「親の物忘れがひどくなってきた」「将来の財産管理が不安」……そんな時に検討されるのが「法定後見制度」です。

はじめに

「親の物忘れがひどくなってきた」「将来の財産管理が不安」……そんな時に検討されるのが「法定後見制度」です。

この制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があることをご存知でしょうか?

今回は、それぞれの違いと、後見人等がどこまでサポート(代理・同意)できるのかを、専門的な視点から分かりやすく解説します。


 1. 判断能力に応じた「3つの区分」

法定後見制度は、一律に本人の権利を制限するものではありません。本人の「事理弁識能力(物事を判断する能力)」の状態によって、以下の3段階に分かれます。

区分 判断能力の状態(目安)
後見(被後見人) 判断能力を欠くのが常況(常に自分で判断できない)
保佐(被保佐人) 判断能力が著しく不十分(重要な取引などは一人でできない)
補助(被補助人) 判断能力が不十分(日常の買い物はできるが、重要な契約は不安)

ポイント: 「要介護度」と「判断能力」は別物です。身体が不自由でも頭がしっかりしていれば、この制度の対象にはなりません。


 2. 後見人等ができること(サポートの範囲)

それぞれの区分で、支援者(後見人・保佐人・補助人)に与えられる権限が異なります。

 

① 後見(成年後見人)

  • 代理権: 日常生活に関する行為(食料品の購入など)を除き、原則としてすべての法律行為を代理できます。

  • 取消権: 本人が一人で行った不利益な契約(高額商品の購入など)を、後から取り消すことができます。

② 保佐(保佐人)

  • 同意権・取消権: 借金、不動産売買、訴訟、新築・増改築など、法律で定められた「重要な行為」について、同意を与えたり、無断で行った行為を取り消したりできます。

  • 代理権: 家庭裁判所の審判により、特定の事項(預貯金の管理など)について個別に設定されます。

③ 補助(補助人)

  • 同意権・代理権: 法律で定められた「重要な行為」の一部について、家庭裁判所の審判で選んだ特定の事項のみ、同意権や代理権が付与されます。

  • 注意点: 補助の申立てには、必ず本人の同意が必要です。


 3. 実務上の注意:どこまでサポートできる?

よく誤解されがちなのが「後見人になれば何でもできる」という点です。以下の行為は、どの区分であっても後見人等には認められません。

 

  • 身の回りの世話(事実行為): 実際に介護をしたり、掃除をしたりすること(介護サービスの契約は代理できます)。

  • 身分行為の代理: 結婚、離婚、養子縁組、遺言の作成など。

  • 医療行為への同意: 手術や延命措置などの同意(法律上、後見人には同意権がありません)。


まとめ

法定後見制度は、本人の尊厳を守りつつ、不足している判断能力を補うための仕組みです。

どの区分が適切かは、医師の診断書や家庭裁判所の判断、そして何より「本人がどのような生活を望んでいるか」によって決まります。

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