近年、多様な生き方が認められる中で、「内縁関係」(事実婚)を選択されるご夫婦が増えています。

婚姻届を出さずに長年連れ添い、夫婦同然の生活を送られていても、日本の法律は「法律婚」を非常に重視しています。

この違いが、もしもの時に大きな問題を引き起こすのが、ズバリ「相続」です。

長年連れ添ったパートナーだからこそ、「私には当然、財産を相続する権利があるはずだ」とお考えではないでしょうか?しかし、残念ながら日本の現行法では、内縁の配偶者には法律上の相続権が認められていません

内縁の配偶者が「法定相続人」になれない事実

日本の民法において、相続人になれるのは「法定相続人」と定められた親族のみです。

  • 法律婚の配偶者:常に法定相続人となります。

  • 内縁の配偶者:婚姻届を提出していないため、法律上の親族関係と認められず、法定相続人にはなれません

このため、パートナーが亡くなった際、遺言書がない場合、内縁の配偶者は、たとえ長年連れ添っていても、パートナーの財産を相続することができないのです。財産は、故人のご両親、お子様、ご兄弟など、法律上の親族へと渡ることになります。

内縁関係でも財産を取得するための「2つの道」

では、内縁の配偶者は一切財産を受け取れないのでしょうか?いいえ、取るべき対策はあります。

1. 【最も確実な対策】遺言書を作成する

内縁の配偶者が財産を取得する上で、最も確実で重要な手段は、生前にパートナーが「遺言書」を作成しておくことです。

遺言書に「内縁の妻/夫である[相手の名前]に、〇〇の財産を遺贈する」と明確に記しておけば、法律上の相続権がなくても、その遺言に基づいて財産を受け取ることができます。

特に、法的な効力が強く、確実性が高い公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

2. 【例外的な道】特別縁故者として申し立てる

亡くなった方に、子や親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで、内縁の配偶者が「特別縁故者」として認められ、財産の分与を受けられる可能性があります。

ただし、これはあくまで例外的な救済措置であり、裁判所の判断が必要なため、手間と時間がかかります。この方法に頼るのではなく、やはり生前の遺言書作成が最優先です。

相続権以外で内縁関係が守られる権利

相続権はないものの、内縁関係も婚姻に準ずる関係として、法律上一定の保護を受けています。

  • 遺族年金: 生計を維持されていた事実があれば、国民年金や厚生年金の遺族年金が支給される場合があります

  • 財産分与・慰謝料: 内縁関係の解消時(離別時)には、財産分与請求権や、相手の不貞行為に対する慰謝料請求権が認められています。

 

長年の愛と信頼で結ばれた内縁関係だからこそ、もしもの時にお互いが生活に困らないよう、生前の準備が非常に重要になります。

内縁関係における相続のトラブルを回避し、大切なパートナーを守るために、ぜひ一度、遺言書作成について専門家にご相談ください。当事務所では、内縁関係特有の事情を考慮した遺言書の作成サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。

今回は、人々の安全を守る上で欠かせない「消防施設工事」を専門とする事業者様が、事業拡大のために必ず取得すべき建設業許可について、重要ポイントを解説します。

「消防設備士の資格は持っているけど、建設業許可って必要なの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

そもそも「消防施設工事」とは?

建設業許可における「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備などを設置する工事を指します。具体的には、以下のものが該当します。

  • 屋内・屋外消火栓設備工事

  • スプリンクラー設備工事

  • 火災報知機設備工事

  • 避難器具設置工事

  • 消火器や避難設備の設置工事(※単なる販売や交換は含まない)

この工事を請負金額が500万円以上(税込)で行う場合は、建設業許可(特定建設業許可が必要な場合もあります)が必須となります。

 ポイント: 500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は許可は不要ですが、将来的な事業拡大を見据えるなら、早めの取得がおすすめです。

 建設業許可取得のための重要要件:専任技術者

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要がありますが、「消防施設工事」において最も重要かつ専門的な要件の一つが「専任技術者」の確保です。

専任技術者になるためには、以下のいずれかの資格または実務経験が必要です。

 

 特定の国家資格を持っている

  • 消防設備士(甲種または乙種で、特定の工事に対応できるもの)

  • 技術士(機械部門-流体工学または電気電子部門)

  • 一級または二級管工事施工管理技士(※指定学科卒業後に所定の実務経験が必要な場合があります)

 

