経営業務の管理責任者(経管)の経験年数について、前職の経験も合算できるかどうかは非常に重要なポイントです。結論から言うと、合算することは可能です。
建設業許可制度が「会社を問わず、一貫して経営業務に携わった期間」を評価するためです。具体的にどのようなケースで合算が認められるか、その条件と証明方法を詳しく解説しますね。
経管の経験年数は「通算」できる!
経営業務の管理責任者(経管)の要件である「5年以上(または6年以上)」の経営経験は、必ずしも一つの会社や事業での連続した期間である必要はありません。複数の会社や個人事業主としての期間を通算して要件を満たすことができます。
【具体例】
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ケース1:他社での役員経験 + 現在の会社での役員経験
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A社で取締役を3年経験し、退職。
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その後、B社(現在の会社)で代表取締役を2年経験。
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この場合、A社での3年とB社での2年を合算して、合計5年の経験として認められます。
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ケース2:個人事業主としての経験 + 法人化後の役員経験
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個人事業主として建設業を5年営む。
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その後、法人成りして、引き続き代表取締役として現在まで建設業を営んでいる。
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この場合、個人事業主期間の5年を、そのまま経営経験として認められます。
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ケース3:異なる建設業種での経営経験の合算
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以前、土木工事業の会社で役員を3年経験。
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現在、建築工事業の会社で役員を2年経験。
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原則として、建設業の経営経験は業種を問わず通算できるため、この場合も合計5年の経験として認められます。(以前の制度では業種ごとに厳格な区別がありましたが、現在は緩和されています。)
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経験年数を合算する際の注意点と証明方法
経験年数を合算する上で、以下の点に注意し、適切に証明することが不可欠です。
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「役員等」または「それに準ずる地位」の継続性: 合算する期間を通じて、一貫して経営業務を総合的に管理する立場(代表取締役、個人事業主など)であったか、または経営業務を補佐する立場(執行役、部長など)であったかが重要です。ただの従業員期間は合算できません。
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経験内容の同一性(経営業務の性質): 役職名だけでなく、実際に経営業務(資金調達、技術者の配置、契約締結など)に携わっていたことが求められます。特に「補佐経験」を合算する場合は、その業務内容が具体的に証明できるかがカギとなります。
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常勤性の証明: それぞれの期間において、常勤でその職務に従事していたことを証明する必要があります。二重就職やアルバイトとしての経験は認められません。
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証明書類の確保: これが最も重要で、かつ難しい場合がある点です。