建設業許可の要件の中でも、特に重要なのが「常勤役員等」の証明です。

これまでは、事業所名が記載された健康保険証がその証明書類として広く使われてきました。健康保険証に会社名が記載されていることで、そこに常勤していることが一目で確認できたからです。

しかし、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が停止されました。これは、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の流れによるものです。これに伴い、建設業許可申請における常勤役員等の証明方法も変更されました。

変更点のポイント

  1. 健康保険証の新規発行停止

    • 2024年12月2日以降、従来の紙の健康保険証は原則として発行されなくなりました。

  2. 証明書類の変更

    • マイナンバーカードの健康保険証には事業所名が記載されないため、これまでの健康保険証の写しを証明書類として利用することができなくなりました。

    • これにより、国土交通省および各都道府県は、これに代わる新しい証明書類を定めています。

富山県での常勤性証明に必要な書類

富山県では、健康保険証の代替書類として、以下のいずれか一つを提出することで常勤性を証明できます。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

  • 住民税特別徴収税額通知書の写し

  • 所属企業の雇用証明書(雇用されている場合)

なお、現在お持ちの有効期限内の健康保険証は、当面の間(令和7年12月まで)は引き続き利用可能です。

申請時の注意点

これらの書類を提出する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 最新の書類を用意する: 提出書類は、申請日時点で最新のものを用意してください。

  • 行政書士への相談: この変更は申請者の書類準備の負担を増やす可能性があります。不明な点があれば、富山県の担当部署や専門家である行政書士に確認することをお勧めします。

この変更点を正しく理解し、事前に準備を進めることで、スムーズな建設業許可申請が可能になります。

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