厚生労働省 職場における熱中症対策の強化について労働安全衛生規則 令和7年6月1日施行)

建設業の皆様は、本当に日々の作業で大変なことが多いかと思います。特にこれからの季節は、強い日差しが照りつける中で、屋外での作業が中心となることも少なくありません。

私たちも、テレビやニュースで真夏の現場の映像を見るたびに、「本当に頭が下がる思いだな」と感じています。

そんな大切な皆さんの安全をさらに守るため、そして万が一の事態を防ぐために、国も動き出しています。実は、令和7年6月1日からは、厚生労働省による「職場における熱中症対策」に関する新たなルールが施行されることになりました。

この改正により、特に以下の措置が事業者の皆様に義務付けられることになります。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、

 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。

熱中症が疑われる人が出たら、一刻も早い対応が命を守る上で非常に重要です。 症状の程度にかかわらず、まずは以下の応急処置を迅速に行ってください。

熱中症が疑われたら、まず行うこと(応急処置)

  1. 安全な場所へ移動させる

    • 最も大切なのは、まず熱中症が疑われる人を風通しの良い日陰や、クーラーの効いた室内など、涼しい場所へ移動させることです。

    • 直射日光や高温多湿の環境から、すぐに離れさせましょう。

  2. 体を冷やす

    • 衣類を緩め、体を締め付けているものを外し、体を楽にします。

    • 首の付け根(両脇)、脇の下、足の付け根(太ももの付け根)など、太い血管が通っている場所を冷やします。氷のうや保冷剤があれば、タオルなどで包んで当てましょう。

    • 濡らしたタオルや服で体を拭いたり、うちわや扇風機で風を当てたりして、体を冷やします(気化熱による冷却効果)。

    • 冷たい水があれば、体にかけたり拭いたりするのも効果的です。

  3. 水分・塩分を補給させる(意識がある場合)

    • 意識がはっきりしていて、自分で飲めるようであれば、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつ、こまめに飲ませます。

    • 大量に一気に飲ませると吐き出すことがあるので注意しましょう。

    • これらの手元にない場合は、塩を少し加えた水でも構いません。

  4. 症状を観察し、迷わず救急車を呼ぶ(119番)

    • 応急処置をしながら、症状が悪化していないか、意識がはっきりしているかなどを注意深く観察します。

    • 以下のような症状が見られる場合は、ためらわずにすぐに救急車(119番)を呼んでください。

      • 意識がない、意識がもうろうとしている

      • けいれんしている

      • 自分で水を飲めない

      • 全身のぐったり感が強い

      • 体の熱が非常に高い(意識不明時の高体温)

      • 呼びかけに反応しない、応答がおかしい

      • 吐き気を訴えたり、吐いてしまったりしている

​​​

救急車を呼ぶか迷ったら

  • 症状が軽いように見えても、状況が悪化する可能性は常にあります。

  • 少しでも判断に迷う場合は、躊躇せずに救急車(119番)を呼ぶか、#7119(救急安心センター事業)に電話して相談しましょう。

  • 医療機関への搬送が必要な場合、決して一人にせず、必ず誰かが付き添うようにしてください。

早期の発見と適切な処置が、熱中症の重症化を防ぐ鍵となります。

まだまだ厳しい暑さが続く毎日ですが、どうかご無理だけはなさらないでくださいね。 皆様の体が資本です。熱中症対策をしっかりと行い、ご自身の体調を一番に考えながら、お仕事を頑張ってください。

この夏も、すべての現場が安全で、皆さんが健康で過ごせることを心から願っています。

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