建設業の新規許可取得において、最大のハードルの一つが「営業所技術者」の要件です。

「国家資格を持っていないから、実務経験10年で証明するしかない……。でも、10年分もの資料なんて用意できないよ」と、申請を諦めてしまっている事業者様を多く見かけます。

しかし、ポイントさえ押さえれば、10年の実務経験証明は決して不可能ではありません。今回は、申請をスムーズに進めるための「証明資料の組み立て方」について解説します。


1. 「10年分」の証明は、こうやって準備する

実務経験を証明するには、期間中の経験を「見える化」する必要があります。具体的には、以下のセットを準備します。

  • 実務経験証明書(様式第九号) 1年ごとに1件、その年を代表する工事名を10年分記入します。

  • 裏付け資料(請求書等) 書類に記載した「代表的な工事」が本当に行われたことを示すため、当時の請求書等提示します。

【ポイント】 「10年間、毎日分の資料が必要」と勘違いされがちですが、基本的には「各年1件ずつ」の代表的な実績をエビデンス(証拠)とともに提示できれば、実務経験として認められるケースがほとんどです。

 

2. 「誰の下で働いていたか」が重要

実務経験の証明で最も見落としがちなのが、「証明者の適格性」です。

過去に勤めていた会社や、一人親方として応援に行っていた先の元請けさんに「実務経験証明書」を証明してもらう必要がありますが、ここで重要なルールがあります。

  • 証明してくれる業者が「建設業許可」を持っていること

​​ 実務経験を積んだ期間、その証明者が該当する業種の許可を持っていたことが大前提となります。「無許可業者」の下での経験は、原則として実務経験にカウントできないため注意が必要です。

 

10年分のキャリアは、あなたの立派な財産です。

 

「資料が足りない気がする」「自分の経験がどの業種に該当するか不安」という方は

 

ぜひ一度当事務所へご相談ください。

 

複雑な書類作成から行政との調整まで、許可取得に向けて伴走いたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0766-75-7176

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0766-75-7176

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ライン公式アカウント
お問い合わせ

LINEでお問い合わせを受付中!以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。
https://lin.ee/9yNGrbJ

新着情報・お知らせ

2025/09/02
「無料相談会のお知らせ」ページを公開しました。
2025/06/21
「建設業許可申請のお悩み相談ブログ」ページを公開しました
2025/06/20
「遺言書・相続のお悩み相談ブログ」ページを公開しました

やまもと行政書士事務所

住所

〒933-0005
富山県高岡市能町南3-26-2

アクセス

JR氷見線 能町駅から徒歩5分 駐車場あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日