もしもの時、故人の銀行口座が凍結されてしまい、葬儀代や当面の生活費に困ったらどうしますか?

実は、2019年の民法改正によって、そのような不安を解消する新制度が導入されました。それが「預貯金の払い出し制度」です。この制度を利用すれば、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人が故人(被相続人)の預貯金から一定額を払い戻すことができるようになります。

 

【なぜこの制度が必要だった?】改正民法が生まれた背景

 

民法改正前は、故人の預貯金は遺産分割の対象となり、協議が成立するまで原則として引き出すことができませんでした。そのため、葬儀費用や当面の生活費、故人の借金の返済などに充てるお金がすぐに必要になっても、相続人が立て替えるなどの大きな負担を強いられていたのです。

なお、葬儀費用や墓所代といった費用は、本来は相続財産からの支出とはならない場合がありますが、相続人全員の合意があれば、相続財産から支払うことが可能です。ただし、相続税の算定とは異なる扱いになる点には注意が必要です。

この問題を解決するため、2019年7月1日に改正民法が施行され、この制度が導入されました。

 

【いくらまで引き出せる?】払い出しの方法と内容

この制度には、主に以下の2つの方法があります。

 

1. 家庭裁判所を通さずに金融機関で手続きする方法(単独での手続きが可能)

これが一般的に利用される方法です。他の相続人の同意がなくても、単独で故人の預貯金の一部を払い戻すことができます。

  • 払い戻しができる金額の計算方法:

  • 具体的な計算例:

    • 故人の預貯金が900万円で、相続人が子3人のみの場合を考えてみましょう。

    • この場合、各相続人の法定相続分は3分の1です。

    • ある一人の相続人が払い戻しをする場合、計算式は次のようになります。

    • つまり、この相続人は最大100万円まで引き出すことが可能です。

  • 金融機関ごとの上限額:

    • 上記の計算で算出された額が、1つの金融機関につき150万円を超える場合でも、払い戻しできる上限は150万円です。

​​計算式ででた金額と金融機関ごとの上限額と比較して低い方が払い戻し可能額です。

 

2. 家庭裁判所の判断を経る方法(緊急性が高い場合)

上記の計算で引き出せる額では足りない場合など、緊急性が高いと認められる場合に利用できます。家庭裁判所に申し立てを行い、預貯金の仮分割の仮処分として払い戻しが認められるものです。この場合は、払い戻し額に上限はありませんが、家庭裁判所が個別の事情を考慮して判断します。

 

【利用する際の注意点】

  • 遺産分割での取り扱い: この制度を利用して払い戻した預貯金は、遺産分割の際に、その相続人がすでに取得したものとして扱われます。

  • 必要書類: 手続きには、故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書など、複数の書類が必要になります。

  • 事前の確認: 金融機関によって、必要書類や手続きに時間がかかる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

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