遺言書は単なる財産分配の文書ではなく、残されたご家族への「最後の思いやり」と「愛のメッセージ」
今回は、行政書士の視点から、遺言書を作成する真の意味と目的を3つのポイントに分けて解説します。
1. 故人の「最終的な意思」を法的に実現するため
遺言書は、亡くなった方(遺言者)の最終の意思表示を、法律上の効力を持たせて実現するための唯一の手段です。
財産分配の自由な指定
民法で定められた法定相続分とは異なる形で、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」渡すかを自由に指定できます。
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例えば、「長男には家を、二男には預金を」と具体的に指定する。
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事業を承継する特定の後継者に、株式や事業用資産を集中させる。
法定相続人以外への財産の継承(遺贈)
法律上の相続人ではない方へも財産を渡すことができます。
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内縁の配偶者や、世話になったお孫さん、または特定の慈善団体への寄付など、ご自身の意思を反映させることができます。
身分に関する重要な行為
遺言でしかできない、身分に関する重要な行為を行うことができます。
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認知(婚姻関係にない間に生まれたお子さんを自分の子と認めること)
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未成年後見人の指定(自身に万一のことがあった際、未成年の子どもの後見人を指定しておく)
2. 相続人同士の「トラブル(争い)」を未然に防ぐため
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う**「遺産分割協議」**が必要です。相続人同士の利害が対立し、この協議がまとまらないことで、深刻な家族間の争いに発展するケースは少なくありません。
遺産分割協議の不要化とスムーズな手続き
有効な遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に従ってスムーズに財産の名義変更などの手続きが進みます。
家族の精神的・時間的負担の軽減
「父(母)が本当はどうして欲しかったのかわからない」「遺産のことで兄弟姉妹と揉めてしまった」といった、残されたご家族が直面する精神的な負担や、話し合いにかかる時間的コストを大幅に軽減することができます。
3. 相続手続きを「円滑」に進めるため
遺言書は、財産を分けるだけでなく、その後の手続きを円滑に進めるための具体的な指示書としての役割も果たします。
遺言執行者の指定による手続きの円滑化
遺言書で「遺言執行者」を指定しておくと、その執行者が預金の解約や不動産の名義変更などの手続きをすべて担ってくれます。これにより、ご家族が煩雑な手続きに追われることなく、スムーズに相続を完了できます。
法律を超えた「付言事項」で家族の心も救う
遺言書の末尾に書き残す「付言事項」には、法的効力はありませんが、家族への感謝の気持ち、なぜそのような財産の分け方にしたのかという理由、葬儀やお墓の希望などを自由に記載できます。
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「長男に多くした理由を理解して欲しい」「家族みんな仲良く暮らして欲しい」
このメッセージが、遺言の内容をめぐって一時的に感情的になったご家族の心を鎮め、円満な相続へ導くための重要な役割を果たすのです。
遺言書は「最後の思いやり」です
遺言書を書く行為は、「ご自身の意思を実現し」、「残された家族の負担と争いを減らし」、「手続きをスムーズにする」ための、ご自身からご家族への「最高のギフト」です。
当事務所では、ご依頼者様の状況やお気持ちを丁寧にヒアリングし、ご家族の皆様が安心して将来を迎えられるよう、最適な遺言書作成のサポートを行っております。
ご自身の思いを形にするための第一歩を、私たち行政書士と一緒に踏み出しませんか?