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