近年、「おひとりさま」の方や、親族との関係が疎遠な方が増える中、自分の最期を迎えた後のことをどうするか、心配する声も多く聞かれます。

そんな不安を解消し、「残される人に負担をかけたくない」「自分の望む形で送られたい」という願いを実現するための仕組みが、「死後事務委任(しごじむいにん)契約」です。

遺言書と並行して作成する方が増えており、終活の重要な柱として大きく脚光を浴びています。

 

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後のさまざまな事務手続きについて、生前のうちに信頼できる第三者(受任者)に任せるための契約です。

通常、人が亡くなると、死亡届の提出や葬儀、病院費用の精算など、多くの手続きが発生します。これらは法律上、相続人が行うのが一般的です。しかし、以下のような理由から、あらかじめ受任者に事務を託しておくことで、大きな安心を得ることができます。

  • おひとりさま(身寄りがない、または親族と疎遠な方)

  • 家族・親族に負担をかけたくないと考えている方

  • 自分の希望通りの葬儀・埋葬を確実に実行してほしい方

 

遺言書だけでは足りない?死後事務委任の役割

亡くなった後のことを決めるものとして「遺言書」がありますが、遺言書が主に「財産」の相続に関する法的な効力を持つ(例:誰に何を相続させるか)のに対し、死後事務委任は、「事務」の手続きを委任するものです。

「直葬で送ってほしい」「このお墓に納骨してほしい」といった葬儀や供養の希望は、遺言書に書いても法的な強制力がありません。そのため、ご自身の死後の手続きや希望を確実に実行してもらうには、財産に関する「遺言書」と、事務に関する「死後事務委任契約」セットで準備することが非常に有効です。

 

委任できる主な事務の内容(一例)

死後事務委任契約で依頼できる内容は幅広く、ご自身の希望に応じて細かく定めることができます。

 
分類 委任できる事務の一例
葬儀・供養 死亡届の提出、火葬・埋葬の許可申請、葬儀社との契約・費用の支払い、納骨・永代供養の手配
生活の精算 入院費、介護施設利用料、家賃などの未払い費用の精算、公共料金や携帯電話、クレジットカードなどの解約・精算
行政手続き 年金や健康保険の資格喪失届、免許証等の返納
関係者への連絡 親族・知人への死亡通知、SNSやメールアカウントの削除(デジタル遺品の整理)
住居・遺品 賃貸物件の解約・明け渡し、遺品整理業者の手配と家財道具の処分

【深掘り解説】負担が大きい「遺品整理・住居の明け渡し」

死後事務の中でも、特に時間と労力がかかり、残された方にとって大きな負担となるのが「遺品整理」と「住居の明け渡し」です。

  1. 賃貸物件の明け渡し: 賃貸住宅や入居していた施設の場合、契約を解除し、原状回復したうえで、速やかに明け渡す必要があります。この手続きが遅れると、家賃や利用料が余計にかかり、相続人に経済的な負担がかかります。受任者は、賃貸借契約の解除手続きや、敷金の精算などを代行します。

  2. 遺品整理と家財道具の処分: 亡くなった方の住居にある家財道具や日用品は、すべて整理・処分しなくてはなりません。受任者は、契約に基づき、遺品整理業者を手配し、ご自身があらかじめ定めたルールに従って、形見分けをするもの、処分するものを選別し、家財一式の処分を完了させます。

遺品整理の費用は、住居の規模や物量によって異なりますが、数十万円かかることも少なくありません。この費用の負担も踏まえ、あらかじめ預託金(を準備しておくことが不可欠です。

 

誰に頼む?かかる費用は?

 

契約の相手(受任者)

死後事務の受任者は、身近な家族・親族友人・知人のほか、専門的な手続きが多いことから、行政書士などの士業といった専門家に依頼するのが一般的です。

契約内容は、ご自身の意思を明確に反映させるため、公正証書で作成することが推奨されています。

 

費用について

主な費用は、「契約の作成・報酬」と、「事務の実行に必要な実費の預託金」に分けられます。

  • 契約作成の報酬:専門家への報酬、公正証書作成費用など。

  • 事務の実費の預託金:実際に葬儀費用や施設費用、家財道具の処分費、受任者の交通費などにあてるための資金を、あらかじめ受任者に預けておきます。

預託金は、直葬(火葬のみのシンプルな葬儀)一つをとっても、約70万円前後が目安となるなど、ご希望の内容によって大きく変動します。残金は事務完了後に相続財産として精算されます。

「死後事務委任契約」は、ご自身の「最期まで自分らしく」を叶えるための、現代の終活に欠かせない備えの一つと言えるでしょう。

ご自身の状況や希望に合わせて、信頼できる受任者と契約内容を検討することが、未来の安心につながります。当事務所でも死後事務委任契約のご相談ができます。

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