相続手続きというと、まず「誰が何をどれだけもらうか」という遺産分割の話に目が行きがちですが、実はその手続きの「入口」でつまずいてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。

特に、故人(被相続人)が銀行や郵便局に残した預貯金の手続きに関してです。

今回は、「遺産分割協議書や遺言書がない」状態が、金融機関での手続きにどのような影響を及ぼすのかを解説します。

1. 銀行が「遺産分割協議書」を求める理由

多くの方は、相続人全員の戸籍謄本を揃えれば、故人の預貯金がすぐに引き出せると考えがちです。しかし、銀行は原則として次の2つの書類のいずれかが提示されないと、払戻しや名義変更に応じてくれません。

  • ① 故人の「遺言書」(誰に預金を相続させるかが書かれている)

  • ② 「遺産分割協議書」(相続人全員で誰が預金を相続するか合意した証拠)

なぜでしょうか?

銀行から見ると、相続人全員の共有財産です。法定相続分に従って自動的に分割される「法定相続分」の預金であったとしても、「本当にその人が正当な権利者として、他の相続人の合意を得て手続きに来たのか」を確認する義務があります。

  • 遺言書や遺産分割協議書がない状態で特定の相続人にお金を渡してしまうと、後から「私は同意していない」と他の相続人から訴えられたり、トラブルに巻き込まれたりするリスクを銀行側が負ってしまうからです。

銀行はトラブルを避けるため、必ず「相続人全員の意思が確認できる書面」を求めるのです。

2. 「話し合っただけ」ではダメ!必ず書面に残しましょう

「家族間で、預金は長男がもらうことで口頭で合意した」というケースもよくあります。しかし、残念ながら口頭での合意は銀行では通用しません。

  • 有効なのは「遺産分割協議書」という書面だけです。

  • この協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

この協議書が揃って初めて、銀行は「相続人全員がこの内容に合意していますね」と確認し、手続きを進めてくれます。

3. 遺言書・協議書がない場合の「困った事態」

遺言書も協議書もない場合、以下のような事態に陥り、手続きが長期化・複雑化します。

(1) 預金が長期間「凍結」されたままになる

遺産分割協議がまとまるまで、預金は原則として凍結されたままです。葬儀費用の支払いや、残された家族の生活費に充てるために、必要な時にすぐに引き出せないという事態が発生します。

(2) 相続人の中に非協力的な人がいると…

相続人のうち一人でも協議書への署名・押印を拒否したり、連絡が取れなかったりすると、預金手続きは永遠に進みません。最終的には家庭裁判所での調停や審判が必要となり、時間も費用も大きくかかってしまいます。

4. 行政書士がお手伝いできること

当事務所では、このような「知られざる落とし穴」を回避し、円滑な相続手続きをサポートします。

  • 遺産分割協議書の作成: 相続人全員の合意内容を、金融機関や法務局(不動産登記)で通用する正式な書面に仕上げます。

  • 預金払戻し手続きのサポート: 銀行等への提出書類の収集・作成、手続きの流れのサポートを行います。

「どうやら遺産分割の話し合いはまとまりそうだ」という段階で、ぜひ一度ご相談ください。後の手続きで困らないよう、最初から「出口(手続き完了)」を見据えた書類作成が、行政書士の重要な仕事です。

この記事が、皆さまの円満な相続の一助となれば幸いです。

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