基本から2024年改正の広域交付まで徹底解説!

1.  相続で戸籍謄本が「絶対必要」な理由

相続手続きを始めると、必ず「故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍も含む)」の提出を求められます。なぜ何通も集めなければならないのか、戸籍には一体何が書いてあるのか、実はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

戸籍謄本とは、日本国民の身分関係(出生、婚姻、死亡、養子縁組など)を公的に登録し証明するための公文書です。この戸籍を定める法律が戸籍法です。

 

2.  戸籍謄本に具体的に何が書かれているか

戸籍は、個人の身分事項を記録・公証する役割を持ちますが、具体的には以下の情報が記載されています。

記載事項 役割(相続との関連)
本籍地 その戸籍が置かれている場所。請求時に必要になります。
戸籍の筆頭者 戸籍の一番最初に記載されている人(婚姻時に氏を変えなかった方)。
氏名・生年月日 個人の基本的な情報。
身分事項 出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組などの日付と届け出た市区町村名。

ポイント: 相続手続きでは、この「身分事項」をたどり、前妻との子や、認知した非嫡出子など、すべての法定相続人を見つけ出すために、出生から死亡まですべての戸籍が必要となるのです。

 

3. 戸籍法の主な役割(制度の基本)

戸籍法に基づき、戸籍は以下のような役割を果たしています。

  • 身分関係の公証: 個人の親族関係を記録し公的に証明します。

  • 国籍の証明: 日本国籍を持っていることを証明する唯一の公的な制度です。

  • 戸籍の編製: 原則として、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を単位として作成されます。

 

4.  2024年3月施行!相続手続きを劇的に変えた改正点

最近の戸籍法改正により、遠方の戸籍収集の負担が大幅に軽減されました。

 

1. 戸籍証明書等の広域交付

  • どこでも請求可能に: 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍証明書などを請求できるようになりました。

  • メリット: 遠方に本籍がある方でも、お住まいの最寄りの役場で、必要な戸籍をまとめて取得できるようになり、相続手続きが格段にスピードアップします。

 

2. 戸籍届出時の添付書類の省略

  • 婚姻届や転籍届などを本籍地以外の役場に提出する場合でも、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。

 

 今後の改正予定(令和7年5月26日施行予定)

  • 戸籍への読み仮名(フリガナ)の記載: 戸籍に氏名の読み仮名が記載されるようになり、行政手続きのデジタル化が一層進む予定です。

戸籍法改正の具体的な活用事例について、今後さらに掘り下げていく予定です。よろしければ、またお立ち寄りください。

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