建設業許可の「機械器具設置工事」は、その範囲が専門的で非常に分かりにくい工事の一つです。
素人の方にも「なるほど!」と腑に落ちるような解説記事の構成案とポイントを提案します。
「機械器具設置工事」ってどんな工事?
基本の定義
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国土交通省の定義をかみ砕いて説明します。
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定義1: 「機械器具の組立て等により工作物を建設する工事」
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定義2: 「工作物に機械器具を取付ける工事」
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ポイント: 単に「既製品の機械を運び込んで据え付けるだけ」では終わらないことがポイントです。現場で組み上げて一つの「工作物(大きな機械設備)」を完成させたり、建物と一体化させたりする作業が含まれます。
具体的な工事の例
・プラント設備工事: 工場やコンビナートの複雑な生産設備一式。
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運搬機器設置工事: エレベーターやエスカレーター、工場内のホイストクレーンなど。
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立体駐車設備工事: 機械式の立体駐車場(パズル式など、機械で動くもの)。
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遊技施設設置工事: メリーゴーランドやジェットコースターなどのアトラクション。
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集塵機器設置工事: 工場などで粉じんを集めるための大きな設備。
素人が絶対に間違えやすい!他の工事との「境界線」
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「機械を設置するのに、なぜ別の許可が必要なの?」という疑問を解消します。
ケース1:「管工事」の違い
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通常のエアコン設置や建物の給排水設備:管工事
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トンネルや地下道の巨大な給排気機械の設置:機械器具設置工事
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考え方: 建築物内の一般的な空気調和や給排水は「管工事」の専門分野。建物を超えた大規模な機械(トンネル換気など)が「機械器具設置工事」になることが多い。
ケース2:「とび・土工・コンクリート工事」との違い
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既製品の機械を現場に運び込み、アンカーで固定するだけの作業:とび・土工・コンクリート工事の「重量物の運搬配置」
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現場で多くの部品を組み立てて巨大な設備を建設する作業:機械器具設置工事
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考え方: 単なる運搬・据付・固定に留まるか、その場で機械そのものを組み上げて完成させるかが大きな分かれ目。
ケース3:「電気工事」や「清掃施設工事」との違い
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発電設備でも、送配電設備など電気そのものに関わる部分は基本的に電気工事。
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公害防止施設は、原則としてそれぞれの設備(排水処理なら管工事、集塵設備なら機械器具設置工事)に区分されます。清掃施設工事は「ごみ処理施設」など、その後の処理を含む複合的な施設全体を指すことが多いです。
許可でお困りの際はご相談ください
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再確認: 「機械器具設置工事」は、他のどの専門工事にも該当しない、複合的な機械設備を対象とする『特殊な工事』と覚えておきましょう。
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行政書士の役割: 複数の許可の境目が曖昧で判断に迷う場合(特に実務経験の証明時)に、最適な業種区分を判断し、許可取得までサポートするのが行政書士の仕事です。