相続は必ず起こる。「こんな状況だけど、相続放棄ってできるのかな?」そう疑問に思っているあなたへ。

相続が発生したとき、「もしかして借金があるかも…」「財産管理が大変そう…」など、様々な理由で「相続放棄」を検討する方は少なくありません。しかし、相続放棄は重要な手続きであるにも関わらず、多くの方が誤った知識や勘違いを持っています。

今回は、相続放棄に関してよくある誤解をQ&A形式で解説し、正しい知識をお伝えします

 

Q1: プラスの財産が少しでもあると、相続放棄はできない?

A: 答えはバツです。 相続放棄は、負債(借金など)がプラスの財産を上回る場合だけでなく、「相続に関わりたくない」といった理由でも可能です。 【ただし要注意!】 故人の財産の一部でも勝手に使ったり、売却したりすると、「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。これを「法定単純承認」と言います。

 

Q2: 3ヶ月の期限を過ぎたら、もう相続放棄はできない?

A: 基本的にはバツ(非常に難しいが、例外あり)です。 相続放棄の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と民法915条で定められています(熟慮期間)。この期間は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができます。相続人は、相続の承認、放棄する前に、相続財産の調査をすることができます。

 

Q3: 遺産分割協議で「私は何もいりません」と言えば、相続放棄になる?

A: 答えはバツです。 遺産分割協議での「いらない」という意思表示は、あくまで相続人同士の合意に過ぎません。これは法律上の「相続放棄」とは全く異なります。相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述(申し立て)することで初めて法的な効力が発生します。遺産分割協議で「いらない」と言っても、負債の相続からは逃れることはできません。

 

Q4: 他の相続人が相続放棄したら、自分も自動的に相続放棄になる?

A: 答えはバツです。 相続放棄は各相続人が単独で、個々に行う手続きです。誰かが相続放棄をしたからといって、他の相続人が自動的に放棄したことにはなりません。 ちなみに、民法第939条によって「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。つまり代襲しません。(例:放棄者の子は相続人にならない次順位の相続人に相続権が移る

 

Q5: 内縁の妻(夫)は相続人ではないから、相続放棄の必要がない?

A: 答えはマルです。 日本の法律では、法律上の婚姻関係がなければ、内縁の配偶者には相続権がありません。したがって、相続人ではないため、そもそも相続放棄をする必要もありません。ただし、共同で借りていた住宅ローンの連帯保証人になっているなど、別の形で債務を負っている可能性がないか確認は必要です。

 

Q6: 生命保険金を受け取ったら、相続放棄はできない?

A: 答えはバツです。 生命保険金は、受取人固有の財産とみなされることが多く、被相続人の遺産とは別枠で扱われます。そのため、生命保険金を受け取ったとしても、原則として相続放棄の妨げにはなりません。生命保険金は、民法上の相続財産(遺産分割の対象となる財産)には含まれませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

Q7: 故人の預金で葬儀費用を払ってしまったら、相続放棄できない?

A: 基本的にはバツです(ただし注意が必要)。 社会通念上相当な範囲での葬儀費用を故人の預貯金から支払う行為は、一般的に「単純承認」とはみなされず、相続放棄は可能です。しかし、あまりに高額な費用を支出したり、葬儀以外の目的で故人の財産を費消したりした場合は、単純承認とみなされるリスクがあります。領収書を保管するなど、適切に記録を残しましょう。


相続放棄は、負債から身を守るための重要な制度ですが、一度受理されると原則として撤回できません。(民法95条:錯誤、民法96条:詐欺・強迫、民法4条以下:制限行為能力者)に該当する瑕疵があれば、相続の承認や放棄も取り消すことができます また、上記のように誤解も多く、手続きを間違えると後で大きなトラブルに発展する可能性があります。

 

「自分のケースでは相続放棄ができるのか?」「手続きはどうすればいいのか?」 もし少しでも不安を感じたら、一人で悩まず、行政書士などの専門家にご相談ください。 あなたの状況を正確に把握し、最適な解決策をご提案いたします。

 

 

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