建設業許可を取りたいけれど、「指定学科を出ていないから、実務経験が10年必要だと言われて諦めている…」という方はいらっしゃいませんか?
実はここ数年の法改正で、「専任技術者」になるための実務経験要件が大きく緩和されているんです!今回は、現場でよくご質問をいただく「一次検定合格による要件緩和」について、わかりやすく解説します。
「実務経験10年の壁」が低くなりました!(令和5年7月〜)
これまで、建築や土木などの「指定学科」を卒業していない方が、一般建設業許可の「専任技術者」になるには、原則として10年間の実務経験が必要でした。10年って、かなり長いですよね…。
しかし、令和5年7月のルール改正により、施工管理技術検定の「一次検定(旧:学科試験)」に合格すれば、指定学科を卒業したのと同じ扱いになることになりました!
具体的には、以下のように期間が短縮されます。
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1級の一次検定に合格 + 合格後 3年以上の実務経験
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2級の一次検定に合格 + 合格後 5年以上の実務経験
つまり、今すぐ一次検定に挑戦して合格すれば、10年待たずとも許可取得の道がグッと近づくというわけです。
ここに注意!「合格前」の経験はノーカウント?
この制度、とても画期的なのですが、1つだけ絶対に注意していただきたい落とし穴があります。
それは、「カウントできる実務経験は、一次検定の合格発表日以降のものだけ」という点です。
例えば、「これまで現場で7年働いてきた!よし、今から2級の一次検定に受かれば『5年』の条件をクリアできるぞ!」……とはならないんです。過去の7年間は合算できず、合格したその日から新たに5年(1級なら3年)の経験を積む必要があります。
ですので、「いつか許可を取りたいな」とお考えの方は、とにかく1日でも早く一次検定に合格しておくことが、許可取得への最短ルートになります。