今回は、建設業許可29業種の一つである「電気通信工事」について解説します。「電気工事」と混同されがちですが、現代社会のインフラを支える、非常に重要な工事です。

皆様の事業が、この「電気通信工事」に該当するかどうかの判断や、許可申請でお悩みでしたら、ぜひ最後までお読みください。

 

1. 建設業法でいう「電気通信工事」の定義

建設業法でいう「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事を指します。

簡単に言えば、「情報と通信」に関わる設備を建物や敷地内に物理的に設置・構築する工事全般です。

 

2. 具体的な工事内容の例:身近な情報インフラを支える

「電気通信工事」の種類は多岐にわたりますが、皆様のオフィスや生活に直結する身近な工事を具体的に見てみましょう。

 

建物内・オフィス内の工事(内線工事)

種類 具体的な工事内容
LAN・インターネット工事 オフィスや家庭でPCや複合機をネットワーク接続するためのLANケーブルの配線、ルーターやHUBなどのネットワーク機器の設置、サーバー室の構築。
電話設備工事 ビジネスフォン(主装置・PBX)の設置や交換、電話線の屋内配線(新設・移設・増設)、病院や施設でのナースコール設備の設置。
情報処理・表示設備工事 サーバーやコンピュータ本体の設置・整備、商業施設やオフィスでのデジタルサイネージ、会議室の大型ディスプレイの設置。
セキュリティ・弱電設備工事 情報を伝達する機器として、防犯カメラ・監視カメラの設置と配線、インターホン設備、ICカードなどによる入退室管理システム(電気錠など)の設置

外部・インフラの工事(外線工事)

種類 具体的な工事内容
光ファイバー・線路工事 電柱間や地下に光ファイバーケーブルやメタルケーブルを敷設・接続する工事。主にNTTなどの基幹回線や引き込み回線に関する工事。
携帯電話基地局工事 モバイル通信(5Gなど)のためのアンテナや無線設備、電源装置などを屋外や屋上に設置し、通信エリアを整備・拡張する工事。
TV共聴・放送設備工事 マンションなどの集合住宅でテレビを共同視聴するためのアンテナ(空中線設備)の設置、学校や公共施設での非常放送設備、音響設備(マイク・スピーカー・アンプ)の設置
電波障害対策工事 高層ビル建設などにより発生したテレビ電波の障害を解消するための受信設備の構築や、ケーブル敷設。

3. 行政書士の視点:法律で求められる手続きとは?

これらの電気通信工事を請け負う際に、特に注意が必要なのが、請負金額による「建設業許可」の必要性、そして「特定通信設備工事の届出」です。

 

建設業許可(電気通信工事業)

請負金額が500万円(税込)以上の電気通信工事を請け負う場合、「電気通信工事業」の建設業許可が必要です。

行政書士の役割: 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件証明、財産的基礎の証明など、複雑な許可申請書類の作成・収集・提出をサポートし、スムーズな許可取得を支援します。

 

特定通信設備工事の届出との関連性

特定の重要な通信インフラ工事を請け負う場合、建設業許可とは別に、「特定通信設備工事の届出」が必要になることがあります。

これは、NTT東西日本などの「指定設備設置者」が設置する、国民生活に不可欠な基幹的な通信回線設備に関する工事が該当します。

  • 行政書士の役割: 依頼される工事がこの届出の対象となるかを判断し、技術者体制を含めた届出に関するサポートを行います。

電気通信工事は、見えないところで私たちの「つながり」を支える大切な仕事です。この分野で事業を拡大するには、法律に基づいた許可・届出が不可欠です。

電気通信工事業の許可要件や、新しい技術分野(IoT、ドローン関連など)での法規制についてご不明な点がありましたら、建設業専門の行政書士として、お気軽にお問い合わせください。

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