所定の実務経験がある

  • 指定学科(機械工学、電気工学、土木工学など)を卒業後、5年以上の実務経験

  • 指定学科以外を卒業、または学歴不問の場合、10年以上の実務経験

特に消防施設工事では、消防設備士の資格が建設業許可の要件として認められる場合があるため、お手持ちの資格証を一度確認してみましょう。

 

 知っておきたい!「機械器具設置工事」との違い

消防設備の中には、機械器具の設置に分類されるのでは?と悩む方もいらっしゃいます。

例えば、ポンプや配管を設置するスプリンクラー設備工事は「消防施設工事」に含まれますが、ビル空調設備などの機械設置と一体となって行う場合は、「管工事」や「機械器具設置工事」がメインとなる可能性もあります。

  • 消防法に基づく設備を設置する工事であれば、原則「消防施設工事」です。

  • 迷う場合は、工事内容の詳細を行政書士に相談し、適切な業種で許可を申請することが重要です。誤った業種で申請すると、許可が下りないだけでなく、その後の事業展開にも影響が出かねません。

 

 お困りではありませんか?行政書士にご相談ください

消防施設工事の建設業許可申請は、単に書類を集めるだけでなく、専門的な知識と実務経験の証明が非常に重要となります。

「実務経験の証明はどうするの?」「複数の業種を同時に申請したいけど?」など、少しでも不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、スムーズな許可取得を徹底サポートいたします!

1,なぜ「水道施設工事」の許可が必要なのか?

「水道管の工事をしているから、きっと『管工事』の許可で大丈夫だろう」

そうお考えの建設業者様はいらっしゃいませんか?実は、水道工事には大きく分けて『管工事』『水道施設工事』の2つの業種が存在します。

もし、貴社の行っている工事が「水道施設工事」に該当するにもかかわらず、その許可を取得していない場合、法律違反として罰則の対象となる可能性があります。また、公共工事の入札参加や大きな民間工事の受注も難しくなり、企業の信頼性を損ねてしまうことにもなりかねません。

本記事では、公共のインフラを支える重要な業種である「水道施設工事」の建設業許可について、その定義、他業種との違い、そして取得するための具体的な要件を、行政書士の視点から分かりやすく解説します。適切な許可を取得し、企業の安定的な成長を目指しましょう。

 

2. 「水道施設工事」の定義と対象となる工事

建設業許可における施設工事」は、主に公衆衛生と密接に関わる大規模な水道インフラを整備する工事を指します。

具体的には、上水道や工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共団体が設置する上水道・工業用水道の配水管を布設する工事が該当します。

施設の種類 具体的な工事例
取水施設 取水堰、取水塔の築造
浄水施設 沈殿池、ろ過池、調整池の築造
配水施設 配水池、ポンプ場の築造
幹線管路 浄水場内・場外の導水管・送水管・配水管の布設工事

【ポイント】

「水道施設工事」は、水道水を各家庭や工場へ届けるための基幹的な施設や幹線ルートを建設・整備する工事を担います。

 

3. 間違いやすい!「水道施設工事」と他業種との区分け

水道工事に携わる事業者様が最も戸惑うのが、「水道施設工事」と「管工事」の区分けです。

  • 「管工事」:建物(家屋・ビル)内の給排水・冷暖房設備などの設備配管工事や、公道下の下水道管(汚水・雨水)の布設工事などを指します。

  • 「水道施設工事」:前述の通り、公共団体が管理する浄水場や幹線配水管など、広域的な水道供給のための施設工事を指します。

この区分で重要なのは、「誰が設置し、どのような役割を果たすか」という点です。

例えば、公道下で行う工事でも、公共団体が設置する給水のための配水管を布設する工事は「水道施設工事」ですが、各建物へ飲用水を導くための引込管や、下水道のための下水管の布設工事は「管工事」または「土木一式工事」に分類されることが多いです。

貴社の行っている工事がどちらに該当するか、慎重な判断が求められます。

 

4. 許可取得のための主要な要件

「水道施設工事」の建設業許可(一般建設業)を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者(経管)

原則として、許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営経験がある方が必要です。

② 専任技術者(専技)

水道施設工事の知識と技術を証明できる方が営業所ごとに常勤している必要があります。

  • 特定の資格を保有する場合(実務経験不要):

    • 1級または2級の土木施工管理技士

    • 技術士(建設部門、上下水道部門など)

    • その他、国土交通大臣が定める資格

  • 資格がない場合:

    • 指定学科(土木工学など)を卒業後、3年または5年以上の実務経験

    • 指定学科以外を卒業、または学歴がない場合、10年以上の実務経験

③ 誠実性・財産的基礎

誠実性(請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと)と、財産的基礎(一般建設業では自己資本500万円以上または資金調達能力があること)も必須の要件です。

 

5. 行政書士に依頼するメリット

「水道施設工事」の許可申請は、その業種の特殊性から、特に「管工事」との線引き専任技術者の実務経験証明において専門的な判断が求められます。

  • 適切な業種の特定:ヒアリングを通じて、貴社の工事実態に最も適した許可業種を正確に判断し、必要な場合は複数の業種同時取得もサポートします。

  • 必要書類の確実な収集・作成:10年分の実務経験を証明する資料収集や、煩雑な申請書類の作成を代行し、ミスなく一発で許可取得を目指します。

  • 経営の効率化:お客様は本業に専念でき、許可取得にかかる時間と労力を大幅に削減できます。

 

6. まとめと次のステップ

「水道施設工事」の許可取得は、企業にとって信用力の証であり、さらなる成長のための大きな一歩となります。特に、公共工事への参入をお考えであれば、この許可は必須です。

当事務所では、「水道施設工事」の許可要件を満たせるかどうかの無料診断から、申請手続きのすべてを代行しております。

貴社の事業展開に合わせて最適な許可取得プランをご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの工事は「建具工事」ですか?

建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」です。しかし、ご自身の行っている工事が29種類の業種のどれに該当するのか、判断に迷う方も少なくありません。

この記事では、特に間違えやすい建具工事に焦点を当て、建設業許可が必要になるケースや、他の工事種別との違いを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

そもそも「建具工事」とは?

建設業許可における「建具工事」は、以下のように定義されています。

工作物に建具を取り付ける工事

ここでいう「建具(たてぐ)」とは、建築物の開口部に取り付けられる扉、窓、シャッター、ふすま、障子などを指します。

具体的な工事の例

  • 金属製建具の取付け

  • サッシの取付け

  • 自動ドアーの取付け

  • 木製建具の取付け

  • ふすま工事、障子工事

  • カーテンウォール取付け工事

 

知っておきたい!建具工事と他の工事種別との区別

建具工事は、その内容によっては他の工事種別と間違えられやすい特徴があります。特に「内装仕上工事」や「ガラス工事」との区別が重要です。

工事種別 主な内容とポイント
建具工事 既製の建具(ドア、窓、サッシなど)を取り付ける工事。
内装仕上工事 内装下地や床・壁・天井などの仕上工事全般。例:間仕切りを設置する工事自体は通常こちら。
ガラス工事 工作物にガラスを取り付ける工事。例:窓枠にガラスをはめ込む工事。サッシ(枠)の取付けは建具工事。

ポイント: 金属製や木製の枠(サッシ)の取付けは「建具工事」ですが、その枠にガラスをはめ込むのは「ガラス工事」となります。一つの開口部工事でも、複数の許可が必要になるケースがあるため、注意が必要です。

 

 建具工事で許可が必要となるケース

 

建設業許可は、請負金額によって必要かどうかが決まります。

  1. 軽微な工事のみを請け負う場合:

    • 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

    • 許可は不要です。

  2. それ以外の工事を請け負う場合:

    • 1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

    • 必ず許可が必要となります。

軽微な工事だけであっても、将来的に大きな案件を受注する可能性がある場合は、今のうちに許可を取得しておくことをお勧めします。

 

建設業許可取得の主な要件(建具工事)

建具工事の建設業許可を取得するためには、他の業種と同様に、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(経営経験のある人)がいること

  • 専任の技術者(資格や実務経験がある人)がいること

  • 財産的基礎(一定の資金力)があること

  • 誠実性があること

  • 欠格要件に該当しないこと

特に「専任の技術者」については、一級・二級建築施工管理技士(仕上げ)や、実務経験10年などの要件を満たす必要があります。

 

行政書士に依頼するメリット

「自分の行っている工事が本当に建具工事なのか?」

「必要な要件を満たしているか、書類作成は複雑そう…」

建設業許可の申請は、専門的な知識膨大な書類作成が必要になります。

煩雑な手続きをプロである行政書士に任せることで、お客様は本業(工事)に専念でき、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。

