今回は、建物を雨漏りから守る大切な仕事、「防水工事業」で建設業許可を取得したいとお考えの事業者様向けに、許可の要となる「専任営業所技術者」の要件について詳しく解説します。
「防水工事の経験は十分あるけど、資格がないとダメなの?」 「大学で建築系を学んだけど、どれくらいの経験が必要?」
そんな疑問をこの記事でスッキリ解消しましょう!
1.「防水工事業」の建設業許可とは?
建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。
「防水工事業」は、29種類の業種の一つとして独立しており、屋根、屋上、ベランダなどに防水モルタル、アスファルト、防水シート等を用いて行う工事を指します。
この許可を取得するためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。
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経営業務の管理責任者(経営の経験)
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専任営業所技術者(技術力)
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誠実性
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財産的基礎
今回は、特に実務経験の証明がポイントとなる専任営業所技術者について掘り下げます。
2.専任営業所技術者になるための3つのルート(一般建設業の場合)
一般建設業の「防水工事業」で専任技術者となるには、主に次の3つのルートがあります。
ルート1:資格で証明する
最も分かりやすく、確実に証明できるのが、以下の国家資格等を持っている場合です。
資格はないけれど、大学や高校で指定学科を卒業している方は、実務経験と組み合わせることで要件を満たせます。
ここでいう「指定学科」は、土木工学や建築学に関する学科が該当します。卒業証明書や成績証明書等で確認が必要です。
ルート3:実務経験のみで証明する
上記1、2のいずれの要件も満たさない場合でも、防水工事業に関する実務経験が10年以上あれば、専任営業所技術者になることができます。
ただし、この10年の実務経験を証明するために、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの書類を膨大に提出する必要があります。この証明資料の収集と整理が、許可申請における最大の難関となることが少なくありません。
【緩和措置について】 「防水工事業」での経験が10年に満たない場合でも、「建築一式工事」などの関連業種の実務経験と合わせて12年以上あり、かつ「防水工事業」の経験が8年超あれば、特例として認められる場合があります。(各自治体で要件が異なる場合があるため、必ず確認が必要です。)
3.行政書士に相談するメリット
「うちの会社の社員は、どのルートで専任営業所技術者になれるのか?」 「10年の実務経験をどうやって証明すればいいのか?」
建設業許可は、たった一人の要件が欠けているだけで、申請が不許可になってしまう奥深い制度です。特に実務経験による証明は、膨大な書類の整理と行政庁との綿密な打ち合わせが必要となり、多くの時間と労力を要します。
当事務所のような専門の行政書士にご相談いただければ、
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貴社の現状をヒアリングし、最適な許可取得ルートをご提案
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技術者の資格や実務経験の証明書類の選定と整理をサポート
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不備のない申請書を作成し、スムーズな許可取得を実現
し、貴社が本業に専念できる環境づくりをサポートいたします。
防水工事業の許可取得をお考えでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください!