相続は、大切な方を亡くされた悲しみの中で直面する、避けては通れない手続きです。
しかし、「いつかやればいい」と放置してしまうと、時間とともに手続きは驚くほど複雑化し、余計な時間と費用、そして精神的な負担がかかってしまうことがあります。
特に、土地や建物が故人名義のまま放置されがちです。例えば、亡くなられた方(Aさん)名義の建物に、相続人であるお子さん(Bさん)が住み続けているケースを考えてみましょう。Bさんが亡くなると、今度はBさんの相続人(Cさん)が、Aさんが亡くなった時に行うべきだった相続手続きまで引き継いで行わなければならなくなります。世代をまたぐと、関係者は増え、手続きはさらに複雑になり、思わぬ争いにつながる可能性も出てきます。
相続には、「こうだと思っていたら実は違った」という誤解が数多く存在します。
相続にまつわるよくある誤解
ここでは、多くの人が信じがちな相続の誤解と、その正しい知識をご紹介します。
Q: 子の死亡で相続人が親だけの場合、相続手続きは不要?
A: 答えはバツです。 この場合も、当然ながら相続人を確定し、財産を親に名義変更するなどの相続手続きが必要です。
Q: 養子が死亡した場合、実父母には相続権はない?
A: 普通養子の場合はバツです。 普通養子縁組の場合、養子は実父母との親子関係も継続しているため、実父母、養父母それぞれに相続権があります。ただし、特別養子縁組の場合は実父母の相続権はありません。
Q: 「連れ子」にも相続権がある?
A: この場合、例えば、お母さんの連れ子と再婚相手との間で養子縁組しない限り、相続権はありません。 法律上の親子関係がなければ、たとえ実の親子のように暮らしていても、相続権は発生しません。
Q: 内縁関係は、長期にわたれば相続権が発生する?
A: 内縁関係では相続権はありません。 日本の法律では「法律婚主義」が採用されており、婚姻関係になければ配偶者としての相続権は認められません。
Q: 公正証書遺言にすれば、公証役場が無料で遺言執行してくれる?
A: 答えはバツです。 公正証書遺言は、その内容が有効であると公的に証明される強力な遺言書ですが、作成後の遺言執行は公証役場が行うわけではありません。遺言執行者を指定しておくか、相続人が手続きを行う必要があります。
Q: 死亡後20年経つと亡くなった人の財産は、同居している人の所有となる?
A: 答えはバツです。 相続には時効という概念はありますが、「時間が経てば自動的に同居している人の所有になる」といった民法の規定はありません。故人名義のままの財産は、原則として相続人の共有状態が続きます。
複雑化する前に、専門家への相談が解決の鍵
相続は、家族関係、財産の種類、そして法律が複雑に絡み合うデリケートな問題です。時間が経てば経つほど、関係者が増えたり、必要な書類が揃いにくくなったりと、手続きの難易度は跳ね上がります。
これらの誤解を解消し、スムーズな相続手続きを進めるためには、専門家の知識とサポートが不可欠です。 何から手をつけていいか分からない、複雑な状況で悩んでいる、といった場合は、ぜひお気軽にご相談ください。