建設業法の「建設業」とは?
請負契約がポイント:
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ご提示の文章にある通り、建設業法での「建設業」とは、「元請け、下請け、その他如何なる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと」をいいます。
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重要なのは「請負契約」であることです。
「請負契約」の定義:
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「請負」とは、仕事の完成を約束し、その対価として報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。
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単なる「業務委託」や「売買」とは、この「仕事の完成」という点で異なります。
建設業に含まれない具体例:
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設備のメンテナンス(業務委託): 完成を約束するものではなく、定期的な点検や保守を行う契約なので、建設業には含まれません。
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建売住宅の売買: 完成された建物を売買する契約であり、「完成を請け負う」契約ではないため、建設業には含まれません。
建設業許可が必要になる「建設工事」の定義
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許可が必要なボーダーライン: 建設業法における「建設業」すべてが許可の対象となるわけではありません。
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「軽微な建設工事」との違い:
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許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲を解説します。
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請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)。
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これらの基準を超える工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。
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全29業種!あなたの工事はどの業種に該当する?
「建設業」は大きく「一式工事」と「専門工事」に分類されます。「一式工事」は「土木一式工事」「建築一式工事」の2種類。
「専門工事」は、特定の専門的な工事に特化しており、残り27種類があります。
一式工事(2業種)
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土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
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建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
専門工事(27業種)
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大工工事 木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
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左官工事 工作物に壁土、モルタル、プラスター、漆喰等をこて塗りする工事
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とび・土工・コンクリート工事 とび工事、くい打ち工事、土砂の掘削・盛上げ工事、コンクリート工事など
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石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック等を含む)の加工・積方により工作物を築造する工事
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屋根工事 瓦、スレート、金属板等により屋根をふく工事
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電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、照明設備などを設置する工事
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管工事 冷暖房、空調、給排水、給湯設備、ガス管等の配管工事
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タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック、タイル等により工作物を築造、または張り付けする工事
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鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事
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鉄筋工事 鉄筋を加工し、組み立てる工事
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舗装工事 道路、滑走路、広場などをアスファルト、コンクリート等で舗装する工事
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しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底の土砂などを掘り起こし、取り除く工事
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板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事
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ガラス工事 ガラスを工作物に取り付ける工事
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塗装工事 塗装、吹き付け、路面標示などの工事
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防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事
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内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音材等を用いて内装を仕上げる工事
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機械器具設置工事 プラント設備、生産設備などの機械器具を組み立て、設置する工事
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熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
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電気通信工事 電話、データ通信、放送設備などの電気通信設備を設置する工事
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造園工事 整地、樹木の植栽、公園、遊園地などの造園工事
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さく井工事 さく井機械等を用いてさく井を行う工事
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建具工事 金属製、木製等の建具の取付け工事
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水道施設工事 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等のための施設を築造する工事
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消防施設工事 消防用機械器具、警報設備、消火設備、避難設備等の設置工事
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清掃施設工事 し尿処理施設、ごみ処理施設等の清掃施設を設置する工事
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解体工事 建築物、その他の工作物を解体する工事
いかがでしたでしょうか。
建設業法における「建設業」の定義は、単なる知識ではなく、皆様の事業を円滑に進めていくための土台となる、非常に重要なものです。特に、軽微な工事の基準や、ご自身の事業がどの専門工事に該当するのかを正しく理解することは、適切な建設業許可を取得し、法律を守りながら事業を拡大していくために欠かせません。
もし、「自分の事業はどの業種に当てはまるの?」「許可の要件を満たしているか不安…」といったお悩みをお持ちでしたら、決して一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
私たちは、富山県高岡市を中心に、建設業許可の申請から、その後の各種変更手続き、そして経営相談に至るまで、皆様の「安心」と「成長」を力強くサポートするパートナーです。
この記事が、皆様の事業の発展の一助となれば幸いです。