故人が遺言書を残してくれていた。しかし、その内容が自分にとってはあまりにも不公平だと感じていませんか?「遺言書だから仕方ない…」と諦める必要はありません。
実は、遺言書の内容にかかわらず、法律で保障された最低限の遺産取得分が存在します。それが「遺留分」であり、その遺留分が侵害された場合に請求できるのが『遺留分侵害額請求』です。
この記事では、遺留分侵害額請求の基本から具体的な計算例、手続きの流れ、そして専門家である行政書士がどのようにサポートできるかを解説します。
1. 遺留分侵害額請求とは?基本を知ろう
遺留分とは? 遺留分とは、特定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障される、法律上の最低限の遺産の取り分のことです。例えば、兄弟姉妹には遺留分がありません。これは、家族の生活保障や故人との関係性を考慮した上で、特定の近しい親族には最低限の財産を保障すべきだという考えに基づいています。
遺留分侵害額請求とは? 遺言書や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合に、その不足分を金銭で請求できる権利です。以前は「遺留分減殺請求」という制度でしたが、法改正により「遺留分侵害額請求」に変わり、金銭での請求が原則となりました。
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誰が請求できる?(請求権者): 配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属です。
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誰に請求できる?(請求相手): 遺留分を侵害する形で財産を受け取った人(遺言で財産をもらった受遺者や、生前贈与を受けた受贈者など)です。
2. 遺留分侵害額請求の具体的な計算方法(例:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合)
配偶者と兄弟姉妹のみが相続人であるケースで、遺言書によって配偶者の遺留分が侵害された場合を例に計算してみましょう。
具体例で確認
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相続財産全体の価額: 6,000万円
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相続人: 配偶者A、兄弟姉妹B
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遺言書の内容: 「全財産を兄弟姉妹Bに遺贈する。」
この遺言書は、配偶者Aに一切財産を遺さない内容であるため、配偶者Aの遺留分を侵害しています。
計算:
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配偶者Aの遺留分: この場合、相続財産全体の2分の1が遺留分権利者全体の総体的遺留分となります。遺留分権利者は配偶者Aのみであるため、配偶者Aの遺留分は6,000万円 × 1/2 = 3,000万円となります。
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遺言書の効力と配偶者の請求: 遺言書自体がすべて無効になるわけではありません。配偶者Aは、遺留分を侵害した兄弟姉妹Bに対して、自身の遺留分である3,000万円を「遺留分侵害額請求」として請求することができます。
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最終的な財産の帰属(配偶者Aが請求した場合):
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配偶者A: 3,000万円
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兄弟姉妹B: 6,000万円(遺言による取得分) - 3,000万円(配偶者Aへの支払分) = 3,000万円
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したがって、遺言書で指定された人が全財産を取得できるのは、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害額請求を行わない場合か、遺留分を侵害していない場合に限られます。遺留分侵害額請求があれば、その分は遺言書の内容よりも優先して配偶者が取得することになります。
3. 請求には期限がある!時効に注意
遺留分侵害額請求には、「遺留分侵害の事実と侵害する者を知った時から1年以内」、または「相続開始から10年以内」という短い時効があります。この期限を過ぎると請求できなくなるため、早期の対応が非常に重要です。
4. 遺留分侵害額請求の手続きの流れと行政書士の役割
遺留分侵害額請求の手続きは、専門知識を要し、感情的な対立も生じやすいため、専門家のサポートが不可欠です。
手続きの一般的な流れ:
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遺留分侵害額の算定: 専門家と協力し、正確な財産調査に基づき請求額を算出します。
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内容証明郵便による請求: 相手方への意思表示と時効の中断のために、内容証明郵便を送付します。
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交渉: 相手方との話し合いによる解決を目指します。
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調停・訴訟: 話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停や地方裁判所での訴訟へ移行します。
行政書士の役割: 行政書士は、遺留分侵害額請求に関する以下のサポートが可能です。
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相続関係図の作成: 複雑な相続関係を整理し、相続人を明確にします。
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相続財産調査: 遺産や生前贈与の全容を把握するための調査を支援します。
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内容証明郵便の作成: 法律的な効果を持つ書面作成を代行し、正確な意思表示をサポートします。
遺留分侵害額請求はあなたの権利を守る最後の砦
遺言書に不満があっても、諦める必要はありません。遺留分侵害額請求は、あなたの相続における正当な権利を守るための大切な手段です。複雑な手続きや計算、そして何よりも時間との勝負となる遺留分侵害額請求は、専門家への早期相談が成功の鍵を握ります。知識をもって権利を主張することは大切なことですね。
まずはお気軽にご相談ください。