当事務所は、建設業許可申請の経験豊富な行政書士が、お客様の事業内容を丁寧にヒアリングし、最適な申請をサポートいたします。建具工事の許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

建具工事業の建設業許可の主要な要件

 経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営業務について、適切な経験を持つ人がいることが必要です。

  • 具体的な要件例:

    • 建具工事業を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある。

    • 個人事業主として建具工事業を5年以上営んでいた経験がある。

    • その他の建設業の経営経験でも認められる場合があります(6年以上の経験など)。

 

2. 営業所ごとに専任の技術者(専技)がいること

営業所ごとに、その業種に関する専門知識や技術を持つ人を常勤で配置する必要があります。

  • 要件を満たす方法(一般建設業の場合):

    • 対応する国家資格を持っている:

      • 一級建築施工管理技士

      • 二級建築施工管理技士(仕上げ)

      • 技能検定(建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工など)

      • 注: 二級の技能検定や施工管理技士補は、合格後の実務経験が必要な場合があります。

    • 指定学科の卒業と実務経験:

      • 高等学校、中等教育学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、5年以上の実務経験。

      • 大学、短期大学、高等専門学校などで建築学に関する指定学科を卒業後、3年以上の実務経験。

    • 10年以上の実務経験がある:

      • 学歴を問わず、建具工事に関する10年以上の実務経験があること。

 

3. 財産的要件(一般建設業)

請負契約を履行するに足るだけの財産的基礎や金銭的信用があることが必要です。

  • 具体的な要件:

    • 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること。

    • または、金融機関の預金残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を証明できること。

 

4. 誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)

不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

 

5. 欠格要件等に該当しないこと

破産者で復権を得ない者や、刑罰を受けた者などで一定期間を経過していない場合などは許可を受けられません。

【許可取得はゴールではない】

建具工事業の建設業許可は、「経管」「専任技術者」をはじめとする5つの要件を、過去の膨大な資料をもって証明しなければなりません。

ご自身で申請を進めることも可能ですが、要件の判断は非常に専門的で、過去の経験をどう書類に落とし込むかによって結果が大きく変わります。

「あの経験は認められる?」「必要書類が揃わない」など、少しでも不安を感じたら、許可申請のプロである行政書士にご相談ください。

当事務所では、お客様の実務経験を丁寧にヒアリングし、許可取得までの最短ルートをご案内します。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

富山の融雪にも必須!さく井工事(ボーリング)の仕組みと地下水利用のメリット

「さく井工事」と聞いても、あまり聞き馴染みがないかもしれません。しかし、これは私たちの暮らしや産業、そして災害対策にとって非常に重要な役割を担っている工事です。

一言でいうと、さく井工事とは、さく井機械などを使って地中に穴を掘り、地下水などを汲み上げるための井戸を築造する工事のことです。一般的には「井戸掘り工事」「ボーリング工事」と呼ばれることもあります。

 

さく井工事の主な役割

さく井工事の目的は、単に地面に穴を掘ることではありません。掘削した穴を利用して、地下資源(主に水)を安全かつ安定的に利用できるようにすることにあります。

 

1. 地下水の利用(水源井)

最も一般的な目的は、地下水を取り出すための井戸を作ることです。

  • 生活用水・雑用水:家庭や事業所での水道代節約、庭木への散水などに利用されます。

  • 産業用水:工場やプラントなどで大量に水が必要な場合の水源となります。

  • 消雪・融雪:富山のような雪国では、年間を通して水温が安定している地下水を融雪装置(消雪パイプ)に利用するために井戸が掘られます。

 

2. 災害対策

地震や台風などで水道が断水した際、さく井工事によって作られた井戸は、生活用水を確保できる貴重な自家水源として機能します。

 

3. その他

地下水利用以外にも、以下のような目的でさく孔(穴を掘る作業)が行われます。

  • 観測井:地下水位や水質を測定し、地下水の状況を把握するための井戸。

  • 温泉掘削:温泉を開発するための掘削。

 

工事の具体的な流れ

さく井工事は、まず地層や地下水脈の事前調査から始まり、安全に井戸を完成させるため、いくつかの専門的な工程を経て行われます。

  1. 事前調査・設計:地下水脈や地質を調査し、井戸の深さ(深度)や工法を決定します。

  2. 掘削(さく孔・さく井):専用の機械を用いて、目的の深さまで穴を掘ります。

  3. 仕上げ:掘った穴にケーシング管(パイプ)を挿入し、地下水を集めるためのスクリーンやフィルターを設置します。

  4. 揚水試験・水質検査:ポンプを設置し、水の量や水質を調べ、安全性を確認して完成となります。

このようにさく井工事は、安定した水源を確保し、私たちの生活を豊かに、そして災害に強くするために欠かせない、非常に専門性の高い建設工事なのです

さく井工事業の許可は、工事の定義から理解することが第一歩です。許可取得でお困りの方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

