近年、多様な生き方が認められる中で、「内縁関係」(事実婚)を選択されるご夫婦が増えています。

婚姻届を出さずに長年連れ添い、夫婦同然の生活を送られていても、日本の法律は「法律婚」を非常に重視しています。

この違いが、もしもの時に大きな問題を引き起こすのが、ズバリ「相続」です。

長年連れ添ったパートナーだからこそ、「私には当然、財産を相続する権利があるはずだ」とお考えではないでしょうか?しかし、残念ながら日本の現行法では、内縁の配偶者には法律上の相続権が認められていません

内縁の配偶者が「法定相続人」になれない事実

日本の民法において、相続人になれるのは「法定相続人」と定められた親族のみです。

  • 法律婚の配偶者:常に法定相続人となります。

  • 内縁の配偶者:婚姻届を提出していないため、法律上の親族関係と認められず、法定相続人にはなれません

このため、パートナーが亡くなった際、遺言書がない場合、内縁の配偶者は、たとえ長年連れ添っていても、パートナーの財産を相続することができないのです。財産は、故人のご両親、お子様、ご兄弟など、法律上の親族へと渡ることになります。

内縁関係でも財産を取得するための「2つの道」

では、内縁の配偶者は一切財産を受け取れないのでしょうか?いいえ、取るべき対策はあります。

1. 【最も確実な対策】遺言書を作成する

内縁の配偶者が財産を取得する上で、最も確実で重要な手段は、生前にパートナーが「遺言書」を作成しておくことです。

遺言書に「内縁の妻/夫である[相手の名前]に、〇〇の財産を遺贈する」と明確に記しておけば、法律上の相続権がなくても、その遺言に基づいて財産を受け取ることができます。

特に、法的な効力が強く、確実性が高い公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

2. 【例外的な道】特別縁故者として申し立てる

亡くなった方に、子や親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで、内縁の配偶者が「特別縁故者」として認められ、財産の分与を受けられる可能性があります。

ただし、これはあくまで例外的な救済措置であり、裁判所の判断が必要なため、手間と時間がかかります。この方法に頼るのではなく、やはり生前の遺言書作成が最優先です。

相続権以外で内縁関係が守られる権利

相続権はないものの、内縁関係も婚姻に準ずる関係として、法律上一定の保護を受けています。

  • 遺族年金: 生計を維持されていた事実があれば、国民年金や厚生年金の遺族年金が支給される場合があります

  • 財産分与・慰謝料: 内縁関係の解消時(離別時)には、財産分与請求権や、相手の不貞行為に対する慰謝料請求権が認められています。

 

長年の愛と信頼で結ばれた内縁関係だからこそ、もしもの時にお互いが生活に困らないよう、生前の準備が非常に重要になります。

内縁関係における相続のトラブルを回避し、大切なパートナーを守るために、ぜひ一度、遺言書作成について専門家にご相談ください。当事務所では、内縁関係特有の事情を考慮した遺言書の作成サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

今回は、人々の安全を守る上で欠かせない「消防施設工事」を専門とする事業者様が、事業拡大のために必ず取得すべき建設業許可について、重要ポイントを解説します。

「消防設備士の資格は持っているけど、建設業許可って必要なの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

そもそも「消防施設工事」とは?

建設業許可における「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備などを設置する工事を指します。具体的には、以下のものが該当します。

  • 屋内・屋外消火栓設備工事

  • スプリンクラー設備工事

  • 火災報知機設備工事

  • 避難器具設置工事

  • 消火器や避難設備の設置工事(※単なる販売や交換は含まない)

この工事を請負金額が500万円以上(税込)で行う場合は、建設業許可(特定建設業許可が必要な場合もあります)が必須となります。

 ポイント: 500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は許可は不要ですが、将来的な事業拡大を見据えるなら、早めの取得がおすすめです。

 建設業許可取得のための重要要件:専任技術者

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要がありますが、「消防施設工事」において最も重要かつ専門的な要件の一つが「専任技術者」の確保です。

専任技術者になるためには、以下のいずれかの資格または実務経験が必要です。

 

 特定の国家資格を持っている

  • 消防設備士(甲種または乙種で、特定の工事に対応できるもの)

  • 技術士(機械部門-流体工学または電気電子部門)

  • 一級または二級管工事施工管理技士(※指定学科卒業後に所定の実務経験が必要な場合があります)

 

所定の実務経験がある

  • 指定学科(機械工学、電気工学、土木工学など)を卒業後、5年以上の実務経験

  • 指定学科以外を卒業、または学歴不問の場合、10年以上の実務経験

特に消防施設工事では、消防設備士の資格が建設業許可の要件として認められる場合があるため、お手持ちの資格証を一度確認してみましょう。

 

 知っておきたい!「機械器具設置工事」との違い

消防設備の中には、機械器具の設置に分類されるのでは?と悩む方もいらっしゃいます。

例えば、ポンプや配管を設置するスプリンクラー設備工事は「消防施設工事」に含まれますが、ビル空調設備などの機械設置と一体となって行う場合は、「管工事」や「機械器具設置工事」がメインとなる可能性もあります。

  • 消防法に基づく設備を設置する工事であれば、原則「消防施設工事」です。

  • 迷う場合は、工事内容の詳細を行政書士に相談し、適切な業種で許可を申請することが重要です。誤った業種で申請すると、許可が下りないだけでなく、その後の事業展開にも影響が出かねません。

 

 お困りではありませんか?行政書士にご相談ください

消防施設工事の建設業許可申請は、単に書類を集めるだけでなく、専門的な知識と実務経験の証明が非常に重要となります。

「実務経験の証明はどうするの?」「複数の業種を同時に申請したいけど?」など、少しでも不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、スムーズな許可取得を徹底サポートいたします!

1,なぜ「水道施設工事」の許可が必要なのか?

「水道管の工事をしているから、きっと『管工事』の許可で大丈夫だろう」

そうお考えの建設業者様はいらっしゃいませんか?実は、水道工事には大きく分けて『管工事』『水道施設工事』の2つの業種が存在します。

もし、貴社の行っている工事が「水道施設工事」に該当するにもかかわらず、その許可を取得していない場合、法律違反として罰則の対象となる可能性があります。また、公共工事の入札参加や大きな民間工事の受注も難しくなり、企業の信頼性を損ねてしまうことにもなりかねません。

本記事では、公共のインフラを支える重要な業種である「水道施設工事」の建設業許可について、その定義、他業種との違い、そして取得するための具体的な要件を、行政書士の視点から分かりやすく解説します。適切な許可を取得し、企業の安定的な成長を目指しましょう。

 

2. 「水道施設工事」の定義と対象となる工事

建設業許可における施設工事」は、主に公衆衛生と密接に関わる大規模な水道インフラを整備する工事を指します。

具体的には、上水道や工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共団体が設置する上水道・工業用水道の配水管を布設する工事が該当します。

施設の種類 具体的な工事例
取水施設 取水堰、取水塔の築造
浄水施設 沈殿池、ろ過池、調整池の築造
配水施設 配水池、ポンプ場の築造
幹線管路 浄水場内・場外の導水管・送水管・配水管の布設工事

【ポイント】

「水道施設工事」は、水道水を各家庭や工場へ届けるための基幹的な施設や幹線ルートを建設・整備する工事を担います。

 

3. 間違いやすい!「水道施設工事」と他業種との区分け

水道工事に携わる事業者様が最も戸惑うのが、「水道施設工事」と「管工事」の区分けです。

  • 「管工事」:建物(家屋・ビル)内の給排水・冷暖房設備などの設備配管工事や、公道下の下水道管(汚水・雨水)の布設工事などを指します。

  • 「水道施設工事」:前述の通り、公共団体が管理する浄水場や幹線配水管など、広域的な水道供給のための施設工事を指します。

この区分で重要なのは、「誰が設置し、どのような役割を果たすか」という点です。

例えば、公道下で行う工事でも、公共団体が設置する給水のための配水管を布設する工事は「水道施設工事」ですが、各建物へ飲用水を導くための引込管や、下水道のための下水管の布設工事は「管工事」または「土木一式工事」に分類されることが多いです。

