経審における「積み上げ方式」とは、主にX1(完成工事高)の評点を算出する際に用いられる、複数の建設業許可を持っている場合に、特定の業種の完成工事高を他の関連する業種の完成工事高に合算して計上するための仕組みです。
なぜ「積み上げ方式」が必要なのか?
建設業許可には29種類の業種があり、一つの建設工事が複数の業種に該当するケースや、会社が複数の許可業種を持っているケースが頻繁にあります。
例えば、道路建設の一環として舗装工事を行う場合、これは「土木一式工事」として請け負うこともできますし、「舗装工事」として専門的に請け負うこともできます。
もし、貴社が「土木一式工事」と「舗装工事」の両方の許可を持っていて、両方で経審を受けたい、またはどちらか一方で高い評点を取りたいと考えた場合、単純に各業種の完成工事高を合計すると、同じ工事が二重に計上されてしまう可能性があります。
このような二重計上を防ぎつつ、会社全体の完成工事高を最大限に評価してもらうために「積み上げ方式」が導入されています。
積み上げ方式の基本的な考え方とルール
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二重計上の排除: 最も重要なのは、一つの工事の完成工事高を二つ以上の業種に重複して計上することはできないという原則です。例えば、建築一式工事として請け負ったビル建設の中で行った電気工事の売上を、建築一式工事としても電気工事としても計上することはできません。
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一式工事への積み上げ優先: 土木一式工事や建築一式工事といった「一式工事」の許可を持っている場合、その一式工事の中に含まれる専門工事(例:土木一式工事に含まれる舗装工事、とび・土工工事など)の完成工事高を、一式工事の完成工事高に含めて計上(積み上げ)することができます。
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この場合、積み上げられた専門工事の完成工事高は、その専門工事としては経審を申請できなくなります(一式工事に吸収されるため)。
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関連業種間での積み上げ: 一式工事以外でも、特定の関連性のある専門業種間で完成工事高を積み上げることが認められている場合があります。これは各行政庁(都道府県)によってルールが異なるため、確認が必要です
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「積み上げ元」と「積み上げ先」の許可が必須: 積み上げを行う場合、積み上げ元の業種と積み上げ先の業種の両方で建設業許可を取得している必要があります。
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全額積み上げの原則: 基本的に、積み上げを行う際は、積み上げ元の業種の完成工事高の全てを積み上げ先へ移す必要があります。一部だけを移すことはできません。
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継続性の原則: 一度積み上げ方式を採用して申請した場合、その翌年度以降も原則として同じ積み上げ方法を継続して適用する必要があります。
積み上げ方式の具体例
貴社が以下の許可業種と完成工事高を持っているとします。
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土木一式工事:年間平均 8,000万円
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舗装工事:年間平均 3,000万円(うち2,000万円は土木一式工事として請け負った中に含まれる舗装工事、1,000万円は舗装単体で請け負った工事)
積み上げをしない場合:
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土木一式工事で申請:8,000万円
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舗装工事で申請:1,000万円(重複部分を排除した純粋な舗装工事単独分)
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この場合、それぞれの業種で点数が評価されます。
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積み上げをする場合(土木一式工事に舗装工事を積み上げる)
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土木一式工事の完成工事高に、舗装工事の完成工事高(3,000万円)を全て積み上げます。
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土木一式工事のX1評価対象額: 8,000万円 + 3,000万円 = 1億1,000万円
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この場合、舗装工事単独では経審を申請できなくなります。
このように、積み上げ方式を上手に活用することで、得意な業種や公共工事で取得したい工種においてX1点の評点を高くし、結果的にP点アップに繋げることが可能です。
一式工事の完成工事高に含めることができる専門工事
専門工事の完成工事高に含めることができる専門工事