「証紙廃止と新ルール」を分かりやすく伝えます。
富山県で建設業許可を新規申請する場合、これまでは「9万円分の富山県収入証紙」をペタペタと貼って提出するのが当たり前でした。しかし、ついに富山県でも「証紙廃止」の波がやってきました。
「今まで通り証紙を買って行ったら、受理されなかった!」というトラブルを防ぐため、新しい納付ルールを分かりやすく解説します。
1. 富山県収入証紙は「2025年9月末」で販売終了
長年親しまれてきた紙の証紙は、令和7年(2025年)9月30日をもって販売が終了しました。
-
「もう買えないの?」 → はい、現在は銀行の窓口などでも販売されていません。
-
「手元にある証紙は?」 → 令和8年3月末までは使用可能ですが、それ以降は完全に使えなくなり、払い戻し手続きが必要になります。
2. これからの支払い方法は「レシート(納付証明書)」方式へ
これからは証紙の代わりに、県が指定する「手数料収納窓口(POSレジ)」でお金を払う形になります。
支払える場所(高岡エリアの例)
-
高岡運転免許更新センター
-
高岡警察署
-
各市町村の警察署など
※注意! 建設業許可の書類を提出する「高岡土木センター(赤祖父)」には、現在のところ支払い用のレジがありません。必ず、先に免許センターや警察署で支払いを済ませてから、土木センターへ向かう必要があります。
3. お支払いの流れと提出ルール
支払いには、現金のほかクレジットカード、各種コード決済(PayPayなど)、電子マネーが使えるようになり、格段に便利になりました。
-
窓口で支払い: 窓口で「建設業許可の新規手数料です」と伝え、9万円を支払います。
-
レシートを受け取る: 支払うと「貼付用のレシート(納付証明書)」と「副本用(控え)」が発行されます。
-
用紙に貼る: 「手数料等納付証明書貼付用紙」にレシートを貼り付けます。
-
コピーをとる: 副本用のレシートはコピーを取り、申請書類の控えと一緒に保管・提出します。
-
土木センターへ: これを管轄の土木センターへ持ち込んで、申請完了です。
4. 行政書士からのアドバイス
今回の変更で一番のポイントは、「土木センターへ行く前に、別の場所(免許センターや警察署)で支払いを済ませなければならない」という点です。
「赤祖父の土木センターに着いてから、手数料を払っていないことに気づいて免許センターまで引き返す……」という往復の手間を避けるためにも、事前の準備が重要です。
当事務所では、こうした煩雑な支払い手続きや書類作成のすべてを代行しております。 「新しい制度がよく分からない」「忙しくて警察署や土木センターを回る時間がない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。