貴社の行っている工事がどちらに該当するか、慎重な判断が求められます。

 

4. 許可取得のための主要な要件

「水道施設工事」の建設業許可(一般建設業)を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者(経管)

原則として、許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営経験がある方が必要です。

② 専任技術者(専技)

水道施設工事の知識と技術を証明できる方が営業所ごとに常勤している必要があります。

  • 特定の資格を保有する場合(実務経験不要):

    • 1級または2級の土木施工管理技士

    • 技術士(建設部門、上下水道部門など)

    • その他、国土交通大臣が定める資格

  • 資格がない場合:

    • 指定学科(土木工学など)を卒業後、3年または5年以上の実務経験

    • 指定学科以外を卒業、または学歴がない場合、10年以上の実務経験

③ 誠実性・財産的基礎

誠実性(請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと)と、財産的基礎(一般建設業では自己資本500万円以上または資金調達能力があること)も必須の要件です。

 

5. 行政書士に依頼するメリット

「水道施設工事」の許可申請は、その業種の特殊性から、特に「管工事」との線引き専任技術者の実務経験証明において専門的な判断が求められます。

  • 適切な業種の特定:ヒアリングを通じて、貴社の工事実態に最も適した許可業種を正確に判断し、必要な場合は複数の業種同時取得もサポートします。

  • 必要書類の確実な収集・作成:10年分の実務経験を証明する資料収集や、煩雑な申請書類の作成を代行し、ミスなく一発で許可取得を目指します。

  • 経営の効率化:お客様は本業に専念でき、許可取得にかかる時間と労力を大幅に削減できます。

 

6. まとめと次のステップ

「水道施設工事」の許可取得は、企業にとって信用力の証であり、さらなる成長のための大きな一歩となります。特に、公共工事への参入をお考えであれば、この許可は必須です。

当事務所では、「水道施設工事」の許可要件を満たせるかどうかの無料診断から、申請手続きのすべてを代行しております。

貴社の事業展開に合わせて最適な許可取得プランをご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの工事は「建具工事」ですか?

建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」です。しかし、ご自身の行っている工事が29種類の業種のどれに該当するのか、判断に迷う方も少なくありません。

この記事では、特に間違えやすい建具工事に焦点を当て、建設業許可が必要になるケースや、他の工事種別との違いを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

そもそも「建具工事」とは?

建設業許可における「建具工事」は、以下のように定義されています。

工作物に建具を取り付ける工事

ここでいう「建具(たてぐ)」とは、建築物の開口部に取り付けられる扉、窓、シャッター、ふすま、障子などを指します。

具体的な工事の例

  • 金属製建具の取付け

  • サッシの取付け

  • 自動ドアーの取付け

  • 木製建具の取付け

  • ふすま工事、障子工事

  • カーテンウォール取付け工事

 

知っておきたい!建具工事と他の工事種別との区別

建具工事は、その内容によっては他の工事種別と間違えられやすい特徴があります。特に「内装仕上工事」や「ガラス工事」との区別が重要です。

工事種別 主な内容とポイント
建具工事 既製の建具(ドア、窓、サッシなど)を取り付ける工事。
内装仕上工事 内装下地や床・壁・天井などの仕上工事全般。例:間仕切りを設置する工事自体は通常こちら。
ガラス工事 工作物にガラスを取り付ける工事。例:窓枠にガラスをはめ込む工事。サッシ(枠)の取付けは建具工事。

ポイント: 金属製や木製の枠(サッシ)の取付けは「建具工事」ですが、その枠にガラスをはめ込むのは「ガラス工事」となります。一つの開口部工事でも、複数の許可が必要になるケースがあるため、注意が必要です。

 

 建具工事で許可が必要となるケース

 

建設業許可は、請負金額によって必要かどうかが決まります。

  1. 軽微な工事のみを請け負う場合:

    • 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

    • 許可は不要です。

  2. それ以外の工事を請け負う場合:

    • 1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

    • 必ず許可が必要となります。

軽微な工事だけであっても、将来的に大きな案件を受注する可能性がある場合は、今のうちに許可を取得しておくことをお勧めします。

 

建設業許可取得の主な要件(建具工事)

建具工事の建設業許可を取得するためには、他の業種と同様に、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(経営経験のある人)がいること

  • 専任の技術者(資格や実務経験がある人)がいること

  • 財産的基礎(一定の資金力)があること

  • 誠実性があること

  • 欠格要件に該当しないこと

特に「専任の技術者」については、一級・二級建築施工管理技士(仕上げ)や、実務経験10年などの要件を満たす必要があります。

 

行政書士に依頼するメリット

「自分の行っている工事が本当に建具工事なのか?」

「必要な要件を満たしているか、書類作成は複雑そう…」

建設業許可の申請は、専門的な知識膨大な書類作成が必要になります。

煩雑な手続きをプロである行政書士に任せることで、お客様は本業(工事)に専念でき、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。

当事務所は、建設業許可申請の経験豊富な行政書士が、お客様の事業内容を丁寧にヒアリングし、最適な申請をサポートいたします。建具工事の許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

建具工事業の建設業許可の主要な要件

 経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営業務について、適切な経験を持つ人がいることが必要です。

  • 具体的な要件例:

    • 建具工事業を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある。

    • 個人事業主として建具工事業を5年以上営んでいた経験がある。

    • その他の建設業の経営経験でも認められる場合があります(6年以上の経験など)。

 

2. 営業所ごとに専任の技術者(専技)がいること

営業所ごとに、その業種に関する専門知識や技術を持つ人を常勤で配置する必要があります。

  • 要件を満たす方法(一般建設業の場合):

    • 対応する国家資格を持っている:

      • 一級建築施工管理技士

      • 二級建築施工管理技士(仕上げ)

      • 技能検定(建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工など)

      • 注: 二級の技能検定や施工管理技士補は、合格後の実務経験が必要な場合があります。

    • 指定学科の卒業と実務経験:

      • 高等学校、中等教育学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、5年以上の実務経験。

      • 大学、短期大学、高等専門学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、3年以上の実務経験。

    • 10年以上の実務経験がある:

      • 学歴を問わず、建具工事に関する10年以上の実務経験があること。

 

3. 財産的要件(一般建設業)

請負契約を履行するに足るだけの財産的基礎や金銭的信用があることが必要です。

  • 具体的な要件:

    • 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。

    • または、金融機関の預金残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を証明できること。

 

4. 誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)

不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

 

5. 欠格要件等に該当しないこと

破産者で復権を得ない者や、刑罰を受けた者などで一定期間を経過していない場合などは許可を受けられません。

【許可取得はゴールではない】

建具工事業の建設業許可は、「経管」「専任技術者」をはじめとする5つの要件を、過去の膨大な資料をもって証明しなければなりません。

ご自身で申請を進めることも可能ですが、要件の判断は非常に専門的で、過去の経験をどう書類に落とし込むかによって結果が大きく変わります。

「あの経験は認められる?」「必要書類が揃わない」など、少しでも不安を感じたら、許可申請のプロである行政書士にご相談ください。

当事務所では、お客様の実務経験を丁寧にヒアリングし、許可取得までの最短ルートをご案内します。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

富山の融雪にも必須!さく井工事(ボーリング)の仕組みと地下水利用のメリット

「さく井工事」と聞いても、あまり聞き馴染みがないかもしれません。しかし、これは私たちの暮らしや産業、そして災害対策にとって非常に重要な役割を担っている工事です。

一言でいうと、さく井工事とは、さく井機械などを使って地中に穴を掘り、地下水などを汲み上げるための井戸を築造する工事のことです。一般的には「井戸掘り工事」「ボーリング工事」と呼ばれることもあります。