「建設業許可」「造園工事」「造園業」の違いについてですね。それぞれの意味と関係性は以下のようになります。

1. 建設業許可(造園工事業の許可)

  • 定義・目的: 建設業法に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。

  • 造園工事業との関係: 建設業の29業種の一つとして「造園工事業」があります。

    • この許可が必要となる「造園工事」とは、請負金額が税込500万円以上(または建築一式工事の場合は1,500万円以上など)の造園に関する建設工事を指します。

    • 軽微な工事(500万円未満の工事)のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

 

2. 造園工事(建設業法上の定義)

  • 定義: 建設業法上の「造園工事業」が対象とする工事です。

    • 具体的には、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を言います。

    • 例: 植栽工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事(土壌改良や支柱設置を伴うもの)など。

  • 重要なポイント: 単に植木を剪定したり、草刈りをしたりするだけの維持管理や軽作業は、原則として建設業法上の「造園工事」には該当せず、建設業許可は不要とされています。これらは通常「役務」や「園芸サービス」として扱われます。

 

3. 造園業

  • 定義: 造園に関する業務全般を行う事業や職業そのものを指す、一般的な名称です。

  • 含まれる範囲:

    • 庭園、公園などの設計・施工(←これが建設業法上の「造園工事」に該当することが多い)

    • 庭木の剪定、伐採

    • 草刈り、除草

    • 植栽の維持管理

    • 外構工事の一部など、多岐にわたります。

 

項目 建設業許可(造園工事業) 造園工事(建設業法上のもの) 造園業(一般的な用語)
対象 一定規模以上の工事を請け負うための資格・許可 建設工事に該当する作業内容 造園に関する業務全般
必要性 請負金額が500万円以上の造園工事を行う場合に必須 庭園の築造、緑化、植生復元など、構造物を伴う工事 事業を営むこと自体に特段の許可は不要(ただし、廃棄物処理など別途許可が必要な場合あり)
範囲 許可があればできる仕事の範囲 建設業法で定められた特定の作業

剪定、草刈り、維持管理なども含む広い概念

つまり、「造園業」という事業者が行う業務のうち、「造園工事」という定義に該当し、かつ500万円以上の請負金額になる場合に、「建設業許可(造園工事業)」が必要になる、という関係です。

建設業許可の取得や維持でお悩みの際は、どうぞお一人で抱え込まずご相談ください。 お客様の状況に合わせ、親身になって最適な解決策をご提案いたします。

今回は、建設業許可29業種の一つである「電気通信工事」について解説します。「電気工事」と混同されがちですが、現代社会のインフラを支える、非常に重要な工事です。

皆様の事業が、この「電気通信工事」に該当するかどうかの判断や、許可申請でお悩みでしたら、ぜひ最後までお読みください。

 

1. 建設業法でいう「電気通信工事」の定義

建設業法でいう「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事を指します。

簡単に言えば、「情報と通信」に関わる設備を建物や敷地内に物理的に設置・構築する工事全般です。

 

2. 具体的な工事内容の例:身近な情報インフラを支える

「電気通信工事」の種類は多岐にわたりますが、皆様のオフィスや生活に直結する身近な工事を具体的に見てみましょう。

 

建物内・オフィス内の工事(内線工事)

種類 具体的な工事内容
LAN・インターネット工事 オフィスや家庭でPCや複合機をネットワーク接続するためのLANケーブルの配線、ルーターやHUBなどのネットワーク機器の設置、サーバー室の構築。
電話設備工事 ビジネスフォン(主装置・PBX)の設置や交換、電話線の屋内配線(新設・移設・増設)、病院や施設でのナースコール設備の設置。
情報処理・表示設備工事 サーバーやコンピュータ本体の設置・整備、商業施設やオフィスでのデジタルサイネージ、会議室の大型ディスプレイの設置。
セキュリティ・弱電設備工事 情報を伝達する機器として、防犯カメラ・監視カメラの設置と配線、インターホン設備、ICカードなどによる入退室管理システム(電気錠など)の設置

