建設業許可における鋼構造物工事について、掘り下げて解説します。

鋼構造物工事の定義と他の工事との違い

鋼構造物工事は、形鋼、鋼板などの鋼材を加工または組み立てて、工作物を建設する工事です。具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 鉄骨造の建築物: 鉄骨を骨組みとして使用する工場や倉庫、オフィスビルなど。

  • 橋梁: 鋼製の橋。

  • 鉄塔: 送電線や通信用の鉄塔。

  • プラントのタンク: 化学プラントなどで使われる鋼製タンク。

  • 水門、閘門: 河川や運河の水量を調節するための鋼製の門。

  • 広告塔: 巨大な鋼製の広告看板。

他の工事との混同を避けるためのポイント

  • とび・土工・コンクリート工事: とび・土工工事は、足場の組立て、重量物の運搬、くい打ち、土砂の掘削など、多岐にわたりますが、建物の鉄骨を組み立てる工事も含まれます。ただし、鋼構造物工事は「鋼材の加工」や「溶接」を含む、より専門的な範囲を指します。

  • 鉄筋工事: 鉄筋工事は、コンクリートの中に埋め込む鉄筋を加工・組み立てる工事です。一方、鋼構造物工事は、建物の骨組みそのものとなる鉄骨などを組み立てる工事であり、使用する材料や工事の目的が根本的に異なります。

  • 建築一式工事: 建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて、一つの建物や工作物を完成させる工事です。鉄骨工事やコンクリート工事など、様々な専門工事を含みますが、鋼構造物工事は、あくまでその専門工事の一つです。

鋼構造物工事の許可取得要件

建設業許可を取得するには、主に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の2つの要件を満たす必要があります。

 

1. 経営業務の管理責任者(通称:経管)

法人の役員、または個人事業主として、建設業の経営経験がある人が求められます。 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 5年以上の経営経験: 許可を受けようとする建設業(この場合は鋼構造物工事)に関して、役員や個人事業主として5年以上の経営経験があること。

  • 6年以上の経営補佐経験: 許可を受けようとする建設業に関して、役員に次ぐ地位で6年以上経営を補佐した経験があること。

鋼構造物工事における専任技術者(営業所技術者)の要件

営業所技術者」という呼称は、2024年12月の建設業法改正に伴い、その役割をより明確にするために、国土交通省や行政庁が実務上の通称として用いるようになったものです。

この名称変更の背景には、主に以下の2つの目的があります。

  1. 役割の明確化:

    • 従来の「専任技術者」という言葉では、「工事現場に専ら張り付く技術者」と混同されがちでした。

    • 「営業所技術者」とすることで、「営業所に常勤し、技術的な管理を行う者」という役割がより分かりやすくなりました。

  2. 現場技術者との兼任の特例:

    • 今回の改正により、一定の要件(情報通信機器の活用など)を満たせば、営業所技術者が、遠隔地ではない専任を要する工事現場の主任技術者や監理技術者を兼任できるようになりました。

    • これにより、人材不足の解消や生産性の向上を図る狙いがあります。

「建設業許可の要件である『専任技術者』は、2024年の建設業法改正で、通称『営業所技術者』と呼ばれるようになりました。法律上の名称は変わりませんが、役割がより明確になり、一部で現場の技術者との兼任も可能になっています。」

鋼構造物工事の許可を取得する場合、その営業所に常勤する専任技術者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

1. 国家資格の保有者 ある一定の資格保有者

 

2. 実務経験者

  • 指定学科卒業の場合

    • 大学・高等専門学校卒業:指定学科(建築学、土木工学など)を卒業後、鋼構造物工事の実務経験が3年以上

    • 高校卒業:指定学科を卒業後、鋼構造物工事の実務経験が5年以上

  • その他

    • 学歴を問わず、鋼構造物工事の実務経験が10年以上あること。

これらの要件を満たすことを証明するためには、資格証、卒業証明書、そして実務経験を証明する請負契約書や請求書など、多くの書類を準備する必要があります。特に実務経験は、期間や内容が厳密に審査されるため、証明書類の準備をしっかり行うことが大切です。「許可取得は大変ですが、計画的に準備を進めれば必ず道は開けます。お困りの際は、お気軽にご相談ください。」

 

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