 

さく井工事の主な役割

さく井工事の目的は、単に地面に穴を掘ることではありません。掘削した穴を利用して、地下資源(主に水)を安全かつ安定的に利用できるようにすることにあります。

 

1. 地下水の利用(水源井)

最も一般的な目的は、地下水を取り出すための井戸を作ることです。

  • 生活用水・雑用水:家庭や事業所での水道代節約、庭木への散水などに利用されます。

  • 産業用水:工場やプラントなどで大量に水が必要な場合の水源となります。

  • 消雪・融雪:富山のような雪国では、年間を通して水温が安定している地下水を融雪装置(消雪パイプ)に利用するために井戸が掘られます。

 

2. 災害対策

地震や台風などで水道が断水した際、さく井工事によって作られた井戸は、生活用水を確保できる貴重な自家水源として機能します。

 

3. その他

地下水利用以外にも、以下のような目的でさく孔(穴を掘る作業)が行われます。

  • 観測井:地下水位や水質を測定し、地下水の状況を把握するための井戸。

  • 温泉掘削:温泉を開発するための掘削。

 

工事の具体的な流れ

さく井工事は、まず地層や地下水脈の事前調査から始まり、安全に井戸を完成させるため、いくつかの専門的な工程を経て行われます。

  1. 事前調査・設計:地下水脈や地質を調査し、井戸の深さ(深度)や工法を決定します。

  2. 掘削(さく孔・さく井):専用の機械を用いて、目的の深さまで穴を掘ります。

  3. 仕上げ:掘った穴にケーシング管(パイプ)を挿入し、地下水を集めるためのスクリーンやフィルターを設置します。

  4. 揚水試験・水質検査:ポンプを設置し、水の量や水質を調べ、安全性を確認して完成となります。

このようにさく井工事は、安定した水源を確保し、私たちの生活を豊かに、そして災害に強くするために欠かせない、非常に専門性の高い建設工事なのです

さく井工事業の許可は、工事の定義から理解することが第一歩です。許可取得でお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

「建設業許可」「造園工事」「造園業」の違いについてですね。それぞれの意味と関係性は以下のようになります。

1. 建設業許可(造園工事業の許可)

  • 定義・目的: 建設業法に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。

  • 造園工事業との関係: 建設業の29業種の一つとして「造園工事業」があります。

    • この許可が必要となる「造園工事」とは、請負金額が税込500万円以上(または建築一式工事の場合は1,500万円以上など)の造園に関する建設工事を指します。

    • 軽微な工事(500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

 

2. 造園工事(建設業法上の定義)

  • 定義: 建設業法上の「造園工事業」が対象とする工事です。

    • 具体的には、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を言います。

    • 例: 植栽工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事(土壌改良や支柱設置を伴うもの)など。

  • 重要なポイント: 単に植木を剪定したり、草刈りをしたりするだけの維持管理や軽作業は、原則として建設業法上の「造園工事」には該当せず、建設業許可は不要とされています。これらは通常「役務」や「園芸サービス」として扱われます。

 

3. 造園業

  • 定義: 造園に関する業務全般を行う事業や職業そのものを指す、一般的な名称です。

  • 含まれる範囲:

    • 庭園、公園などの設計・施工(←これが建設業法上の「造園工事」に該当することが多い)

    • 庭木の剪定、伐採

    • 草刈り、除草

    • 植栽の維持管理

    • 外構工事の一部など、多岐にわたります。

 

項目 建設業許可(造園工事業) 造園工事(建設業法上のもの) 造園業(一般的な用語)
対象 一定規模以上の工事を請け負うための資格・許可 建設工事に該当する作業内容 造園に関する業務全般
必要性 請負金額が500万円以上の造園工事を行う場合に必須 庭園の築造、緑化、植生復元など、構造物を伴う工事 事業を営むこと自体に特段の許可は不要(ただし、廃棄物処理など別途許可が必要な場合あり)
範囲 許可があればできる仕事の範囲 建設業法で定められた特定の作業

剪定、草刈り、維持管理なども含む広い概念

つまり、「造園業」という事業者が行う業務のうち、「造園工事」という定義に該当し、かつ500万円以上の請負金額になる場合に、「建設業許可(造園工事業)」が必要になる、という関係です。

建設業許可の取得や維持でお悩みの際は、どうぞお一人で抱え込まずご相談ください。 お客様の状況に合わせ、親身になって最適な解決策をご提案いたします。

今回は、建設業許可29業種の一つである「電気通信工事」について解説します。「電気工事」と混同されがちですが、現代社会のインフラを支える、非常に重要な工事です。

皆様の事業が、この「電気通信工事」に該当するかどうかの判断や、許可申請でお悩みでしたら、ぜひ最後までお読みください。

 

1. 建設業法でいう「電気通信工事」の定義

建設業法でいう「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事を指します。

簡単に言えば、「情報と通信」に関わる設備を建物や敷地内に物理的に設置・構築する工事全般です。

 

2. 具体的な工事内容の例:身近な情報インフラを支える

「電気通信工事」の種類は多岐にわたりますが、皆様のオフィスや生活に直結する身近な工事を具体的に見てみましょう。

 

建物内・オフィス内の工事(内線工事)

種類 具体的な工事内容
LAN・インターネット工事 オフィスや家庭でPCや複合機をネットワーク接続するためのLANケーブルの配線、ルーターやHUBなどのネットワーク機器の設置、サーバー室の構築。
電話設備工事 ビジネスフォン(主装置・PBX)の設置や交換、電話線の屋内配線(新設・移設・増設)、病院や施設でのナースコール設備の設置。
情報処理・表示設備工事 サーバーやコンピュータ本体の設置・整備、商業施設やオフィスでのデジタルサイネージ、会議室の大型ディスプレイの設置。
セキュリティ・弱電設備工事 情報を伝達する機器として、防犯カメラ・監視カメラの設置と配線、インターホン設備、ICカードなどによる入退室管理システム(電気錠など)の設置

外部・インフラの工事(外線工事)

種類 具体的な工事内容
光ファイバー・線路工事 電柱間や地下に光ファイバーケーブルやメタルケーブルを敷設・接続する工事。主にNTTなどの基幹回線や引き込み回線に関する工事。
携帯電話基地局工事 モバイル通信(5Gなど)のためのアンテナや無線設備、電源装置などを屋外や屋上に設置し、通信エリアを整備・拡張する工事。
TV共聴・放送設備工事 マンションなどの集合住宅でテレビを共同視聴するためのアンテナ(空中線設備)の設置、学校や公共施設での非常放送設備、音響設備(マイク・スピーカー・アンプ)の設置
電波障害対策工事 高層ビル建設などにより発生したテレビ電波の障害を解消するための受信設備の構築や、ケーブル敷設。

3. 行政書士の視点:法律で求められる手続きとは?