外部・インフラの工事(外線工事)

種類 具体的な工事内容
光ファイバー・線路工事 電柱間や地下に光ファイバーケーブルやメタルケーブルを敷設・接続する工事。主にNTTなどの基幹回線や引き込み回線に関する工事。
携帯電話基地局工事 モバイル通信(5Gなど)のためのアンテナや無線設備、電源装置などを屋外や屋上に設置し、通信エリアを整備・拡張する工事。
TV共聴・放送設備工事 マンションなどの集合住宅でテレビを共同視聴するためのアンテナ(空中線設備)の設置、学校や公共施設での非常放送設備、音響設備(マイク・スピーカー・アンプ)の設置
電波障害対策工事 高層ビル建設などにより発生したテレビ電波の障害を解消するための受信設備の構築や、ケーブル敷設。

3. 行政書士の視点:法律で求められる手続きとは?

これらの電気通信工事を請け負う際に、特に注意が必要なのが、請負金額による「建設業許可」の必要性、そして「特定通信設備工事の届出」です。

 

建設業許可(電気通信工事業)

請負金額が500万円(税込)以上の電気通信工事を請け負う場合、「電気通信工事業」の建設業許可が必要です。

行政書士の役割: 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件証明、財産的基礎の証明など、複雑な許可申請書類の作成・収集・提出をサポートし、スムーズな許可取得を支援します。

 

特定通信設備工事の届出との関連性

特定の重要な通信インフラ工事を請け負う場合、建設業許可とは別に、「特定通信設備工事の届出」が必要になることがあります。

これは、NTT東西日本などの「指定設備設置者」が設置する、国民生活に不可欠な基幹的な通信回線設備に関する工事が該当します。

  • 行政書士の役割: 依頼される工事がこの届出の対象となるかを判断し、技術者体制を含めた届出に関するサポートを行います。

電気通信工事は、見えないところで私たちの「つながり」を支える大切な仕事です。この分野で事業を拡大するには、法律に基づいた許可・届出が不可欠です。

電気通信工事業の許可要件や、新しい技術分野(IoT、ドローン関連など)での法規制についてご不明な点がありましたら、建設業専門の行政書士として、お気軽にお問い合わせください。

保温・保冷・ラッキング工事は、建物の省エネルギー化と設備の安全維持に不可欠です。しかし、事業をさらに発展させるためには、ある大きな壁があります。それが「建設業許可」です。

本記事では、熱絶縁工事業の皆様が知っておくべき建設業許可の基本と、取得の重要なポイントを、行政書士が解説します。

 

1. 熱絶縁工事業とは?改めて工事の内容を整理

まず、建設業法における熱絶縁工事の定義を再確認しましょう。

熱絶縁工事業とは、「工作物(建物)やその設備を熱から絶縁(遮断)する工事」を行う業種です。

工事の種類 概要 目的
① 保温工事 蒸気配管やダクトなどにグラスウールなどの保温材を巻き付ける。 熱が逃げるのを防ぎ、エネルギー効率を向上させる。火傷防止。
② 保冷工事 冷媒管などにウレタンフォームなどの保冷材を巻き付ける。 外部の熱侵入を防ぎ、結露による設備の腐食や水滴の落下を防ぐ。
③ ラッキング工事 保温・保冷材の上から金属板などでカバー(外装)を行う。 断熱材の保護と耐久性の向上。

これらの工事は、工場、商業施設、病院など、温度管理が重要なあらゆる場所で行われます。

 

2. なぜ熱絶縁工事業で「建設業許可」が必要なのか?

「軽微な工事しかしていないから大丈夫」と思っていませんか?

建設業許可が必要になる最も重要な基準は、請負金額です。

 

 許可が必要になる基準(原則)

1件の工事の請負代金が500万円(税込)以上になる場合、熱絶縁工事業の許可が必要です。

 

 許可を取得する3つの大きなメリット

許可を取得することで、会社の経営基盤と信用力は飛躍的に向上します。

  1. 事業規模の拡大: 500万円以上の大きな工事を合法的に請け負うことが可能になり、元請け大手企業からの受注チャンスが格段に増えます。

  2. 会社の信用力アップ: 許可業者は経営体制や技術力が国(または都道府県)に認められている証拠であり、金融機関や発注者からの信用が得やすくなります。

  3. 入札への参加: 公共工事の入札参加資格を得るための前提条件となります。

 

