今日は、石工事・屋根工事・電気工事について見てみましょう

(5)石工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石 工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り) 工事」間の区分の考え方は次のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロ ックの据付けを行う工事プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『と び・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事法面処理、又は擁壁としてコンクリートブ ロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張 り)工事」である。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』 における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれ を行う場合を含む。

(6)屋根工事

① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものに すぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋 根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当 する。

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の 一類型である。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工 事『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行 う工事が含まれる。

(7)電気工事

屋根一体型の太陽光パネル設置工事『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工 事『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行 う工事が含まれる。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』 等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の 工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具 の設置『機械器具設置工事』に該当する。

ポイントをしっかりつかんで、どの業種の許可を取りたいのか見極めよう

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