これらの電気通信工事を請け負う際に、特に注意が必要なのが、請負金額による「建設業許可」の必要性、そして「特定通信設備工事の届出」です。

 

建設業許可(電気通信工事業)

請負金額が500万円(税込)以上の電気通信工事を請け負う場合、「電気通信工事業」の建設業許可が必要です。

行政書士の役割: 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件証明、財産的基礎の証明など、複雑な許可申請書類の作成・収集・提出をサポートし、スムーズな許可取得を支援します。

 

特定通信設備工事の届出との関連性

特定の重要な通信インフラ工事を請け負う場合、建設業許可とは別に、「特定通信設備工事の届出」が必要になることがあります。

これは、NTT東西日本などの「指定設備設置者」が設置する、国民生活に不可欠な基幹的な通信回線設備に関する工事が該当します。

  • 行政書士の役割: 依頼される工事がこの届出の対象となるかを判断し、技術者体制を含めた届出に関するサポートを行います。

電気通信工事は、見えないところで私たちの「つながり」を支える大切な仕事です。この分野で事業を拡大するには、法律に基づいた許可・届出が不可欠です。

電気通信工事業の許可要件や、新しい技術分野(IoT、ドローン関連など)での法規制についてご不明な点がありましたら、建設業専門の行政書士として、お気軽にお問い合わせください。

保温・保冷・ラッキング工事は、建物の省エネルギー化と設備の安全維持に不可欠です。しかし、事業をさらに発展させるためには、ある大きな壁があります。それが「建設業許可」です。

本記事では、熱絶縁工事業の皆様が知っておくべき建設業許可の基本と、取得の重要なポイントを、行政書士が解説します。

 

1. 熱絶縁工事業とは?改めて工事の内容を整理

まず、建設業法における熱絶縁工事の定義を再確認しましょう。

熱絶縁工事業とは、「工作物(建物)やその設備を熱から絶縁(遮断)する工事」を行う業種です。

工事の種類 概要 目的
① 保温工事 蒸気配管やダクトなどにグラスウールなどの保温材を巻き付ける。 熱が逃げるのを防ぎ、エネルギー効率を向上させる。火傷防止。
② 保冷工事 冷媒管などにウレタンフォームなどの保冷材を巻き付ける。 外部の熱侵入を防ぎ、結露による設備の腐食や水滴の落下を防ぐ。
③ ラッキング工事 保温・保冷材の上から金属板などでカバー(外装)を行う。 断熱材の保護と耐久性の向上。

これらの工事は、工場、商業施設、病院など、温度管理が重要なあらゆる場所で行われます。

 

2. なぜ熱絶縁工事業で「建設業許可」が必要なのか?

「軽微な工事しかしていないから大丈夫」と思っていませんか?

建設業許可が必要になる最も重要な基準は、請負金額です。

 

 許可が必要になる基準(原則)

1件の工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合、熱絶縁工事業の許可が必要です。

 

 許可を取得する3つの大きなメリット

許可を取得することで、会社の経営基盤と信用力は飛躍的に向上します。

  1. 事業規模の拡大: 500万円以上の大きな工事を合法的に請け負うことが可能になり、元請け大手企業からの受注チャンスが格段に増えます。

  2. 会社の信用力アップ: 許可業者は経営体制や技術力が国(または都道府県)に認められている証拠であり、金融機関や発注者からの信用が得やすくなります。

  3. 入札への参加: 公共工事の入札参加資格を得るための前提条件となります。

 

3. 熱絶縁工事業の許可取得に必須の3つの要件

建設業許可を取得するには、主に以下の要件をクリアする必要があります。特に「営業所専任技術者」の要件は複雑になりがちです。

 

① 経営業務の管理責任者(役員等の経験)

法人の役員や個人事業主として、熱絶縁工事を含む建設業の経営経験が5年以上ある人物が必要です。

 

② 営業所1専任技術者の確保(技術・経験の証明)

営業所ごとに、熱絶縁工事に関する専門的な知識と経験を持つ技術者が必要です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート 要件の例
資格ルート 1級・2級熱絶縁施工技能士技術士(建設部門等)などの国家資格を保有している。
経験ルート 熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験がある。

③ 財産的基礎(資金力)

自己資本の額が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合)。

 

4. まとめ:許可取得は行政書士にお任せください!

熱絶縁工事業の建設業許可は、未来の事業拡大のための必須投資です。

特に「10年の実務経験証明」や「必要書類の準備」は非常に専門的で手間がかかり、不備があると審査が大幅に遅れる原因になります。

当事務所では、熱絶縁工事業の許可申請を多数サポートしております。貴社が本業に専念できるよう、複雑な書類作成と申請手続きを全面的に代行いたします。まずはお気軽にご相談ください!

建設業許可の「機械器具設置工事」は、その範囲が専門的で非常に分かりにくい工事の一つです。

素人の方にも「なるほど!」と腑に落ちるような解説記事の構成案とポイントを提案します。

「機械器具設置工事」ってどんな工事?

 

 基本の定義

  • 国土交通省の定義をかみ砕いて説明します。

    • 定義1: 「機械器具の組立て等により工作物を建設する工事」

    • 定義2: 「工作物に機械器具を取付ける工事」

  • ポイント: 単に「既製品の機械を運び込んで据え付けるだけ」では終わらないことがポイントです。現場で組み上げて一つの「工作物(大きな機械設備)」を完成させたり、建物と一体化させたりする作業が含まれます。

 

具体的な工事の例

 ・​プラント設備工事: 工場やコンビナートの複雑な生産設備一式。

  • 運搬機器設置工事: エレベーターエスカレーター、工場内のホイストクレーンなど。

  • 立体駐車設備工事: 機械式の立体駐車場(パズル式など、機械で動くもの)。

  • 遊技施設設置工事: メリーゴーランドやジェットコースターなどのアトラクション。

  • 集塵機器設置工事: 工場などで粉じんを集めるための大きな設備。

素人が絶対に間違えやすい!他の工事との「境界線」

  • 「機械を設置するのに、なぜ別の許可が必要なの?」という疑問を解消します。

 

 ケース1:「管工事」の違い

  • 通常のエアコン設置や建物の給排水設備:管工事

  • トンネルや地下道の巨大な給排気機械の設置:機械器具設置工事

  • 考え方: 建築物内の一般的な空気調和や給排水は「管工事」の専門分野。建物を超えた大規模な機械(トンネル換気など)が「機械器具設置工事」になることが多い。

 

 ケース2:「とび・土工・コンクリート工事」との違い

  • 既製品の機械を現場に運び込み、アンカーで固定するだけの作業:とび・土工・コンクリート工事の「重量物の運搬配置」

  • 現場で多くの部品を組み立てて巨大な設備を建設する作業:機械器具設置工事

  • 考え方: 単なる運搬・据付・固定に留まるか、その場で機械そのものを組み上げて完成させるかが大きな分かれ目。

 

ケース3:「電気工事」「清掃施設工事」との違い

  • 発電設備でも、送配電設備など電気そのものに関わる部分は基本的に電気工事

  • 公害防止施設は、原則としてそれぞれの設備(排水処理なら管工事、集塵設備なら機械器具設置工事)に区分されます。清掃施設工事は「ごみ処理施設」など、その後の処理を含む複合的な施設全体を指すことが多いです。

 

許可でお困りの際はご相談ください

  • 再確認: 「機械器具設置工事」は、他のどの専門工事にも該当しない、複合的な機械設備を対象とする『特殊な工事』と覚えておきましょう。

  • 行政書士の役割: 複数の許可の境目が曖昧で判断に迷う場合(特に実務経験の証明時)に、最適な業種区分を判断し、許可取得までサポートするのが行政書士の仕事です。

 

事業規模の拡大に伴い、「建設業許可が必要だ」と考え始めたとき、多くの方が直面する疑問が「内装仕上工事業の許可を取るべきか?」「建築一式工事業の許可も必要か?」という問題です。

結論から言えば、この二つの許可は決定的に役割が異なります。

この記事では、多くの事業者が誤解しがちな「内装仕上工事」と「建築一式工事」の違いを明確にし、あなたが本当に取るべき許可がどちらなのかを解説します。

 

1.結論:工事の「範囲」と「元請けとしての役割」が異なる

まず、建設業許可は全29業種ありますが、大きく「専門工事」(内装仕上工事など)と「一式工事」(建築一式工事など)に分類されます。この分類こそが、両者の決定的な違いです。

項目 内装仕上工事(専門工事) 建築一式工事(一式工事)
工事の範囲 特定の専門分野(仕上げ)に特化。 建物全体の完成を請け負う。
主な役割 壁紙、床、天井、建具、家具の設置など、建物の内部の仕上げ 新築、増改築、大規模な改修など、複数の専門工事を統括・総合調整する元請けとしての役割
許可の必要ライン 500万円以上の専門工事を請け負う場合(元請・下請問わず)。 1,500万円以上の総合的な企画・指導・調整が必要な工事を請け負う場合。

