あなたの工事は「建具工事」ですか?
建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」です。しかし、ご自身の行っている工事が29種類の業種のどれに該当するのか、判断に迷う方も少なくありません。
この記事では、特に間違えやすい建具工事に焦点を当て、建設業許可が必要になるケースや、他の工事種別との違いを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
そもそも「建具工事」とは?
建設業許可における「建具工事」は、以下のように定義されています。
工作物に建具を取り付ける工事
ここでいう「建具(たてぐ)」とは、建築物の開口部に取り付けられる扉、窓、シャッター、ふすま、障子などを指します。
具体的な工事の例
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金属製建具の取付け
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サッシの取付け
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自動ドアーの取付け
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木製建具の取付け
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ふすま工事、障子工事
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カーテンウォール取付け工事
知っておきたい!建具工事と他の工事種別との区別
建具工事は、その内容によっては他の工事種別と間違えられやすい特徴があります。特に「内装仕上工事」や「ガラス工事」との区別が重要です。
| 工事種別 | 主な内容とポイント |
| 建具工事 | 既製の建具(ドア、窓、サッシなど)を取り付ける工事。 |
| 内装仕上工事 | 内装下地や床・壁・天井などの仕上工事全般。例:間仕切りを設置する工事自体は通常こちら。 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを取り付ける工事。例:窓枠にガラスをはめ込む工事。サッシ(枠)の取付けは建具工事。 |
ポイント: 金属製や木製の枠(サッシ)の取付けは「建具工事」ですが、その枠にガラスをはめ込むのは「ガラス工事」となります。一つの開口部工事でも、複数の許可が必要になるケースがあるため、注意が必要です。
建具工事で許可が必要となるケース
建設業許可は、請負金額によって必要かどうかが決まります。
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軽微な工事のみを請け負う場合:
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1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
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許可は不要です。
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それ以外の工事を請け負う場合:
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1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事
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必ず許可が必要となります。
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軽微な工事だけであっても、将来的に大きな案件を受注する可能性がある場合は、今のうちに許可を取得しておくことをお勧めします。
建設業許可取得の主な要件(建具工事)
建具工事の建設業許可を取得するためには、他の業種と同様に、主に以下の要件を満たす必要があります。
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経営業務の管理責任者(経営経験のある人)がいること
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専任の技術者(資格や実務経験がある人)がいること
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財産的基礎(一定の資金力)があること
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誠実性があること
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欠格要件に該当しないこと
特に「専任の技術者」については、一級・二級建築施工管理技士(仕上げ)や、実務経験10年などの要件を満たす必要があります。
行政書士に依頼するメリット
「自分の行っている工事が本当に建具工事なのか?」
「必要な要件を満たしているか、書類作成は複雑そう…」
建設業許可の申請は、専門的な知識と膨大な書類作成が必要になります。
煩雑な手続きをプロである行政書士に任せることで、お客様は本業(工事)に専念でき、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。
当事務所は、建設業許可申請の経験豊富な行政書士が、お客様の事業内容を丁寧にヒアリングし、最適な申請をサポートいたします。建具工事の許可申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。