遺産分割協議が相続人同士でまとまらないと、不動産や預貯金など、すべての相続手続きが進められなくなってしまいます。

このような場合、次のステップとして家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

 

調停と審判の流れ:長期化のリスク

家庭裁判所での調停では、調停委員が各相続人の主張や言い分を丁寧に聞き取り、双方の合意形成に向けて調整や助言を行います。

ここで相続人全員が合意に至れば、その内容に基づいて無事に相続手続きを行うことができます。

しかし、もし調停でも合意が得られなかった場合は、自動的に審判へと移行します。審判では、最終的に裁判官が、遺産の内容や事情を考慮した上で、具体的な遺産の分け方を決定します。

この調停から審判という手続きは、解決までに長い年月(数年単位)を要してしまうのが大きなデメリットです。

 

最善の対策:遺言書の作成

もし、ご自身の相続で「相続人同士の意見が対立しそうだ」「協議がまとまらない可能性がある」と少しでも予想されるのであれば、前もって遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

有効な遺言書があれば、基本的にその内容に従ってスムーズに遺産分割が行われ、相続人の負担や争いを未然に防ぐことができます。

 

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