資材高騰が続く今、当初は500万円未満だと思っていた請負工事が、ギリギリで500万円を超えてしまった、あるいは追加工事の発生で全体の請負金額が500万円以上になった、という経験はありませんか?

「このまま工事を進めても大丈夫だろうか?」と不安を感じつつも、ライバル社が建設業許可を取得し、次々と大きな仕事を請け負っている現状に、焦りや「自分ももっと大きな仕事がしたい」という野望を抱いている社長さんも多いのではないでしょうか。


 

「500万円の壁」の落とし穴と建設業許可の基本

建設業法では、原則として請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。

この「500万円」には、消費税も含まれる点にご注意ください。そして最も重要なのは、この基準が一つの工事全体の「総額」で判断されるという点です。つまり、たとえ当初の契約が500万円未満でも、追加工事を含めた最終的な請負金額が500万円を超えれば、許可が必要となるのです。

もし許可がない状態で500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負った場合、それは無許可営業とみなされ、建設業法違反による厳しい罰則が科せられる可能性があります。「知らなかった」「うっかり」では済まされないのが、建設業許可のルールです。

建設業許可業者になることは、単に法律を遵守するだけでなく、あなたの事業に大きなメリットをもたらします。

  • 社会的信頼の向上: 許可業者であることは、取引先や顧客からの信頼に直結します。

  • スムーズな契約関係: 大規模な公共工事や元請け業者との契約において、許可は必須条件となるため、ビジネスチャンスが格段に広がります。

  • 事業拡大への道: 請負金額の上限がなくなることで、これまで挑戦できなかった規模の工事も請け負えるようになり、あなたの野望を実現するための基盤が築けます。

普段から500万円に近い工事を請け負う機会が多いのであれば、予期せぬ資材高騰や追加工事に備え、早めに建設業許可の取得を検討すべきです。

国土交通省の「令和7年3月末現在の建設業許可業者数調査」の結果によると、なんと全国の建設業許可業者数が2年連続で増加していることが明らかになりました。

全国で許可業者数が堅調に増加!

和6年度末時点の全国の建設業許可業者数(会社の「数」)は、483,700業者に達しました。

一度は減少した時期もありましたが、令和5年度末に続き、令和6年度末も着実に増加。また、29の業種別に見た許可の総数(許可が全部でいくつあるか・1つの会社で複数の許可を持っておられることもあります。は、令和7年3月末現在で1,765,866業者となり、前年同月比1.9%の増加となっています。これは、建設業界全体が再び勢いを取り戻しつつある証拠と言えるでしょう。


新規許可と廃業の動向

令和6年度中に新規で建設業許可を取得した業者は16,164業者でしたが、残念ながら前年度比では微減となりました。一方で、許可が失効した業者は11,847業者で、その内訳は以下の通りです。

  • 廃業届出: 7,252業者(前年度比1.6%増)
  • 更新手続きを行わないことによる失効: 4,595業者(前年度比2.2%減)

 

人気の業種は

令和7年3月末現在、許可を取得している業者の数が多い業種は以下の通りです。

  1. とび・土工工事業: 183,700業者(全体の38.0%)
  2. 建築工事業: 143,593業者(全体の29.7%)
  3. 土木工事業: 131,889業者(全体の27.3%)

富山県の現状と建設業の未来

ちなみに、令和7年3月末現在、富山県の建設業許可業者数は以下の通りです。

  • 大臣許可: 一般115業者、特定67業者(合計133業者)
  • 知事許可: 一般4,663業者、特定444業者(合計4,835業者)
  • 富山県全体総合計: 4,968業者

また、個人事業主の構成比率は13.9%でした。

建設業許可業者数が最も多かったのは平成12年3月末で、当時は政府の景気対策として大型の公共事業が多数実施され、道路、ダム、橋梁などのインフラ整備が活発化し、多くの企業が建設業に参入しました。

そのピークにはまだ届かないものの、令和に入ってから、建設業者の数は着実に増加しています。これは、老朽化したインフラの更新需要や、大規模災害からの復旧・復興、そして企業の設備投資など、多岐にわたる需要が業界を押し上げていることを示しています。


建設業許可取得は、今がチャンスです!

全国的にも、そして地域でも建設業が確実に活気を取り戻しつつある今、事業拡大をお考えの社長さんにとって、建設業許可の取得は大きな一歩となるでしょう。

これまで請け負えなかった500万円以上の工事を受注できるようになり、会社の信用力も向上します。

「でも、手続きが複雑そう…」「忙しくて手が回らない…」といったお悩みは、どうぞ私たち専門家にお任せください!

