ご自身の「最期のその後」について、具体的に考えたことはありますか?
私たち行政書士は、ご本人の意思を尊重し、安心した終末期を迎えられるようサポートしています。特に近年、「おひとりさま」の方や、ご家族に負担をかけたくないという思いから、「死後事務委任契約」をご希望される方が増えています。
この契約は、遺言書ではカバーできない、「死後の具体的な事務手続き」を円滑に進めるための、非常に有効な手段です。
1. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご本人が生前に、ご自身が信頼する人(受任者)と契約を結び、ご自身の死後に行う事務手続き(葬儀、納骨、役所への届出、各種解約など)を委任するものです。
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効力発生: ご本人が亡くなった瞬間に効力が発生します。
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最大のメリット: ご本人の「こうして欲しい」という生前の希望を、法的な根拠をもって確実に実行できます。また、親族や友人に、感情的・手続き的な負担をかけずに済みます。
2. 契約で委任できる具体的な事務(例)
委任できる内容は、契約で自由に定めることができますが、一般的に重要な項目は以下の通りです。
| 項目 | 具体的な事務の例 |
| 葬儀・供養 | 葬儀の形式、規模の決定、斎場・火葬場の手配、費用の支払い、納骨や永代供養の手続き。 |
| 各種手続き | 死亡診断書・死亡届の提出、健康保険証などの返還、年金受給資格抹消の手続き。 |
| 契約・精算 | 病院・施設費用の精算、賃貸住宅の解約と明け渡し、電気・ガス・水道・携帯電話などの解約。 |
| 遺品整理 | 家財道具の処分や整理(遺品整理)、デジタル遺品(PC、SNSアカウントなど)の処理。 |
3. 遺言・任意後見との違い
死後事務委任契約は、他の終活の契約と組み合わせることで、「切れ目のないサポート」を実現できます。
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任意後見契約: 生前の財産管理・身上監護(介護・医療の契約など)を委任します。死亡と同時に終了します。
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死後事務委任契約: 死後の事務処理を委任します。
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遺言書: 死後の財産の分配についてのみ効力があります。事務手続きは委任できません。
この3つをセットで準備することで、ご自身の判断能力があるうちから、判断能力が低下した後、そして亡くなった後に至るまで、全てご自身の意思に基づいたサポート体制を構築できます。
4. 行政書士に相談するメリット
死後事務委任契約は、その性質上、公正証書で作成することが強く推奨されます。公正証書にすることで、契約内容の明確性と執行の確実性が高まります。
行政書士は、ご依頼者様の「最期の願い」を丁寧にヒアリングし、法的要件を満たし、かつ実行しやすい公正証書原案の作成をサポートいたします。また、受任者(実際に事務を行う人)との連携や、他の終活準備(任意後見や遺言)との調整も合わせて行うことができます。
ご自身の死後、「誰にも迷惑をかけたくない」「希望通りの形で送られたい」という願いを実現するために、ぜひ一度ご相談ください。
このブログ記事で、死後事務委任契約の概要をご理解いただけたでしょうか?
もし、「費用はどのくらいかかるのか」や「誰を受任者に選ぶべきか」といった具体的な点にご興味があれば、引き続きご質問ください。
お気軽にお問い合わせください。