【徹底比較】遺言・任意後見・死後事務委任|時系列でわかる終活の全貌

これらの契約や制度は、ご自身が元気なうちに準備しておくことで、「もしも」の時や「亡くなった後」の不安を解消し、大切なご家族やご親族の負担を軽減するためのものです。
1. 任意後見契約(にんいこうけんけいやく)とは?
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目的: ご自身が将来、身体保護(または身上監護)・財産管理に関する事務を委任する契約です。
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効果が始まる時期: ご自身の判断能力が低下し、なおかつ、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から、任意後見契約の効力が発生します。ご本人が生きている間(判断能力が低下した後)の財産管理や身体保護(または身上監護)が主な目的です。
2. 死後事務委任(しごじむいにん)契約とは?
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目的: ご自身が亡くなった後に発生する様々な事務手続き(葬儀・埋葬に関する手続き、医療費や公共料金の精算、家財道具の処分、行政への届出など)を、あらかじめ信頼できる人(受任者)に委任する契約です。
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効果が始まる時期: ご本人の「死後」に効力が発生します。通常、相続人が行うべき手続きですが、相続人がいない場合や、相続人に負担をかけたくない場合に有効です。
3. 遺言(いごん)とは?
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目的: ご自身が亡くなった後に、誰にどの財産をどれだけ渡すか(遺産分割の指定)などを法的に有効な形で意思表示するものです。
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効果が始まる時期: ご本人の「死後」に効力が発生します。主に財産の承継(誰が何を相続するか)について定めます。
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このように、遺言、任意後見契約、そして死後事務委任契約は、それぞれ異なる時期と目的で効力を発揮し、あなたの生前から死後にかけて、切れ目なく「想い」と「安心」を繋いでいくための大切な準備となります。
ご自身の希望や状況に合わせて、適切な準備を進めることが何よりも重要です。
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これらの契約は、個別に考えることもできますが、同時に進めることで、よりスムーズで包括的な備えが可能です。
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遺言書と死後事務委任契約を一緒に: 財産を誰にどう遺すかという「想い」を遺言書に記し、その後の葬儀や手続きといった「事務」は死後事務委任契約で明確にしておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らせます。
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任意後見契約と死後事務委任契約を同時に: 特に、相続人がいらっしゃらない方にとっては、この組み合わせは非常に重要です。ご自身の判断能力が低下した際の財産管理や身体保護(任意後見)から、ご逝去後の葬儀、各種精算、遺品整理まで(死後事務委任)を、同じ信頼できる人に託すことができます。こ
困った時は、お気軽にご相談ください
これらの制度は複雑に感じるかもしれません。どこから手をつければいいのか、自分には何が必要なのか、どう準備を進めればいいのか、わからないこともあるでしょう。
そんな時は、どうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。あなたの「もしも」と「その先」の安心を、一緒に形にするお手伝いをさせていただきます。
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