やまもと行政書士事務所に、 ぜひお気軽にご相談ください。

 

建設業許可の「うっかり失効」にご注意!5年ごとの更新が事業継続のカギ

建設業の許可は取得したら終わり、ではありません。実は、有効期間が5年間と定められており、この期間が過ぎると、残念ながら許可は失効してしまいます。

許可の有効期限を確認しよう

お手元の建設業許可通知書の中央をご覧ください。「許可の有効期間」が示されていますよね。 そこに記された年月日の始まりが「許可年月日」、つまり許可のスタート地点になります。

許可が有効なのは、その許可年月日から5年目の前日までです。

(例)

  • 許可年月日:令和7年6月22日
  • 許可が有効なのは:令和12年6月21日まで

この日を過ぎてしまうと、会社は「許可のない状態」となってしまいます。

「失効」してしまうと、こんなに大変です

もし、更新手続きをしないまま有効期限が過ぎてしまうと、残念ながら「新規」で許可申請を取り直すことになります。

さらに困ったことに、期間を空けずにすぐに新規申請ができるわけではありません。一度失効してしまうと、約3ヶ月ほど期間を空けてからでないと再申請ができないのです。

そして、新規申請から許可が下りるまでに約30~40日ほどかかるため、結果として合計で4ヶ月ほど、許可がない状態が続くことになります。この間、500万円以上の工事は請け負えませんから、事業への影響は計り知れません。

更新申請は余裕をもって、計画的に更新申請を行ってください。

更新申請の提出期限は、許可の有効期間が満了する日の30日前までです。

もし、この期限内に更新申請が受け付けられ、有効期間満了日までに審査が終わらなかったとしても、ご安心ください。申請が受理されていれば、新しい許可が下りるまでの間、これまでの許可は有効な状態を保ちます。

それでも、不測の事態を避けるため、なるべく早めに申請されることを強くお勧めします

更新申請時に忘れがちな重要ポイント

更新申請を行う際には、以下の書類が提出済みであることも非常に重要です。

  • 毎年の決算変更届(事業年度終了届)
  • 各種変更届(役員変更、本店移転など、変更があった場合)

これらの届出が漏れていると、更新申請を受け付けてもらえません。

日々の現場仕事に追われ、これらの手続きをうっかり忘れてしまう社長さんの気持ちは、私たちもよく理解できます。しかし、更新申請を忘れて許可が失効してしまうと、会社の経営にも大きな影響が出てしまいます。

 

もし許可を失ってしまっても、諦めないでください!

それでも、うっかり確認し損ねて更新できず、許可を失ってしまった社長さんもいらっしゃるかもしれません。ご安心ください、もう一度、新しく建設業許可を取り直すことは可能です!

大切な事業を継続していくため、そして新たなチャンスを掴むため、もう一度、私たち行政書士にお力添えさせていただけませんか?

そんな大切な手続きだからこそ、専門家である私たち行政書士にお任せください。

「そろそろ建設業許可を取りたい」とお考えの社長様へ。

資材の高騰で、気づけば1件あたりの請負金額が500万円を超えそうな工事が増えてきた…だから許可を取りたい。でも、「手続きがなんだか面倒くさそう」「自分ではできなさそうだし、行政書士に頼むと費用がかかりそう」「一度取得したら、その後の更新手続きもずっと大変そう…」。

そんなお悩みを抱え、あと一歩が踏み出せずにいらっしゃる建設業者の社長さんは、本当に多くおられることと思います。

今こそ、許可取得のチャンスです

能登半島地震の発生後、多くの被災地の住民の方々が「早く、大工さんに来てもらえないかな」「電気屋さん、早く来て見てくれないかな」「水道管屋さん、直しに来てくれないかな」と、建設業者の方々が来るのを心待ちにしていました。

建設業は、まさにそういった人々の暮らしと社会を支える、非常にやりがいのある素晴らしい職業です。そして、国土の強靭化や老朽化するインフラの整備、そして復興需要に応えるため、これから先もますます発展が期待される職業の一つです。

費用は「投資」、そして「未来への扉」

確かに行政書士に依頼すれば、報酬が発生します。 しかし、私自身、34年間の自営業経験から言えるのは、「費用がかかったら、その何倍も稼げばいい」という考え方です。

許可を取得していないことで、請け負える仕事の規模が限定されてしまうのは紛れもない事実です。裏を返せば、許可さえ取れば、これまで断らざるを得なかった大きな仕事に挑戦できるようになるのです。

