ガラス工事は、建設業法上の29業種の一つである専門工事の一つです。
主なポイントは以下の通りです。
1. ガラス工事の定義
工作物にガラスを加工して取り付ける工事を指します。
-
例示:
-
ガラス加工取付工事
-
ガラスフィルム工事
-
2. 許可が必要となる場合
請け負うガラス工事1件の請負代金の額が、消費税込みで500万円以上になる場合に、原則としてガラス工事業の建設業許可が必要です。
-
500万円未満の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可は不要です。
-
ただし、元請や取引先からの求めで、500万円未満でも許可を取得することもあります。
3. 許可取得の主な要件(一般建設業許可の場合)
ガラス工事業の許可を取得するには、以下の要件などを満たす必要があります。
-
経営業務の管理責任者等(経管)がいること
-
建設業の経営経験が5年以上あることなどが必要です。
-
-
営業所ごとに専任の技術者(専技)を配置すること
-
以下のいずれかの要件を満たす人が必要です。
-
特定の国家資格者
-
1級建築施工管理技士
-
2級建築施工管理技士(仕上げ)
-
技能検定の1級ガラス施工(2級は合格後一定の実務経験が必要)
-
登録硝子工事基幹技能者(特定の受講資格を満たしている場合)
-
-
指定学科卒業+実務経験
-
建築学や都市工学に関する学科を卒業後、高校・専門学校の場合は5年以上、大学・高専の場合は3年以上の実務経験があること。
-
-
10年以上の実務経験
-
学歴や資格の有無にかかわらず、ガラス工事の実務経験が10年以上あること。
-
-
-
-
欠格要件に該当しないこと
-
一定の財産的基礎があること(自己資本が500万円以上など)
-
必要な社会保険に加入していること
これらの要件や申請手続きについては、都道府県の建設業許可担当窓口や行政書士に相談されることをお勧めします。