2.内装仕上工事とは?(「仕上げ」に特化した専門工事)

内装仕上工事は、建物の中で私たちの目に触れる部分、つまり「仕上げ」に特化した専門性の高い工事です。

 

定義と具体例

  • 定義: 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

  • 具体例:

    • クロス(壁紙)の張替え

    • OAフロアの設置

    • 軽天下地工事

    • 造り付け家具の設置

重要なポイント

内装仕上工事は、請負金額がいくら大きくても、その工事内容が上記の専門分野のみであれば、「内装仕上工事」の許可が必要です。

間違えてはいけないのが、「内装仕上工事」の許可だけでは、他の専門工事(例えば電気工事や管工事など)を単独で500万円以上請け負うことはできない、という点です。

 

3.建築一式工事とは?(「総合的なマネジメント」)

建築一式工事の許可は、現場で手を動かす技術者というよりも、全体を管理・統括する役割に与えられる許可だと考えると分かりやすいでしょう。

 

定義と具体例

  • 定義: 単一の専門工事では括れない、複数の専門工事を有機的に組み合わせ、建築物全体を完成させるための総合的な企画、指導、調整を行う工事。

  • 具体例:

    • 新築工事

    • 建築確認が必要なレベルの、基礎から関わる大規模な増改築・改修工事

 

重要なポイント

  1. 元請けとしての許可: 建築一式工事は、原則として「元請け」の立場で受ける工事です。下請けとして、単に壁紙を張る工事を行う場合は、金額に関わらず「内装仕上工事」に該当します。

  2. 専門工事の施工は別: 建築一式工事の許可業者であっても、自社で500万円以上の内装仕上工事(専門工事)を直接施工する場合は、別途「内装仕上工事」の許可が必要になります。これは非常に誤解されやすいポイントです。

4.よくある誤解と行政書士からのアドバイス

特に内装工事業者様から寄せられる、建築一式工事に関するよくある誤解と、それに対するアドバイスをまとめました。

 

誤解1:「大規模な内装リフォームだから建築一式だ」

アドバイス: 請負金額が大きくても、工事内容が壁や床の張替え、間仕切り変更など「内装仕上工事」の範囲に収まるのであれば、建築一式ではなく「内装仕上工事」の許可が必要です。建築一式は、建物の骨格や全体の機能を総合的に管理する工事を指します。

 

誤解2:「建築一式の許可を取れば、内装も電気も全部できる」

アドバイス: 違います。建築一式許可は、複数の専門工事を元請として一括で請け負い、総合的に管理するための許可です。自社で500万円以上の専門工事(内装仕上工事など)を施工する場合は、その専門工事の許可も別途必要になります。

 

誤解3:「内装仕上工事の実務経験10年で、建築一式の専任技術者になれる」

アドバイス: 原則として、専任技術者はそれぞれの業種ごとに10年の実務経験が必要です。内装仕上工事の実務経験は、建築一式の実務経験としてそのままは認められません。(例外的な実務経験の振り替えルールはありますが、証明が非常に複雑です。)

 

5.まとめ:あなたが取るべき許可は?

内装仕上工事業を営む皆様が事業拡大を目指す際は、

  1. まず、請負金額500万円以上の内装工事を受注するために「内装仕上工事」の許可取得が基本となります。

  2. 将来的に、建物の新築や大規模増改築など、複数の専門工事を統括する「元請け」を目指す場合に「建築一式工事」の許可追加を検討するのが一般的な流れです。

「要件が複雑で分からない」「実務経験の証明に不安がある」など、どちらの許可が必要か、現在の事業内容を正確に判断するためにも、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。正確な許可を取得し、事業の信頼性と成長を確かなものにしましょう。

今回は、建物を雨漏りから守る大切な仕事、「防水工事業」で建設業許可を取得したいとお考えの事業者様向けに、許可の要となる「専任営業所技術者」の要件について詳しく解説します。

「防水工事の経験は十分あるけど、資格がないとダメなの?」 「大学で建築系を学んだけど、どれくらいの経験が必要?」

そんな疑問をこの記事でスッキリ解消しましょう!

 

1.「防水工事業」の建設業許可とは?

建設業許可は、請負金額が税込500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。

「防水工事業」は、29種類の業種の一つとして独立しており、屋根、屋上、ベランダなどに防水モルタル、アスファルト、防水シート等を用いて行う工事を指します。

この許可を取得するためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経営の経験)

  2. 専任営業所技術者(技術力)

  3. 誠実性

  4. 財産的基礎

今回は、特に実務経験の証明がポイントとなる専任営業所技術者について掘り下げます。

 

2.専任営業所技術者になるための3つのルート(一般建設業の場合)

一般建設業の「防水工事業」で専任技術者となるには、主に次の3つのルートがあります。

 

ルート1:資格で証明する

最も分かりやすく、確実に証明できるのが、以下の国家資格等を持っている場合です。

資格名 備考
一級建築施工管理技士 特定建設業の専任技術者も兼ねられます
二級建築施工管理技士(仕上げ)  
技能検定「防水施工」一級  
技能検定「防水施工」二級 合格後、3年以上の実務経験が必要
登録防水基幹技能者  

ルート2:学歴と実務経験で証明する

資格はないけれど、大学や高校で指定学科を卒業している方は、実務経験と組み合わせることで要件を満たせます。

最終学歴 指定学科 必要な実務経験
大学・高等専門学校 土木工学、建築学など 卒業後 3年以上
高等学校・専門学校 土木工学、建築学など 卒業後 5年以上

ここでいう「指定学科」は、土木工学建築学に関する学科が該当します。卒業証明書や成績証明書等で確認が必要です。

 

ルート3:実務経験のみで証明する

上記1、2のいずれの要件も満たさない場合でも、防水工事業に関する実務経験が10年以上あれば、専任営業所技術者になることができます。

ただし、この10年の実務経験を証明するために、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などの書類を膨大に提出する必要があります。この証明資料の収集と整理が、許可申請における最大の難関となることが少なくありません。

【緩和措置について】 「防水工事業」での経験が10年に満たない場合でも、「建築一式工事」などの関連業種の実務経験と合わせて12年以上あり、かつ「防水工事業」の経験が8年超あれば、特例として認められる場合があります。(各自治体で要件が異なる場合があるため、必ず確認が必要です。)

 

3.行政書士に相談するメリット

「うちの会社の社員は、どのルートで専任営業所技術者になれるのか?」 「10年の実務経験をどうやって証明すればいいのか?」

建設業許可は、たった一人の要件が欠けているだけで、申請が不許可になってしまう奥深い制度です。特に実務経験による証明は、膨大な書類の整理と行政庁との綿密な打ち合わせが必要となり、多くの時間と労力を要します。

当事務所のような専門の行政書士にご相談いただければ、

  • 貴社の現状をヒアリングし、最適な許可取得ルートをご提案

  • 技術者の資格や実務経験の証明書類の選定と整理をサポート

  • 不備のない申請書を作成し、スムーズな許可取得を実現

し、貴社が本業に専念できる環境づくりをサポートいたします。

防水工事業の許可取得をお考えでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください!

