〒933-0005 富山県高岡市能町南3-26-2(能町小学校横/駐車場あり)
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民法で相続人が定められていますが、実は遺言書がないと、ご家族の間で遺産の分け方をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。 遺産分割の話し合いがまとまらず、ご家族の関係に亀裂が入ってしまうこともあります。
また、もしあなたが「お世話になった方へ感謝の気持ちとして財産を贈りたい」とか「大切な団体や活動に貢献したい」など、法定相続人以外の方や団体に財産を遺したいとお考えの場合、遺言書を残すことが不可欠です。
遺言書は、あなたの財産を「誰に」「何を」「どれだけ」渡すのかを明確にし、争いを未然に防ぎ、そして何よりあなたの最期の意思を確実に実現するための大切なメッセージとなります。
遺言書の種類や内容によって期間は異なりますが、当事務所でサポートする「公正証書遺言」の場合、一般的に約1〜2ヶ月が目安です。
具体的な流れとしては、
お客様のご状況に合わせて、スムーズに進むようサポートいたしますので、ご安心ください。
独身で、私には相続人が誰もいません。それでも遺言書って必要ですか?
はい、独身で相続人(お子さんやご両親、ご兄弟など)がいらっしゃらない場合、遺言書は大変重要になります。
もし遺言書がなければ、あなたの財産は原則として国のもの(国庫に帰属) となってしまいます。
これまでお世話になった方や、応援したいと考えている団体・NPO法人など、「国以外に財産を遺したい」というご希望があるなら、遺言書は不可欠です。 遺言書を通して、あなたの想いを形にし、大切な財産を確実に引き継ぐことができます。
まずは故人の遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍収集)、財産調査(プラス・マイナス含む)が初期ステップです。
1,遺言書の有無の確認 故人様が遺言書を残しているかどうかを確認します。公正証書遺言の場合は公証役場で、自筆証書遺言の場合は自宅や法務局などで探すことになります。遺言書があれば、原則としてその内容に従って手続きを進めます。
2,相続人の確定(戸籍収集) 誰が相続人になるのかを確定するため、故人様の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集します。これは、思いがけない相続人を見つけるためにも非常に大切な作業です。
3,相続財産の調査(プラス・マイナス含む) 預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含めて、故人様のすべての財産を把握します。
これらの初期調査を終えることで、今後の手続きの全体像が見えてきます。ご自身での手続きが難しいと感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きは、原則として相続人全員の合意が必要です。もし音信不通の相続人がいる場合でも、その方を抜きに進めることはできません。
まずは、戸籍調査などを通じてその相続人の方の現在の居場所を徹底的に探します。 住民票の除票や戸籍の附票などを辿り、最終的な住所や本籍地を割り出すことから始めます。
それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる手続きが必要になります。これは、行方不明の相続人の代わりに財産を管理し、遺産分割協議などに参加してもらうための代理人を選んでもらう制度です。
このようなケースは手続きが複雑になり、時間もかかる傾向があります。ご自身での対応が難しいと感じるようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
特に、必要書類の収集や過去の経営・技術経験の証明資料を準備するのに時間がかかることが多いです。当事務所では、お客様のスムーズな許可取得をサポートいたしますので、ご安心ください。
具体的には、以下の3点に注意してください。
1,5年ごとの更新手続き: 許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。。
2,毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)の提出: 許可を受けた後、毎年、事業年度が終わってから4ヶ月以内に、工事経歴や財務状況などを記載した報告書を提出する義務があります。
3,変更があった場合の変更届提出: 役員、所在地、資本金、経営業務の管理責任者や専任技術者などに変更があった場合は、内容に応じて速やかに変更届を提出しなければなりません。
特に、毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)の提出を忘れてしまうと、5年ごとの更新が認められなくなるなど、重要な不利益が生じる可能性があります。必ず忘れずに提出するようにしてください。
これらの手続きについてご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
主なメリットは以下の通りです。
請負金額の制限がなくなる(大きな工事を受注できる) 建設業許可がない場合、「1件の工事につき請負金額500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)」という軽微な工事しか請け負うことができません。許可を取得すれば、この金額の制限がなくなるため、大規模な工事や高額な案件を元請けとして、あるいは下請けとして受注できるようになります。 これにより、売上や事業規模を大きく拡大できる可能性が生まれます。
公共工事の入札に参加できる 国や地方公共団体が発注する公共工事の入札に参加するには、原則として建設業許可が必須となります。公共工事は安定した仕事量や売上を見込めるため、事業の安定化や成長に大きく貢献します。
社会的信用度が向上する 建設業許可は、国や都道府県が定める厳しい要件(経営体制、技術力、財産的基礎など)を満たした事業者だけが取得できるものです。そのため、許可を持っていることは、お客様や取引先、金融機関などに対して、信頼できる事業者であるという証明になります。 特に新規の取引先から信頼を得やすくなり、安心して仕事を依頼してもらえるようになります。
金融機関からの融資を受けやすくなる 事業拡大や設備投資のために金融機関から融資を受ける際、建設業許可を取得していることは、事業の健全性や安定性を評価する上で非常に有利に働きます。 許可なしの事業者と比較して、融資を受けやすくなったり、より良い条件で借り入れができたりする可能性があります。
適法に事業を拡大できる 許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。許可を取得することで、法律を遵守しながら安心して事業を拡大していくことができます。
建設業許可は、単なる「許可証」ではなく、貴社の事業の成長と安定に直結する重要なステップです。
例えば、
相続のご相談の場合:
許認可や法人設立のご相談の場合:
もちろん、何もなくても大丈夫です。 まずは口頭でご状況をお聞かせください。必要な書類や情報については、ご相談の際に詳しくご案内いたします。
お仕事や家事でお忙しい方のために、当事務所では、お客様のご自宅やご指定の場所(ご相談者様の事務所など)へ出張してご相談を承ります。
また、平日の営業時間内でのご来所が難しい場合でも、事前にご連絡いただければ、土曜日・日曜日、祝日のご相談にも対応しております。
まずは、お気軽にご希望の日時や場所をお知らせください。柔軟に対応させていただきます。