介護認定申請からサービス利用までの流れ

こんにちは。以前、ケアマネジャーとして登録し活動していた経験から、今回は介護認定申請についてお話ししたいと思います。

介護認定は、介護保険サービスを利用するために必ず必要な手続きです。まずは、その全体的な流れについて見ていきましょう。

 

介護認定申請からサービス利用までの流れ

介護保険サービスを利用するためには、まずはお住まいの市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をする必要があります。申請から認定、そしてサービス利用までの一般的な流れは以下のようになります。

 

1. 申請

  • 申請者: ご本人のほか、ご家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、または成年後見人,行政書士が代行することも可能です。

  • 申請に必要なもの:

    • 介護保険被保険者証

    • 主治医の氏名、医療機関名がわかるもの(診察券など)

    • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

    • 申請書(市区町村の窓口にあります)

 

2. 認定調査

市区町村の職員や、委託を受けた事業所の調査員が自宅などを訪問します。ご本人の心身の状態や生活の状況について、全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査が行われます。

 

3. 主治医意見書

市区町村が、申請時に記入された主治医に意見書の作成を依頼します。これには、ご本人の病状や医学的な意見が記されます。

主治医意見書は、要介護認定の審査で使われる重要な書類です。認定調査の内容だけでは判断しにくい、本人の医学的な状態や心身の状況について、主治医が専門的な意見を記載します。

主な記載内容

  • 傷病名: 診断された病名や心身の状態。

  • 特別な医療: 点滴や人工透析など、特別な医療の必要性。

  • 認知症の状態: 認知機能の障害の有無や程度。

  • 行動障害: 徘徊、暴言、暴力などの有無。

  • 身体の状態: 身体機能や生活機能の低下度合い。

  • 介護の必要性: 介護を行う上での注意点など。

この意見書は、一次判定と二次判定(介護認定審査会)の両方で用いられ、総合的な要介護度の判断材料となります。

受診の際の注意点 主治医意見書は、普段から本人の状態をよく知っているかかりつけ医に作成を依頼するのが一般的です。そのため、診察時にご家族が以下の点を医師に伝えておくことが重要です。

  • 最近の様子: 普段の生活での変化(転びやすくなった、食欲が落ちたなど)。

  • 困っていること: ご本人やご家族が困っている具体的な状況(着替えが一人でできない、トイレの失敗が増えたなど)。

  • 生活上の注意点: 薬の飲み忘れ、昼夜逆転、幻覚・妄想など、医師が把握しきれない行動面での変化。

  • 今後の希望: どのような介護サービスを利用したいか(デイサービス、訪問介護など)。

これらの具体的な情報を伝えることで、医師は本人の状態をより正確に把握でき、実態に即した意見書を作成することができます。

 

4. 一次判定

認定調査の結果と主治医意見書の一部をコンピューターに入力し、どのくらいの介護が必要かを客観的に判定します。

 

5. 二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果と、認定調査の特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」が、最終的な要介護度の判定を行います。

 

6. 認定

認定審査会の判定結果に基づき、市区町村が要介護度を決定します。その後、「介護保険被保険者証」と「認定結果通知書」が郵送で届きます。

  • 認定区分:

    • 要支援1・2

    • 要介護1~5

    • 非該当

認定を受けたら、いよいよケアプランを作成し、介護サービスが利用開始となります。

地域包括支援センターの役割

申請手続きを進める上で、もし不明な点があれば、お住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談されることをお勧めします。地域包括支援センターは、申請代行の相談にも応じてくれる、頼れる専門家です。専門家が無料で相談に応じてくれますので、安心して一歩を踏み出してみてください。

この記事が、富山・高岡で介護が必要になったご家族のお役に立てれば幸いです。

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