現場で判断に迷いやすい他業種との区別、そして許可取得・運用における法令遵守上の重要事項を、行政書士の立場から解説いたします。

建設業者様が適正に事業を継続し、お客様からの信頼を得るために、ぜひご一読ください。

 

1. 塗装工事業と「混同しやすい他業種」の正確な区別

建設業許可は全29業種に分類されており、事業者が請け負う工事内容に応じて、適切な業種の許可を取得する必要があります。

塗装工事業は、「塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事」と明確に定義されています。

しかし、外壁・屋根のリフォームでは複数の工事が複合的に行われるため、特に以下の業種との線引きが重要です。

 
比較される業種 塗装工事業との区分 行政書士が強調するポイント(法令上の区別)
防水工事業 【別業種】 シーリング(コーキング)や塗膜防水など、水の浸入を防ぐことを主たる目的とする工事は「防水工事業」です。一般的なひび割れ補修のためのシーリングは、塗装工事の「付帯工事」として扱える場合がありますが、専門的な防水施工は別途、防水工事業の許可が必要です。
屋根工事業 【別業種】 屋根の塗り替えは「塗装工事業」ですが、屋根材の葺き替えや張り替え、構造的な補修は「屋根工事業」に該当します。塗装工事業の許可だけで、これらの工事を請け負うことはできません。
とび・土工工事業 【別業種】 足場の設置・解体は「とび・土工工事業」です。ただし、自社が請け負った塗装工事に付随して行う足場設置は、「附帯工事」として塗装工事業の許可で施工が可能です。これは、建設業法第4条で認められた特例です。

法令遵守の鍵:「附帯工事」の判断

附帯工事」とは、主たる工事に付随して行われる他の種類の軽微な工事を指します。塗装工事業者が足場設置や簡単なシーリングを行うことができるのは、この附帯工事の原則によるものです。

しかし、附帯工事の範囲を超えて、実質的に主たる工事となるような他の業種の工事を請け負うと、無許可営業と見なされるリスクがあるため、常に契約内容の確認と適切な業種の許可取得が求められます。

 

2. 建設業許可を取得・運用する際の3つの重要注意点

許可を申請し、維持していくにあたって、法令遵守のプロとして以下の3点にご注意いただくよう促します。

 

注意点 1. 「500万円」は厳密に税込総額で判断すること

建設業許可が必要となる税込500万円以上という基準は、税法ではなく建設業法に基づき厳格に適用されます。

請負金額を計算する際は、消費税、材料費、及び元請けとして請け負う工事の全ての費用を合算しなければなりません。

特に、税込500万円に近い工事を行う際は、金額の僅かな増加や税率変動によって基準を超過し、無許可営業とならないよう、細心の注意が必要です。

 

注意点 2. 許可がない業種の工事は「500万円未満でも」請け負えない

塗装工事業の許可しかお持ちでない場合、屋根工事業防水工事業の工事は、たとえ500万円未満であっても、原則として請け負うことはできません(附帯工事を除く)。

これは、建設業許可が「業種別」に取得するものであり、「軽微な工事」の例外規定は、許可を取得している業種についてのみ適用されるからです。無許可営業を避けるため、請け負う工事の業種を明確にし、必要であれば複数の業種で許可を取得してください。

 

注意点 3. 許可の更新・業種追加に備えた疎明資料の確実な管理

許可取得時に必要となる「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の実務経験を証明するための疎明資料(契約書、注文書、請求書など)は、許可の維持・更新・業種追加の際に、その継続性を証明するために非常に重要です。

これらの書類を最低5年間、できれば永続的に、誰が見ても分かる形で整理・保管しておくことが、建設業許可を円滑に維持するための鉄則です。

塗装工事業の建設業許可は、信頼性の証明であり、事業拡大の土台となります。

当事務所では、これらの法令上の複雑な判断や、必要書類の作成・収集について、建設業者様を徹底的にサポートしております。

許可の取得、更新、業種追加、または「この工事は許可が必要か?」といったご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。適正な事業運営を通じて、皆様の発展に貢献いたします。

ガラス工事は、建設業法上の29業種の一つである専門工事の一つです。

主なポイントは以下の通りです。

1. ガラス工事の定義

 

工作物にガラスを加工して取り付ける工事を指します。

  • 例示:

    • ガラス加工取付工事

    • ガラスフィルム工事

 

2. 許可が必要となる場合

 

請け負うガラス工事1件の請負代金の額が、消費税込みで500万円以上になる場合に、原則としてガラス工事業の建設業許可が必要です。

  • 500万円未満の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可は不要です。

  • ただし、元請や取引先からの求めで、500万円未満でも許可を取得することもあります。

 

3. 許可取得の主な要件(一般建設業許可の場合)

 

ガラス工事業の許可を取得するには、以下の要件などを満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等(経管)がいること

    • 建設業の経営経験が5年以上あることなどが必要です。

  2. 営業所ごとに専任の技術者(専技)を配置すること

    • 以下のいずれかの要件を満たす人が必要です。

      • 特定の国家資格者

        • 1級建築施工管理技士

        • 2級建築施工管理技士(仕上げ)

        • 技能検定の1級ガラス施工(2級は合格後一定の実務経験が必要)

        • 登録硝子工事基幹技能者(特定の受講資格を満たしている場合)

      • 指定学科卒業+実務経験

        • 建築学や都市工学に関する学科を卒業後、高校・専門学校の場合は5年以上、大学・高専の場合は3年以上の実務経験があること。

      • 10年以上の実務経験

        • 学歴や資格の有無にかかわらず、ガラス工事の実務経験が10年以上あること。

  3. 欠格要件に該当しないこと

  4. 一定の財産的基礎があること(自己資本が500万円以上など)

  5. 必要な社会保険に加入していること

これらの要件や申請手続きについては、都道府県の建設業許可担当窓口や行政書士に相談されることをお勧めします。

真夏の屋根でビニール足袋が溶ける!?知られざる板金職人の熱い仕事と家族の絆

私の知人に板金工事業を営む方がいます。

朝早くから家を出て現場へ向かう彼を見送る奥様は、毎日早朝にお弁当を作っておられます。現場が日々変わるため、短い昼休憩は車の中でお弁当を食べるそうです。特に夏場は過酷で、灼熱の屋根の上を歩くためのビニール足袋が溶けてしまうほどだとか。天候に左右され、体力的にも精神的にもハードな仕事を、ご家族総出で支えておられる姿には、本当に頭が下がる思いでした。

そんな過酷な環境で働く板金職人。彼らが担う「建築板金」とは、いったいどのような仕事なのでしょうか。

1. 仕事の基本と専門性について

 

「板金」って何をする仕事?

「板金」と聞くと、車のキズやヘコミを直す自動車板金を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、建設業における板金、すなわち「建築板金」は、建物を金属板で守り、美しく仕上げる専門職です。

建築板金は、主に薄い金属板(銅、ガルバリウム鋼板など)を使って、建物を雨風から守り、美観を整える重要な役割を担っています。具体的には、建物の以下の部分を担当しています。

  • 屋根(金属屋根)

  • 外壁

  • 雨樋(あまどい)

  • 水切り(雨水が壁を伝わないようにする細工)

 

板金職人の「技」が光る瞬間

彼らが金属板に施す加工は、まさに職人技です。

金属板を現場の状況に合わせて切る、曲げる、折り曲げるといった加工を施し、立体的な形状へと変えていきます。使用するのは、専門の鋏(はさみ)折り曲げ機といった道具たち。

この仕事で最も重要な技術の一つが「雨仕舞い(あまじまい)」です。これは、建物の内部に雨水が絶対に入らないようにするための技術の総称です。外見では見えない部分に工夫を凝らし、雨水がスムーズに流れる道筋を作り出します。この「雨仕舞い」の良し悪しが、建物の耐久年数を大きく左右すると言っても過言ではありません。

 

2. やりがい・魅力・将来性について

 

板金職人が感じる「モノづくりの魅力」

彼らは、ただ屋根を貼っているわけではありません。

一枚の平らな金属板に命を吹き込み、立体的な製品へと作り変える創造的な楽しさがあります。自分の手で加工した金属が、建物の重要な一部分となり、何十年も人々の生活を守り続けるという事実は、大きな誇り達成感を与えてくれます。

 

目立たないけれど超重要!「雨から建物を守る」使命

板金工事は、建物の最後の砦です。

適切に施工された金属板は、雨漏りを防ぐだけでなく、建物の断熱性を高め、外部の衝撃から構造材を守ります。つまり、板金職人の仕事は、建物の長寿命化と、そこに住む人々の安全・快適な暮らしに直結しているのです。

 

なぜ板金工の需要はこれからも安定しているのか?

