「建設業許可」「造園工事」「造園業」の違いについてですね。それぞれの意味と関係性は以下のようになります。

1. 建設業許可(造園工事業の許可)

  • 定義・目的: 建設業法に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。

  • 造園工事業との関係: 建設業の29業種の一つとして「造園工事業」があります。

    • この許可が必要となる「造園工事」とは、請負金額が税込500万円以上(または建築一式工事の場合は1,500万円以上など)の造園に関する建設工事を指します。

    • 軽微な工事(500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

 

2. 造園工事(建設業法上の定義)

  • 定義: 建設業法上の「造園工事業」が対象とする工事です。

    • 具体的には、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を言います。

    • 例: 植栽工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事(土壌改良や支柱設置を伴うもの)など。

  • 重要なポイント: 単に植木を剪定したり、草刈りをしたりするだけの維持管理や軽作業は、原則として建設業法上の「造園工事」には該当せず、建設業許可は不要とされています。これらは通常「役務」や「園芸サービス」として扱われます。

 

3. 造園業

  • 定義: 造園に関する業務全般を行う事業や職業そのものを指す、一般的な名称です。

  • 含まれる範囲:

    • 庭園、公園などの設計・施工(←これが建設業法上の「造園工事」に該当することが多い)

    • 庭木の剪定、伐採

    • 草刈り、除草

    • 植栽の維持管理

    • 外構工事の一部など、多岐にわたります。

 

項目 建設業許可(造園工事業) 造園工事(建設業法上のもの) 造園業(一般的な用語)
対象 一定規模以上の工事を請け負うための資格・許可 建設工事に該当する作業内容 造園に関する業務全般
必要性 請負金額が500万円以上の造園工事を行う場合に必須 庭園の築造、緑化、植生復元など、構造物を伴う工事 事業を営むこと自体に特段の許可は不要(ただし、廃棄物処理など別途許可が必要な場合あり)
範囲 許可があればできる仕事の範囲 建設業法で定められた特定の作業

剪定、草刈り、維持管理なども含む広い概念

つまり、「造園業」という事業者が行う業務のうち、「造園工事」という定義に該当し、かつ500万円以上の請負金額になる場合に、「建設業許可(造園工事業)」が必要になる、という関係です。

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