建設業許可の舗装工事業について、特徴、類似する業種、専任・営業所技術者の資格について解説します。
舗装工事業の特徴
舗装工事業は、道路や駐車場、運動場などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などを用いて舗装する工事を指します。具体的には、以下のような工事が該当します。
-
アスファルト舗装工事
-
コンクリート舗装工事
-
ブロック舗装工事
-
路盤築造工事
主な作業は、路盤の整備から始まり、最終的な舗装材の敷設・転圧まで一貫して行います。公共工事だけでなく、商業施設や個人宅の駐車場など、幅広い分野で需要があります。
類似する建設業の種類
舗装工事業は、以下の業種と密接に関連しており、同時に許可を取得するケースが多いです。
-
土木工事業: 道路本体の造成や下水道工事など、舗装工事の前段階となるインフラ整備を行う工事です。舗装工事は土木一式工事の一部として扱われることもあります。
-
とび・土工工事業: 舗装工事の準備段階である掘削工事や地盤改良工事など、基礎的な土木作業を含むため、関連性が高いです。
専任技術者(営業所技術者)の資格
舗装工事業の専任技術者(営業所技術者)になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1. 国家資格等
-
一般建設業の許可の場合
-
1級・2級土木施工管理技士(土木)
-
1級・2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
-
技術士(建設部門、農業部門、水産部門、森林部門)
-
他
-
2. 学歴と実務経験
以下の指定学科を卒業し、かつ所定の実務経験があること。
-
指定学科: 土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学など
-
必要な実務経験:
-
大学・高等専門学校卒業: 3年以上
-
高等学校・中等教育学校卒業: 5年以上
-
3. 実務経験のみ
学歴や資格がない場合でも、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば要件を満たせます。
これらの要件を満たす人が各営業所に常勤でいる必要があります。建設業許可の申請には、これらの要件を証明する書類の提出が求められます。
建設業許可の取得は複雑です。もし「自分の場合はどうなるんだろう?」と不安な点があれば、一度専門家である行政書士に相談してみるのも良いでしょう。一歩踏み出すことが、事業をさらに成長させる第一歩になります。