板金工は、高い技術が必要な専門職であり、その需要はこれからも安定しています。

  1. リフォーム・改修工事の増加: 日本の住宅の老朽化に伴い、古い屋根や外壁、雨樋を新しくするリフォーム・改修工事の需要は非常に高まっています。

  2. 災害対策としての重要性: 軽量で耐久性の高い金属屋根(ガルバリウム鋼板など)は、地震や台風対策としても注目されており、その技術を持つ職人は今後ますます必要とされます。

未経験からでも、板金技能士などの資格取得を目指し、見習いとして技術を磨くことで、将来性のあるキャリアを築くことができます。

 

3. 日常や豆知識について

 

職人の「あるある」と苦労

知人のエピソードにもあるように、天候と体力との戦いです。

  • 真夏の屋根の灼熱、真冬の金属の冷たさ

  • 高所作業に伴う常に張り詰めた安全意識。

  • 様々な現場を回るため、車が移動事務所となり、短い昼休憩は車中で済ませる。

こうした過酷な日常があるからこそ、完成時の達成感はひとしおです。

 

屋根材・外壁材の種類と選び方

近年、一般住宅でよく使われる金属板にガルバリウム鋼板があります。軽量で耐久性、耐食性に優れているため、特にリフォームで選ばれることが増えています。プロは、建物の立地や予算に応じて、最適な素材を提案し、その特性を最大限に活かした施工を行います。

 

「雨樋」が詰まる原因と自分でできる簡単お手入れ

雨樋は、屋根から流れる雨水をスムーズに排水するための重要な部品ですが、落ち葉や砂が溜まって詰まりやすい部分でもあります。

詰まりを放置すると、建物の基礎や外壁を傷める原因になります。プロの視点から言えば、定期的な清掃(特に雨樋の中や、排水口付近)が最も重要です。ご自身で手の届く範囲でこまめにチェックするだけでも、建物の寿命を延ばすことにつながります。

このブログを通して、過酷な環境で建物を守る板金職人と、それを支えるご家族の存在に、少しでも関心を持っていただけたら幸いです。

知られざる海の掃除屋:浚渫(しゅんせつ)工事って何?

川や海が汚れてきたな、浅くなったなと感じたことはありませんか?」

私たちが安心して暮らすため、そして豊かな自然を守るために、水面下で黙々と行われている大切な仕事があります。それが「浚渫(しゅんせつ)工事」です。

 

1. 浚渫工事ってどんなお仕事?

 

浚渫(しゅんせつ)とは?

一言でいうと、川底や海底に溜まった土砂やヘドロを取り除く工事のこと。「川や海の"おそうじ"」と考えると分かりやすいでしょう。

川や海は、時間とともに上流から流れてきた土砂や、生活排水などが原因で発生したヘドロがどんどん溜まっていきます。浚渫工事は、こうした堆積物を取り除き、水域の環境を改善するために行われます。

 

なぜ浚渫工事が必要なの?

この「おそうじ」が、実は私たちの安全と環境に直結する重要な役割を果たしています。

  • 1. 洪水対策:命を守る 川底が土砂で浅くなると、大雨が降ったときに川が流せる水の量が減ってしまいます。その結果、水が溢れ出しやすくなり、街に大きな被害をもたらす洪水の危険が高まります。浚渫は、川の深さを元に戻し、災害を防ぐために欠かせません。

  • 2. 船の安全な航行:物流を支える 港や船が通る航路が浅くなると、大きな船が海底に接触したり、座礁したりする危険が高まります。浚渫工事は、船が安全に航行できる深さを確保し、日本の物流を陰で支えています

  • 3. 水質の改善:豊かな自然を取り戻す 川底や海底に溜まったヘドロは、悪臭の原因になったり、水中の酸素を奪ったりします。ヘドロを取り除くことで、悪臭の発生を抑え、魚やさまざまな水生生物が住みやすい、きれいな環境に戻すことができます。

 

2. 具体的な方法:どうやって掘るの?

水中で硬く溜まった土砂やヘドロを掘り出すために、専用の特殊な船や重機が使われます。

  • グラブ浚渫船 巨大なクレーンのようなアームの先に付いた「グラブバケット」という大きなスコップで、海底の土砂を掴んで船に積み込む方法です。硬い土砂にも対応でき、精度高く掘削できます。

  • ポンプ浚渫船 まるで「巨大な掃除機」のように、強力なポンプで土砂を水と一緒に吸い上げ、パイプを通して陸上や別の船まで送る方法です。主に砂や軟らかいヘドロの除去に使われます。

  • バックホウ(水上ショベルカー) 陸上でよく見るショベルカーを、台船に乗せて水上で使えるようにしたものです。比較的浅い場所や、岸に近い場所の工事で活躍します。

 

3. 浚渫工事のその後:掘った土はどうなる?

取り除かれた土砂やヘドロ(浚渫土)は、そのまま捨てられるわけではありません。性質に応じて適切に処理・活用されます。

  • 再利用:質の良い砂や土は、新しい埋め立て地の造成や、建設現場の材料として有効活用されることがあります。

  • 処分:有害物質を含んでいたり、再利用が難しい汚染されたヘドロなどは、環境に影響が出ないよう、専用の処理施設で厳重に処分されます。

 

4. 浚渫工事は、普段私たちの目に触れることの少ない、建設業のなかでも一般的には分かりにくいお仕事かもしれません。

しかし、この地道な作業こそが、私たちの生活の安全(洪水からの防御)を守り、経済活動を支え、そして豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために欠かせない、とても大切なお仕事なのです。

建設業許可の舗装工事業について、特徴、類似する業種、専任・営業所技術者の資格について解説します。

舗装工事業の特徴

舗装工事業は、道路や駐車場、運動場などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などを用いて舗装する工事を指します。具体的には、以下のような工事が該当します。

  • アスファルト舗装工事

  • コンクリート舗装工事

  • ブロック舗装工事

  • 路盤築造工事

主な作業は、路盤の整備から始まり、最終的な舗装材の敷設・転圧まで一貫して行います。公共工事だけでなく、商業施設や個人宅の駐車場など、幅広い分野で需要があります。

 

類似する建設業の種類

舗装工事業は、以下の業種と密接に関連しており、同時に許可を取得するケースが多いです。

  • 土木工事業: 道路本体の造成や下水道工事など、舗装工事の前段階となるインフラ整備を行う工事です。舗装工事は土木一式工事の一部として扱われることもあります。

  • とび・土工工事業: 舗装工事の準備段階である掘削工事や地盤改良工事など、基礎的な土木作業を含むため、関連性が高いです。

 

専任技術者(営業所技術者)の資格

舗装工事業の専任技術者(営業所技術者)になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

1. 国家資格等

  • 一般建設業の許可の場合

    • 1級・2級土木施工管理技士(土木)

    • 1級・2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)

    • 技術士(建設部門、農業部門、水産部門、森林部門)

 

2. 学歴と実務経験

以下の指定学科を卒業し、かつ所定の実務経験があること。

  • 指定学科: 土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学など

  • 必要な実務経験:

    • 大学・高等専門学校卒業: 3年以上

    • 高等学校・中等教育学校卒業: 5年以上

 

3. 実務経験のみ

 

学歴や資格がない場合でも、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば要件を満たせます。

これらの要件を満たす人が各営業所に常勤でいる必要があります。建設業許可の申請には、これらの要件を証明する書類の提出が求められます。

建設業許可の取得は複雑です。もし「自分の場合はどうなるんだろう?」と不安な点があれば、一度専門家である行政書士に相談してみるのも良いでしょう。一歩踏み出すことが、事業をさらに成長させる第一歩になります。