3. 熱絶縁工事業の許可取得に必須の3つの要件

建設業許可を取得するには、主に以下の要件をクリアする必要があります。特に「営業所専任技術者」の要件は複雑になりがちです。

 

① 経営業務の管理責任者(役員等の経験)

法人の役員や個人事業主として、熱絶縁工事を含む建設業の経営経験が5年以上ある人物が必要です。

 

② 営業所1専任技術者の確保(技術・経験の証明)

営業所ごとに、熱絶縁工事に関する専門的な知識と経験を持つ技術者が必要です。以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

ルート 要件の例
資格ルート 1級・2級熱絶縁施工技能士技術士(建設部門等)などの国家資格を保有している。
経験ルート 熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験がある。

③ 財産的基礎(資金力)

自己資本の額が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合)。

 

4. まとめ:許可取得は行政書士にお任せください!

熱絶縁工事業の建設業許可は、未来の事業拡大のための必須投資です。

特に「10年の実務経験証明」や「必要書類の準備」は非常に専門的で手間がかかり、不備があると審査が大幅に遅れる原因になります。

当事務所では、熱絶縁工事業の許可申請を多数サポートしております。貴社が本業に専念できるよう、複雑な書類作成と申請手続きを全面的に代行いたします。まずはお気軽にご相談ください!

建設業許可の「機械器具設置工事」は、その範囲が専門的で非常に分かりにくい工事の一つです。

素人の方にも「なるほど!」と腑に落ちるような解説記事の構成案とポイントを提案します。

「機械器具設置工事」ってどんな工事?

 

 基本の定義

  • 国土交通省の定義をかみ砕いて説明します。

    • 定義1: 「機械器具の組立て等により工作物を建設する工事」

    • 定義2: 「工作物に機械器具を取付ける工事」

  • ポイント: 単に「既製品の機械を運び込んで据え付けるだけ」では終わらないことがポイントです。現場で組み上げて一つの「工作物(大きな機械設備)」を完成させたり、建物と一体化させたりする作業が含まれます。

 

具体的な工事の例

 ・​プラント設備工事: 工場やコンビナートの複雑な生産設備一式。

  • 運搬機器設置工事: エレベーターエスカレーター、工場内のホイストクレーンなど。

  • 立体駐車設備工事: 機械式の立体駐車場(パズル式など、機械で動くもの)。

  • 遊技施設設置工事: メリーゴーランドやジェットコースターなどのアトラクション。

  • 集塵機器設置工事: 工場などで粉じんを集めるための大きな設備。

素人が絶対に間違えやすい!他の工事との「境界線」

  • 「機械を設置するのに、なぜ別の許可が必要なの?」という疑問を解消します。

 

 ケース1:「管工事」の違い

  • 通常のエアコン設置や建物の給排水設備:管工事

  • トンネルや地下道の巨大な給排気機械の設置:機械器具設置工事

  • 考え方: 建築物内の一般的な空気調和や給排水は「管工事」の専門分野。建物を超えた大規模な機械(トンネル換気など)が「機械器具設置工事」になることが多い。

 

 ケース2:「とび・土工・コンクリート工事」との違い

  • 既製品の機械を現場に運び込み、アンカーで固定するだけの作業:とび・土工・コンクリート工事の「重量物の運搬配置」

  • 現場で多くの部品を組み立てて巨大な設備を建設する作業:機械器具設置工事

  • 考え方: 単なる運搬・据付・固定に留まるか、その場で機械そのものを組み上げて完成させるかが大きな分かれ目。

 

ケース3:「電気工事」「清掃施設工事」との違い

  • 発電設備でも、送配電設備など電気そのものに関わる部分は基本的に電気工事

  • 公害防止施設は、原則としてそれぞれの設備(排水処理なら管工事、集塵設備なら機械器具設置工事)に区分されます。清掃施設工事は「ごみ処理施設」など、その後の処理を含む複合的な施設全体を指すことが多いです。

 

許可でお困りの際はご相談ください

  • 再確認: 「機械器具設置工事」は、他のどの専門工事にも該当しない、複合的な機械設備を対象とする『特殊な工事』と覚えておきましょう。

  • 行政書士の役割: 複数の許可の境目が曖昧で判断に迷う場合(特に実務経験の証明時)に、最適な業種区分を判断し、許可取得までサポートするのが行政書士の仕事です。

 

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