今回は、この相続順位の基本を、分かりやすい図で徹底解説します。ご自身のケースに当てはめて、誰が相続人になるのか、ぜひ確認してみてください。

*常に相続人:配偶者(夫、妻 内縁関係除く)第一順位:子 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)第三順位:兄弟姉妹
上記の図を踏まえ、各順位について詳しく見ていきましょう。
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配偶者相続人(常に相続人)
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被相続人の配偶者(夫または妻)は、血族相続人(子、父母、兄弟姉妹)の有無にかかわらず、常に相続人となります。
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ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁の妻(夫)は含まれません。
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第1順位:子
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被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。
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実子だけでなく、養子も含まれます。
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子が複数いる場合は、全員が同じ割合で相続します。
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【ポイント:代襲相続】
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もし、被相続人が亡くなるよりも前に子が亡くなっていた場合、そのその子(被相続人から見ると孫)が、亡くなった子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
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代襲相続は、元の相続人が死亡、相続欠格、廃除された場合にのみ発生します。相続放棄した場合は代襲相続は発生しないため注意が必要です。
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第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
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被相続人に子(およびその代襲相続人)がいない場合に、直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の相続人となります。
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実の父母だけでなく、養父母(普通養子縁組)も含まれます。
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父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります(より被相続人に近い世代が優先されます)。
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第3順位:兄弟姉妹
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被相続人に子(およびその代襲相続人)も、直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
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全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹(父母のどちらか一方のみ同じ兄弟姉妹)がいます。
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【ポイント:代襲相続】
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もし、被相続人が亡くなるよりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥・姪)が、亡くなった兄弟姉妹に代わって相続人となります。(一代限り)
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代襲相続は、子の代襲相続と同様、元の相続人が死亡、相続欠格、廃除された場合にのみ発生し、相続放棄した場合は代襲相続は発生しません。
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まとめ:相続順位の理解がスムーズな相続の第一歩
相続順位を正しく理解することは、誰が相続人になるのか、どれくらいの割合で相続権があるのかを知る上で非常に重要です。特に、代襲相続のルールや、相続放棄が次順位の相続人に与える影響は、相続トラブルを避けるために必ず知っておきたいポイントです。
有効な遺言書がない場合でも、相続人全員が納得して手続きを進めるためには、まずはこの相続順位の基本を押さえることから始めましょう。
ご自身の相続について不安な点があれば、お気軽にご相談ください。