本日は、機械器具設置工事・電気通信工事・造園工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事を見てみましょう
(17)機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』
等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の
工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具
の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関す
る工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』
ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの
公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器
具設置工事』等に区分すべきものである。
(18)電気通信工事
① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、
保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理
をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』
等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の
工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具
の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(19)造園工事
① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施
設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良
や支柱の設置等を伴って行う工事である。
(20)水道施設工事
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設
工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工
事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小
管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理
場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木
一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設
工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし
尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ
り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置
するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に
該当する。
(21)消防施設工事
① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁
に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段
を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式
工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』
等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の
工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具
の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(22)清掃施設工事
① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの
公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器
具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設
工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし
尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ
り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置
するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に
該当する。
(23)解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門
工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
6日間にわたり、建設業許可事務ガイドラインを書きましたが、本日で終わりです。