制度名 | 準備・締結の時期(本人) | 効力が発生する時期(本人) | 効力が終了する時期(本人) | 時系列のポイント・その他 |
事務委任契約 | 本人の判断能力が十分あるうちに締結 | 契約締結後、直ちに | 本人の死亡、判断能力の喪失、委任事務の完了、合意解除など | ・今すぐのサポートが必要な場合に利用。 ・認知症などで判断能力が失われると原則終了するため、任意後見契約とセットで検討されることが多い。 |
任意後見契約 | 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書が必須) | 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から | 本人の死亡、契約解除(原則、家庭裁判所の許可が必要)、任意後見人の辞任など | ・将来の判断能力低下に備えるオーダーメイドの契約。 ・契約締結後も、効力発生までは本人の生活は自由。 ・ご自身の意思が尊重されるのが最大の特徴。 |
成年後見制度 | 本人の判断能力が既に低下した後に、家族等が家庭裁判所へ申立て | 家庭裁判所が後見人等を選任した時点から | 本人の死亡、後見人等の辞任、後見開始の審判の取り消しなど | ・本人の意思表示が困難になってから利用する。 ・家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や権利を守ることを目的とする。 ・専門職が後見人になることが多い。 |
遺言 | 本人の判断能力が十分あるうちに作成 | 本人の死亡時から | 遺言執行者の業務完了、遺言の無効・取り消しなど | ・死後の財産の分け方を、本人の最終意思として残す唯一の手段。 ・遺産分割を巡る争いを防ぐためにも重要。 ・法的な形式があるため、作成に注意が必要。 |
死後事務委任契約 | 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書推奨) | 本人の死亡時から | 死後事務の完了、受任者の死亡、契約の合意解除など | ・遺言ではできない「死後の事務」(葬儀、埋葬、行政手続き、遺品整理など)を託せる。 ・身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくない場合に特に有効。 |