「自分が亡くなった後も、家族が争うことなく、助け合って仲良く暮らしてほしい」。

これは、誰もが心から願うことではないでしょうか。

しかし、幼い頃は仲良しだった兄弟姉妹も、結婚やそれぞれの人生の変化を経て、少しずつ関係性が変わっていくことは少なくありません。そして、そんな変化が顕著に表れるのが、残念ながら「相続」の場面だったりします。これは避けられない事実でもあります。

だからこそ、ご自身の願いである「家族助け合って」を実現するために、「遺言書」を残したいと願う方が、近年ますます増えています。

「どんな遺言書にしようか。法務局で保管してくれる制度も始まったし、やっぱり費用のかからない自筆証書遺言にしようか」――そう考えられる方も多いでしょう。

遺言書には大きく分けて、公正証書遺言自筆証書遺言、そしてほとんど使われることのない秘密証書遺言の3種類があります。

この中で、自筆証書遺言と公正証書遺言の最も大きな違いは、公正証書遺言には公証人証人2人が立ち会うということです。

「この公証人や証人って、一体何のためにいるのだろう?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

公正証書遺言の「証人」が果たす重要な役割

公正証書遺言の作成において、公証人と証人2人が果たす役割は、遺言書が遺言者本人の真意に基づいて、かつ有効に作成されたことを証明し、後々の「争い」や「疑念」を防ぐことにあります。

まず、公証人が遺言書の内容を遺言者本人に読み上げ、「ご本人様ですか?」「ご住所はここで間違いないですか?」「遺言書の内容はこれで間違いありませんか?」などと確認します。

これは、人違いではないか、そして遺言者ご本人の認知機能がしっかりしているか、他者からの不当な影響を受けていないかなどを確認するためです。

例えば、もしここで遺言者が「いや〜、長男がこう書けっていうもんだから、こう書いたんだよ…」などと言ってしまえば、その場でその遺言書は無効となり、作成は進められません。

この公証人と遺言者のやり取りの全てを、証人2人が目の前でしっかりと見ています。 これにより、後から「親父は認知症だったから、無理やり書かされたに違いない」といった疑念や主張を、第三者である証人が「そんなことはなかった」と証言できるため、遺言書の有効性が争われるリスクを大幅に減らすことができるのです。

ちなみに、証人は守秘義務のある行政書士がお勧めです。 大切な遺言の内容を、他人にむやみに話されたくはないですもんね。

 

このような理由から、せっかく遺言書を残すのであれば、後々家族間に無用な争いや疑念を生じさせないためにも、公正証書遺言での作成を強くお勧めいたします。

ご家族が助け合って暮らす未来のために、ぜひ一歩を踏み出してみませんか。 遺言書作成に関するご相談は、やまもと行政書士事務所にどうぞお任せください。

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