なぜ今、「尊厳死宣言公正証書」が必要なのか?
まず、私の個人的な経験からお話しさせてください。
私の義父は、生前に延命治療に関する具体的な意思を伝えることなく、病状の悪化により胃ろうや気管切開といった延命措置を受け、最期を迎えました。
その時、私たち残された家族は、「父が本当に望んでいた最期はこれだったのだろうか?」「私たちは正しい判断をしたのだろうか?」と、深い葛藤と心身の負担を抱えることになりました。
ご本人の意思が明確でない場合、ご家族は苦渋の決断を迫られます。
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「意識がなくなった後、延命治療をどこまで続けるか、家族に判断を委ねるのは心苦しい」
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「自分らしい最期を迎えたいが、その意思を明確に残す方法が分からない」
このような不安を解消し、ご自身の尊厳を守り、そして何よりご家族を悩ませないために、生前に意思を明確にしておくことは、今や欠かせない終活の一環です。
日本の現状では、尊厳死に関する法律はまだ整備されていません。しかし、ご自身の生き方、そして最期を自分で決める「リビング・ウィル(生前の意思)」の重要性は、年々高まっています。
この「リビング・ウィル」を最も強力に残す手段が、今回ご紹介する「尊厳死宣言公正証書」です。
尊厳死宣言公正証書とは
尊厳死宣言公正証書とは、「延命治療の拒否」の意思を、国の機関である公証役場で公証人に作成してもらう公文書(公正証書)のことです。
1. 尊厳死と安楽死の違い(読者の誤解を解消)
尊厳死宣言公正証書を正しく理解するために、混同されやすい2つの言葉を整理しておきましょう。
| 項目 | 尊厳死(Dignified Death) | 安楽死(Euthanasia) |
| 内容 | 不治で末期的な状況において、延命措置を差し控える・中止する。 | 薬物投与などにより、人為的に死期を早める。 |
| 結果 | 自然な経過として死を迎える。 | 人為的な行為により死を迎える。 |
| 日本の現状 | 法制化はされていないが、リビング・ウィルとして意思表示は可能。 | 刑法上、認められていない。 |
尊厳死宣言公正証書は、あくまで「尊厳死」、つまり苦痛を和らげつつ、自然な経過で最期を迎えることを選ぶ意思を表明するものです。
2. 公正証書にするメリットと、法的効力(専門性のアピール)
ご自身の意思を「公正証書」という公文書で残すことには、計り知れないメリットがあります。
強力な証拠力と保全性
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公証人が本人に意思確認: 公証人が宣言者ご本人に直接意思確認をして作成するため、「本人の真の意思である」ことの証明力が非常に高いです。
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偽造・変造の恐れがない: 公文書として作成されるため、後日の紛争リスクが極めて低いです。
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原本が公証役場に半永久的に保管: 紛失の心配がなく、いつでも謄本(写し)を取得できます。
法的効力
尊厳死宣言公正証書には、遺言書のような直接的な法的強制力はありません。
しかし、公証人という国家資格者が厳格な手続きを踏んで作成した文書は、本人の意思を最も明確に示す公的証拠となります。これにより、医療関係者やご家族は安心して本人の希望を尊重しやすくなります。
3. 宣言書に記載する主な内容(行政書士のサポート範囲)
宣言書に記載すべき内容は多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の点です。
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どのような状態になったら延命措置を拒否するのか
(例:不治かつ末期の病気で回復の見込みがない状態、植物状態など)を具体的に特定します。
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拒否を希望する具体的な延命措置
(例:人工呼吸器の装着、胃ろうや点滴による栄養補給、心肺蘇生術など)を明確にします。
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苦痛を和らげる措置(緩和ケア)は最大限に希望すること(重要)
延命措置を拒否しても、苦痛を和らげるための治療は最大限に受ける意思を明記します。
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宣言書に基づき行動した医師や家族への免責
ご自身の意思を尊重して行動した医師やご家族を、刑事上・民事上の責任から免除するよう表明します。
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家族の同意を得ている旨の記載
(行政書士のポイント):家族の同意は必須ではありませんが、実務上、医療現場で意思が実現される可能性を高めるために、事前にご家族と話し合い、同意を得ている旨を記載することが望ましいです。
4. 行政書士に依頼するメリット
ご自身の最期に関わるデリケートな意思表示だからこそ、専門家である行政書士にご相談ください。
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適切な原案作成:
「延命拒否」という抽象的な意思ではなく、医療現場で医師やご家族に伝わる具体的かつ法的に適切な文書の原案作成をサポートします。
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公証役場との連携:
煩雑な公証人との事前打ち合わせや、必要書類の収集・準備を代行し、先生が公証役場へ行く手間を最小限に抑えます。
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ご家族への配慮:
デリケートな内容をご家族にどのように伝え、理解を得るかといった、精神的な側面に寄り添ったアドバイスも行います。
終活は「一連の流れ」で考えるのが効率的
尊厳死宣言は、残されるご家族への「最後の思いやり」であり、ご自身の尊厳を守る準備です。
元気なうちに、ご家族と話し合い、意思を明確に残すことが何よりも大切です。
(行政書士としての提案)
「尊厳死宣言公正証書」は、財産承継に関する「遺言書」や、将来の財産管理に関する「任意後見契約」とあわせて、終活の3点セットとして同時に検討されることを強くお勧めします。
これらの文書を同時に作成することで、公証役場に行く手間を一度にでき、時間的・費用的にも効率的に「自分らしい未来と最期」の準備を整えることができます。
当事務所では、これらの文書作成を一貫してサポートし、「最期まで自分らしく」をトータルで実現するお手伝いをいたします。
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