建具工事業の建設業許可の主要な要件
経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営業務について、適切な経験を持つ人がいることが必要です。
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具体的な要件例:
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建具工事業を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある。
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個人事業主として建具工事業を5年以上営んでいた経験がある。
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その他の建設業の経営経験でも認められる場合があります(6年以上の経験など)。
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2. 営業所ごとに専任の技術者(専技)がいること
営業所ごとに、その業種に関する専門知識や技術を持つ人を常勤で配置する必要があります。
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要件を満たす方法(一般建設業の場合):
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対応する国家資格を持っている:
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一級建築施工管理技士
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二級建築施工管理技士(仕上げ)
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技能検定(建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工など)
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注: 二級の技能検定や施工管理技士補は、合格後の実務経験が必要な場合があります。
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指定学科の卒業と実務経験:
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高等学校、中等教育学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、5年以上の実務経験。
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大学、短期大学、高等専門学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、3年以上の実務経験。
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10年以上の実務経験がある:
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学歴を問わず、建具工事に関する10年以上の実務経験があること。
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3. 財産的要件(一般建設業)
請負契約を履行するに足るだけの財産的基礎や金銭的信用があることが必要です。
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具体的な要件:
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直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。
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または、金融機関の預金残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を証明できること。
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4. 誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)
不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
5. 欠格要件等に該当しないこと
破産者で復権を得ない者や、刑罰を受けた者などで一定期間を経過していない場合などは許可を受けられません。
【許可取得はゴールではない】
建具工事業の建設業許可は、「経管」「専任技術者」をはじめとする5つの要件を、過去の膨大な資料をもって証明しなければなりません。
ご自身で申請を進めることも可能ですが、要件の判断は非常に専門的で、過去の経験をどう書類に落とし込むかによって結果が大きく変わります。
「あの経験は認められる?」「必要書類が揃わない」など、少しでも不安を感じたら、許可申請のプロである行政書士にご相談ください。
当事務所では、お客様の実務経験を丁寧にヒアリングし、許可取得までの最短ルートをご案内します。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。