建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」の要件

「建設業許可」って、なんだか難しそう…そう感じている方もいるかもしれませんね。特に「工事請負金額が500万円以上になると必要になる」というルールは、なぜそんな区切りがあるのか疑問に思う方もいるでしょう。

この「500万円の壁」は、実は建設業界の信頼性と発注者保護のために非常に重要な意味を持っています。今回は、なぜ工事請負金額が500万円以上で建設業許可が必要になるのか、その理由を分かりやすく解説していきます。

建設業許可を取得するにはいくつかの重要な要件がありますが、その中でも特に大切なのが「財産的基礎または金銭的信用」です。これは、事業を安定して継続していくための経済的な裏付けがあるかを確認する基準のこと。

「なぜ、そんな基準があるんだろう?」と疑問に感じるかもしれませんね。その背景には、建設業界特有の事情と、発注者や下請け企業を守るという重要な目的があるんです。

「財産的基礎・金銭的信用」の具体的な要件

原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば、この要件に適合していると認められます。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること

    • 直前の決算書、具体的には貸借対照表の純資産総額が500万円以上であることが求められます。会社の財政状態を示す重要な指標ですね。

  2. 500万円以上の資金調達能力があること

    • 銀行などの金融機関が発行する残高証明書によって、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明する方法です。預貯金だけでなく、融資を受けられる能力なども含まれます。

  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること

    • すでに建設業許可を持ち、過去5年間継続して事業を営んできた実績があれば、安定した経営能力があると見なされます。ただし、この要件を使うには毎年提出義務がある決算変更届をきちんと提出していることが条件となります。決算変更届を出していないと、この基準は使えず、許可の更新もできなくなってしまうので注意が必要です。


なぜこの基準が設けられているの?

この「財産的基礎・金銭的信用」という基準が設けられているのには、建設業界特有の構造が関係していると言われています。

建設業界は、ピラミッド方式と呼ばれる多重下請け構造が一般的です。大きなゼネコンが元請となり、その下に中堅のゼネコンや専門工事会社、さらにその下に多くの中小建設業者や下請け企業が連なります。

もし、このピラミッドのどこかの会社が資金難で倒産してしまうと、その影響は連鎖的に広がり、他の企業にも大きな損害を与える可能性があります。特に下請け企業は、元請けの倒産によって売掛金が回収できなくなるなど、深刻な打撃を受けることになります。

この「連鎖倒産」を防ぎ、業界全体の安定性を保つために、「財産的基礎・金銭的信用」という要件が設けられたと考えられています。一定の経済力を持つ企業にのみ許可を与えることで、無謀な経営や倒産リスクの高い企業を排除し、健全な取引環境を守ろうとしているんですね。


建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」の要件は、単に金額を満たせば良いというものではありません。それは、発注者や他の協力会社に対する「信頼」の証であり、企業の「持続可能性」を示す重要な基準なのです。

この要件をクリアし、健全な経営を続けることは、会社自身の成長だけでなく、業界全体の信頼性向上にも貢献します。これから建設業許可を目指す方も、すでに許可をお持ちの方も、ぜひこの財産的基盤の重要性を改めて確認してみてくださいね。

 

要件の「なぜ?」を知れば、不安は「安心」へ

今回は、建設業許可の要件の中でも特に重要な「財産的基礎・金銭的信用」について、その具体的な基準と、なぜそうしたルールが設けられているのかを解説しました。連鎖倒産を防ぎ、業界全体の信頼性を守るという理由を知ると、一つ一つの要件がより深く理解できたのではないでしょうか。

このように、許可の要件にはそれぞれに明確な理由があります。

それでもなお、多忙な日々の中で、自社がすべての要件を継続的に満たせているか、あるいはこれから許可を目指すにあたって何から手をつければ良いかなど、不安なお気持ちになるのは当然のことです。

そんな時は、どうか一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。建設業許可の専門家として、あなたの会社の状況を丁寧にヒアリングし、分かりやすくアドバイスさせていただきます。あなたの不安を安心に変え、事業の発展をしっかりサポートいたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0766-75-7176
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(あらかじめ、ご連絡いただければ、休みでも対応いたします)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0766-75-7176

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ライン公式アカウント
お問い合わせ

LINEでお問い合わせを受付中!以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。
https://lin.ee/9yNGrbJ

新着情報・お知らせ

2025/06/21
「建設業許可申請のお悩み相談ブログ」ページを公開しました
2025/06/20
「遺言書・相続のお悩み相談ブログ」ページを公開しました
2025/06/09
「行政書士になった理由・自己紹介」ページを公開しました。

やまもと行政書士事務所

住所

〒933-0005
富山県高岡市能町南3-26-2

アクセス

JR氷見線 能町駅から徒歩5分 駐車場あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日