生命保険金が、民法上は「相続財産」ではないけれども、相続税の対象となる「みなし相続財産」であること。そして、受取人の指定方法や状況によっては、遺産分割協議の対象となること。これらは、「知っているつもりでも、案外見落としがちなポイント」です。

「遺産相続」と聞くと、預貯金や不動産、株式など、故人(被相続人)が持っていたすべての財産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、実はその中に、「生命保険金」は原則として含まれないということをご存知でしょうか?

これは相続に関する大きな誤解の一つであり、知っているか知らないかで、相続手続きの複雑さや、時には家族間のトラブルを回避できるかどうかが大きく変わってきます。

今回は、この「生命保険金は相続財産ではない」という原則と、その例外、そして皆さんにぜひ知っておいていただきたい注意点について解説します。

 

1. 生命保険金が「相続財産ではない」って本当?

はい、本当です。 民法上、生命保険の死亡保険金は、「相続財産」には含まれません。 これは、生命保険は、あらかじめ契約で「受取人」が指定されており、その受取人が保険会社から直接、保険金を受け取る「固有の権利」として発生するからです。

つまり、保険金は、被保険者(亡くなられた方)が生前に所有していた財産とはみなされず、相続人が「相続」によって引き継ぐものではありません。

この原則があるため、もし有効な遺言書がなくても、遺産分割協議の対象とならず、指定された受取人がスムーズに保険金を受け取ることができるのです。これは、残されたご家族の当面の生活費や、葬儀費用など、急ぎで資金が必要な場合に非常に大きなメリットとなります。

 

2. 要注意!生命保険金が「相続財産になる」ケースとは?

原則として相続財産ではない生命保険金ですが、いくつか「相続財産となる」例外のケースがあります。以下の場合は、他の財産と同様に遺産分割協議の対象となり、手続きが複雑になる可能性がありますので注意が必要です。

  1. 受取人が「契約者ご本人(亡くなられた方)」となっている場合 これは稀なケースですが、もし保険契約の受取人欄に被保険者ご自身の名前が記載されている場合、保険金は被保険者の死亡と同時に、その方の「遺産の一部」として扱われます。

  2. 受取人欄に「法定相続人」と抽象的に記載されている場合 特に、昔の生命保険契約の中には、受取人欄に「法定相続人」とだけ抽象的に記載する形式が多かったものがあります。この場合も、特定の個人が受取人として指定されているわけではないため、保険金は相続財産として扱われ、遺産分割協議の対象となります。

  3. 指定していた受取人が被保険者より先に亡くなり、変更手続きをしなかった場合 これも非常に多いケースです。例えば、夫が妻を受取人に指定していたものの、妻が夫より先に亡くなってしまい、夫が新しい受取人を指定し直す前に亡くなってしまったような場合です。この場合も、結果的に法定相続人全体に保険金を受け取る権利が移る形となり、遺産分割協議の対象となります。

これらのケースに該当すると、せっかく遺産分割の必要がないはずの生命保険金が、かえって遺産分割協議の対象となり、手続きが滞ったり、予期せぬトラブルの原因になったりする可能性があります。

3. 今すぐ確認を!そして未来への準備を

生命保険は、残されたご家族への大切な「贈り物」であり、経済的な支えとなるものです。しかし、その契約内容によっては、意図せず相続の際の混乱を招いてしまうこともあります。

特に、生命保険金が特定の相続人に多額に渡り、結果として他の相続人が受け取る財産が極端に少なくなるような場合、たとえ法律上は問題なくても、感情的なしこりや不公平感が生まれてしまうことがあります。相続は、法律だけでなく、残されたご家族の気持ちにも寄り添う「配慮」が大切になる場面も少なくありません。

だからこそ、ご自身の生命保険契約の受取人が誰になっているのか、そしてそれが相続全体にどのような影響を与えるのかを、改めて確認してみてください。必要であれば、受取人を変更する、あるいは遺言書と合わせて生命保険金の意図を「付言」などで明確にしておくことで、ご家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

生命保険は、大切なご家族を経済的に守るための有効な手段であると同時に、「争わない相続」を実現するための羅針盤ともなり得ます。複雑に感じるかもしれませんが、早めに準備を進めることで、きっとあなたの「家族への想い」を、確かな形で未来へつなぐことができるでしょう。

もし、ご自身の生命保険契約や相続のことで少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。専門家が、あなたの状況に合わせて最適なアドバイスをさせていただきます。

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