「親の物忘れがひどくなってきた」「将来の財産管理が不安」……そんな時に検討されるのが「法定後見制度」です。
はじめに
「親の物忘れがひどくなってきた」「将来の財産管理が不安」……そんな時に検討されるのが「法定後見制度」です。
この制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があることをご存知でしょうか?
今回は、それぞれの違いと、後見人等がどこまでサポート(代理・同意)できるのかを、専門的な視点から分かりやすく解説します。
1. 判断能力に応じた「3つの区分」
法定後見制度は、一律に本人の権利を制限するものではありません。本人の「事理弁識能力(物事を判断する能力)」の状態によって、以下の3段階に分かれます。
| 区分 | 判断能力の状態(目安) |
| 後見(被後見人) | 判断能力を欠くのが常況(常に自分で判断できない) |
| 保佐(被保佐人) | 判断能力が著しく不十分(重要な取引などは一人でできない) |
| 補助(被補助人) | 判断能力が不十分(日常の買い物はできるが、重要な契約は不安) |
ポイント: 「要介護度」と「判断能力」は別物です。身体が不自由でも頭がしっかりしていれば、この制度の対象にはなりません。
2. 後見人等ができること(サポートの範囲)
それぞれの区分で、支援者(後見人・保佐人・補助人)に与えられる権限が異なります。
① 後見(成年後見人)
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代理権: 日常生活に関する行為(食料品の購入など)を除き、原則としてすべての法律行為を代理できます。
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取消権: 本人が一人で行った不利益な契約(高額商品の購入など)を、後から取り消すことができます。
② 保佐(保佐人)
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同意権・取消権: 借金、不動産売買、訴訟、新築・増改築など、法律で定められた「重要な行為」について、同意を与えたり、無断で行った行為を取り消したりできます。
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代理権: 家庭裁判所の審判により、特定の事項(預貯金の管理など)について個別に設定されます。
③ 補助(補助人)
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同意権・代理権: 法律で定められた「重要な行為」の一部について、家庭裁判所の審判で選んだ特定の事項のみ、同意権や代理権が付与されます。
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注意点: 補助の申立てには、必ず本人の同意が必要です。
3. 実務上の注意:どこまでサポートできる?
よく誤解されがちなのが「後見人になれば何でもできる」という点です。以下の行為は、どの区分であっても後見人等には認められません。
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身の回りの世話(事実行為): 実際に介護をしたり、掃除をしたりすること(介護サービスの契約は代理できます)。
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身分行為の代理: 結婚、離婚、養子縁組、遺言の作成など。
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医療行為への同意: 手術や延命措置などの同意(法律上、後見人には同意権がありません)。
まとめ
法定後見制度は、本人の尊厳を守りつつ、不足している判断能力を補うための仕組みです。
どの区分が適切かは、医師の診断書や家庭裁判所の判断、そして何より「本人がどのような生活を望んでいるか」によって決まります。