こんにちは。建設業許可を専門にしている行政書士です。
一般建設業の許可を取る際、最大の壁になるのが「専任技術者の要件」です。 「指定学科を卒業していない」「国家資格を持っていない」という場合、10年以上の実務経験を証明しなければなりませんが、これがとにかく大変。
役所から「10年分の注文書や請求書を、持ってきてください」と言われ、頭を抱えている社長さんも多いのではないでしょうか?
今日は、そんな「書類の地獄」を回避できる、令和の時代の賢いルートをご紹介します。
1. 「登録基幹技能者」が10年の証明代わりになる!
あまり知られていませんが、「登録基幹技能者講習」を修了した方は、それだけで実務経験10年以上の技術者として認められます。
根拠となるのは、建設業法施行規則の第18条の3第2項第2号です。 ここには、この講習を修了した者が「実務経験を10年以上有する場合と同等」の能力を持つと明記されています。
2. なぜこのルートが「楽」なのか?
通常、10年の実務経験を証明するには、注文書や通帳のコピーを用意し、役所の窓口で精査を受けます。
しかし、登録基幹技能者の場合…
-
役所への提出書類は「修了証」のコピー1枚だけ!
-
10年分のエビデンス(注文書・請求書)の提示が免除!
これ、実はすごいことなんです。許可申請の事務負担が9割減ると言っても過言ではありません。
3. 「講習」を受けるのは大変じゃないの?
「でも、講習を受けるためにまた10年の証明がいるんでしょ?」と思われるかもしれません。 ここがポイントです。
-
許可申請: 役所(公的機関)が、1枚1枚の書類を厳格にチェックする。
-
基幹技能者講習: 所属会社の代表者が「この者には10年の経験があります」とハンコを押せば、受講が認められる。
つまり、会社が認めているベテランさんであれば、古い書類が手元にすべて残っていなくても、講習ルートを通ることで「公的な10年経験者」にランクアップできるのです。
4. 受講のための3つの条件
この「裏ワザ」を使うには、以下の条件をクリアしている必要があります。
-
10年以上の実務経験(会社のハンコで証明)
-
3年以上の職長経験(職長教育の修了証が必要)
-
指定の資格を保有(1級技能士など、職種ごとの上位資格)
行政書士からのアドバイス
「うちは古い注文書を捨ててしまったから、もう許可は取れない…」と諦めるのはまだ早いです!
社内に1級技能士などの資格を持つベテランがいれば、まずは「登録基幹技能者講習」の受講を検討してみてください。2日間の講習と試験(合格率は90%近い職種が多いです)をクリアするだけで、許可取得への道がパッと開けます。
「自分の会社でこのルートが使えるか知りたい」「どの職種の講習を受ければいいか分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください!