お子さんやお孫さんのために「将来渡したい」「兄弟公平に分けたい」と、ご自身の財産を子供名義の口座にコツコツ貯めている方は多いでしょう。親の善意から生まれたこの貯金が、実は相続の際に大きなトラブルの種になることをご存知でしょうか。

この問題の核心となるのが「名義預金」です。

項目 内容
名義預金の定義 口座の名義人(形式的な所有者)と、実際にお金を出したり管理・運用したりしている実質的な所有者が異なる預金のこと。
具体例 祖父母が孫名義で作った口座、専業主婦が夫の収入を自分の名義で預金しているケースなど。
最大の問題点

相続発生時、名義預金は名義人の財産ではなく、実質的な所有者(亡くなった人=被相続人)の財産とみなされます。結果、相続財産に含めるべき申告漏れとなり、相続税の課税対象に追加されます。

税務署は名義預金を「申告漏れが多い財産」として特に注視しており、税務調査では家族全員の口座も含めて調べられます

 

2. 名義預金と判断される「5つの基準」では、

税務署はどのような基準で「名義預金である」と判断するのでしょうか。以下のチェックポイントに一つでも該当すると、名義預金と疑われる可能性が高まります。

チェックポイント 解説
1. 預金の資金源は誰か? 預金されたお金が、亡くなった人(被相続人)の収入や財産から出たものかどうかが最も重要です。
2. 通帳や印鑑の管理者は誰か? 通帳・印鑑・キャッシュカードを被相続人が保管し、名義人が自由にアクセスできない状態では、名義預金と判断されます。
3. 口座の名義人は預金の存在を知っていたか? 名義人が「自分の名義で預金があること」自体を知らない場合は、贈与が成立していないとみなされます。
4. 名義人は預金を自由に使える状況にあったか? 名義人がそのお金をいつでも引き出したり、使途を決めたりできる状態(=支配権の移転)になっているかが問われます。
5. 贈与の意思表示と合意があったか? 親が一方的に貯めただけでなく、民法上の贈与契約が成立するための双方の意思表示(「あげる」「もらう」の認識)があったかが確認されます。

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