鉄筋がなぜ必要なのか、その役割を初心者にも分かりやすく解説

能登半島地震では、多くの木造住宅が倒壊・全壊した一方で、鉄筋コンクリート(RC)造の建物は比較的被害が少なかったと報告されています。しかし、被害がなかったわけではなく、旧耐震基準の建物や地盤の変状が激しい場所では、傾斜や転倒、柱のせん断破壊などの被害も確認されています。

 

コンクリートだけでは地震に耐えられない理由

コンクリートは、その材料の特性上、圧縮力には非常に強いですが、引っ張る力や曲げる力には極めて弱いという性質を持っています。

  • 圧縮力に強い: 例えば、コンクリートブロックを両側から押しつぶすような力には、非常に高い強度を発揮します。

  • 引っ張る力・曲げる力に弱い: 一方で、コンクリートを引っ張ったり、梁のように中央部分に重いものを載せて曲げようとしたりすると、簡単にひび割れたり、割れたりしてしまいます。

地震の揺れは、建物を上下左右、あらゆる方向に揺らし、柱や梁に強い引っ張る力や曲げる力を繰り返し加えます。コンクリートだけの建物では、この力に耐えられず、瞬時に破壊されてしまう危険性があります。

このコンクリートの弱点を補うために、鉄筋という鋼材を組み合わせることで、鉄筋コンクリート造の建物は地震に強い構造となります。

建設業許可における鋼構造物工事について、掘り下げて解説します。

鋼構造物工事の定義と他の工事との違い

鋼構造物工事は、形鋼、鋼板などの鋼材を加工または組み立てて、工作物を建設する工事です。具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 鉄骨造の建築物: 鉄骨を骨組みとして使用する工場や倉庫、オフィスビルなど。

  • 橋梁: 鋼製の橋。

  • 鉄塔: 送電線や通信用の鉄塔。

  • プラントのタンク: 化学プラントなどで使われる鋼製タンク。

  • 水門、閘門: 河川や運河の水量を調節するための鋼製の門。

  • 広告塔: 巨大な鋼製の広告看板。

他の工事との混同を避けるためのポイント

  • とび・土工・コンクリート工事: とび・土工工事は、足場の組立て、重量物の運搬、くい打ち、土砂の掘削など、多岐にわたりますが、建物の鉄骨を組み立てる工事も含まれます。ただし、鋼構造物工事は「鋼材の加工」や「溶接」を含む、より専門的な範囲を指します。

  • 鉄筋工事: 鉄筋工事は、コンクリートの中に埋め込む鉄筋を加工・組み立てる工事です。一方、鋼構造物工事は、建物の骨組みそのものとなる鉄骨などを組み立てる工事であり、使用する材料や工事の目的が根本的に異なります。

  • 建築一式工事: 建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて、一つの建物や工作物を完成させる工事です。鉄骨工事やコンクリート工事など、様々な専門工事を含みますが、鋼構造物工事は、あくまでその専門工事の一つです。

鋼構造物工事の許可取得要件

建設業許可を取得するには、主に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の2つの要件を満たす必要があります。

 

1. 経営業務の管理責任者(通称:経管)

法人の役員、または個人事業主として、建設業の経営経験がある人が求められます。 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 5年以上の経営経験: 許可を受けようとする建設業(この場合は鋼構造物工事)に関して、役員や個人事業主として5年以上の経営経験があること。

  • 6年以上の経営補佐経験: 許可を受けようとする建設業に関して、役員に次ぐ地位で6年以上経営を補佐した経験があること。

鋼構造物工事における専任技術者(営業所技術者)の要件

営業所技術者」という呼称は、2024年12月の建設業法改正に伴い、その役割をより明確にするために、国土交通省や行政庁が実務上の通称として用いるようになったものです。

この名称変更の背景には、主に以下の2つの目的があります。

  1. 役割の明確化:

    • 従来の「専任技術者」という言葉では、「工事現場に専ら張り付く技術者」と混同されがちでした。

    • 「営業所技術者」とすることで、「営業所に常勤し、技術的な管理を行う者」という役割がより分かりやすくなりました。

  2. 現場技術者との兼任の特例:

    • 今回の改正により、一定の要件(情報通信機器の活用など)を満たせば、営業所技術者が、遠隔地ではない専任を要する工事現場の主任技術者や監理技術者を兼任できるようになりました。

    • これにより、人材不足の解消や生産性の向上を図る狙いがあります。

「建設業許可の要件である『専任技術者』は、2024年の建設業法改正で、通称『営業所技術者』と呼ばれるようになりました。法律上の名称は変わりませんが、役割がより明確になり、一部で現場の技術者との兼任も可能になっています。」

鋼構造物工事の許可を取得する場合、その営業所に常勤する専任技術者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

1. 国家資格の保有者 ある一定の資格保有者

 

2. 実務経験者

  • 指定学科卒業の場合

    • 大学・高等専門学校卒業:指定学科(建築学、土木工学など)を卒業後、鋼構造物工事の実務経験が3年以上

    • 高校卒業:指定学科を卒業後、鋼構造物工事の実務経験が5年以上

  • その他

    • 学歴を問わず、鋼構造物工事の実務経験が10年以上あること。

これらの要件を満たすことを証明するためには、資格証、卒業証明書、そして実務経験を証明する請負契約書や請求書など、多くの書類を準備する必要があります。特に実務経験は、期間や内容が厳密に審査されるため、証明書類の準備をしっかり行うことが大切です。「許可取得は大変ですが、計画的に準備を進めれば必ず道は開けます。お困りの際は、お気軽にご相談ください。」

 

建設業許可専門の行政書士として、日々多くの職人さんと関わっています。今日は、特にタイル・レンガ・ブロック工事業の魅力についてお話ししたいと思います。

この仕事は、単に建物を造るだけでなく、「家を彩り、住まいの印象を決める」大切な役割を担っています。

 

塀や壁面に光る職人のこだわり

タイル・レンガ・ブロック工事業者が手掛けるのは、塀、門柱、アプローチ、花壇、そして建物の壁や床など、私たちの暮らしを彩るさまざまな場所です。

お客様の理想を形にするため、職人さんたちは技術だけでなく、センスや美的感覚を最大限に発揮しています。

  • タイルの選び方:色や質感、形一つで、部屋の雰囲気は大きく変わります。

  • レンガの積み方:並べ方次第で、ガーデンが可愛らしくも、重厚にもなります。

  • 素材の組み合わせ:異なる素材をどう組み合わせるかで、個性が生まれます。

 

注文者のこだわりを実現するプロの技

以前、知人が「海外から取り寄せたフランス風のタイルを壁に貼りたい」というお話をしていたことがあります。海外のタイルは色やデザインが独特で、空間をまるで海外のカフェのように変える力があります。

しかし、日本の規格とはサイズが違ったり、色ムラがあったりすることも。それを完璧に美しく仕上げるには、熟練の技術が不可欠です。職人さんたちは、そうした難しさにもひるまず、お客様のこだわりを完璧に実現してくれる、まさに「注文者の夢を形にするプロフェッショナル」なのです。

 

許可申請のプロから見た「職人の価値」

私自身、建設業許可を専門とする行政書士として、お客様の事業をサポートする中で、常に職人さんの仕事に感動させられます。

許可申請の複雑な書類を一つずつ丁寧に揃えながら、彼らの技術がどれほど価値あるものかを改めて実感します。私の仕事は、彼らが本業に集中できるよう、行政手続きという側面から支えることです。

このブログを通して、一人でも多くの方に、タイル・レンガ・ブロック工事業の奥深い魅力と、そこで働く職人さんたちの素晴らしい技術が伝われば嬉しいです。

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