「大きな契約が結べる!」お客様の喜びが私の原動力で

以前、私が建設業許可申請をお手伝いさせていただいた社長様も、許可が下りた時は本当に、本当に喜んでくださいました。

「これで、これからは大きな契約が結べる!」

その喜びで輝くお顔を拝見し、私も行政書士としてこの仕事をしていて本当に良かったと、心から感じました。

許可取得後も、当事務所がしっかりサポートします

当事務所で建設業許可申請をお手伝いさせていただきましたら、許可が下りた後の毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きなど、その後の継続的なサポートもしっかりとやらせていただきます。

煩わしい手続きは、どうぞ私たち専門家にお任せください。 社長様は、どうぞご自身のお仕事に専念されてください。 最初の一歩を踏み出す勇気を、やまもと行政書士事務所が全力で応援します。

本日は、機械器具設置工事・電気通信工事・造園工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事を見てみましょう

(17)機械器具設置工事

① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関す

る工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』

ではなく『管工事』に該当する。

④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの

公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』集塵設備であれば『機械器

具設置工事』等に区分すべきものである。

(18)電気通信工事

既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、

保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理

をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

(19)造園工事

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、

「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施

設、便益施設等の建設工事が含まれる。

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。

⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良

や支柱の設置等を伴って行う工事である。

(20)水道施設工事

① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設

工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工

事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小

管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理

場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木

一式工事』に該当する。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設

工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし

尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ

り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置

するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』

該当する。

(21)消防施設工事

① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁

に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段

を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式

工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

(22)清掃施設工事

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの

公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』集塵設備であれば『機械器

具設置工事』等に区分すべきものである。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設

工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により

尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ

り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置

するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』

該当する。

(23)解体工事

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門

工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、

それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

6日間にわたり、建設業許可事務ガイドラインを書きましたが、本日で終わりです。

今日は、鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・舗装工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事を見てみましょう

(10)鋼構造物工事

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』におけ

る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う

のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる

ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ

る。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の

躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』

における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま

でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外

工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

(11)鉄筋工事

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組

立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。

鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

(12)舗装工事

① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類と

しては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるもの

『舗装工事』に該当する。

(13)舗装工事

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には

建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等であ

る。

② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものに

すぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋

根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当

する。

(14)塗装工事

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然

に含まれているものである。

(15)防水工事

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工

事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当

する。

② 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施

工可能である。

(16)内装仕上工事

「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立

てて据付ける工事をいう。

「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果

を目的とするような工事は含まれない。

「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請

け負う工事をいう。

一言で建設業といってもたくさんの業種がありますね。

本日は、管工事とタイル・レンガ・ブロック工事を見てみましょう

(8)管工事

① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土

木一式工事』に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

(9)タイル・れんが・ブロツク工事

① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

一つ一つ確かめながら確認する必要がありますね

今日は、石工事・屋根工事・電気工事について見てみましょう

(5)石工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石 工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り) 工事」間の区分の考え方は次のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロ ックの据付けを行う工事プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『と び・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事法面処理、又は擁壁としてコンクリートブ ロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張 り)工事」である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』 における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれ を行う場合を含む。

(6)屋根工事

① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものに すぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋 根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当 する。

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の 一類型である。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工 事『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行 う工事が含まれる。

(7)電気工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工 事『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行 う工事が含まれる。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』 等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の 工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具 の設置『機械器具設置工事』に該当する。

ポイントをしっかりつかんで、どの業種の許可を取りたいのか見極めよう

今日はとび・土工・コンクリート工事について見てみましょう

紛らわしいので、ポイントを一つ一つ抑えることが大切です。

(4)とび・土工・コンクリート工事

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに 『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張 り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブ ロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリート ブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積 み(張り)工事」である。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』 における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこ れを行う場合を含む。

② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」『鋼構造物工事』におけ る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨現場で組立てる ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ る。

③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工 事を総称したものである。

⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」 及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹 付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工 事」に該当する。

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。 

⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』 における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の 工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリ ート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。 

建設工事区分はどの工事区分に当たるか悩ましいものです。

建設業許可事務ガイドラインには以下のように例示されています。

29業種あるので、今日は建築一式・土木一式・左官工事を見てみましょう

許可業種区分の考え方について 各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。

(1)土木一式工事

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する。

(2)建築一式工事 

ルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、

建築物の躯 2 体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

(3)左官工事

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業防水工事業どちらの業種の許可でも施工可 能である。

ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然 に含まれているものである。

『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事を いい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け 工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種 子を吹付ける工事をいう。

今日は3業種について見てみました。

なかなか言葉だけでは判断できないですね。
 

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