電気工事のお仕事を本格的に拡大していくにあたり、「ゆくゆくは建設業許可(電気工事業)を取りたい!」とお考えの事業者様は多いのではないでしょうか。
しかし、いきなり建設業許可の取得を目指すのは、要件のハードルが高く難しいケースが多々あります。 実は、建設業許可の前に、まずは基本となる「電気工事業の登録(登録電気工事業者)」からスタートするのが、実績(適法な実務経験)を積むための王道かつ安全なルートなのです。
登録手続きは、建設業許可に比べると提出書類も少なく、審査期間も短いというメリットがあります。ただし、絶対にクリアしなければならない「2つの条件」が存在します。
今回は、この電気工事業の登録手続きと要件について、分かりやすく解説します!
1. 登録のための「2大要件」とは?
登録申請の際、役所(基本的には都道府県知事)から厳しくチェックされるのは以下の「人」と「物」の2点です。
① 人の要件:「主任電気工事士」がいること
営業所ごとに、電気工事の安全を監督する「主任電気工事士」を1名、常勤(正社員などとして毎日出社している状態)で置かなければなりません。
主任電気工事士になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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第1種電気工事士の免状を持っている人
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第2種電気工事士の免状取得後、3年以上の実務経験(※適法な登録業者での経験)がある人
社長ご自身がこの条件を満たしていなくても大丈夫です。条件を満たす従業員を「主任電気工事士」として雇用すれば、会社として登録が可能です。
② 物の要件:「3つの測定器」が揃っていること
電気工事を安全に行うため、以下の3つの測定器(検査ツール)を営業所に備え付けている必要があります。(※一般用電気工作物の場合)
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絶縁抵抗計(メガー):漏電していないか測る機械
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接地抵抗計(アーステスター):アース(接地)が正しく機能しているか測る機械
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回路計(テスター):電圧などを測る基本的な機械
申請時には、これらの測定器の「メーカー名」や「型式(製造番号)」を書類に記入する必要があります。これから購入する場合でも、申請時までには必ず手元に用意しておきましょう。
2. 登録手続きの具体的な流れ
上記の要件を満たせたら、以下のような流れで手続きを進めます。
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書類作成・準備 申請書、主任電気工事士の免状のコピー、住民票、誓約書などを用意します。(※第2種電気工事士で登録する場合は、過去の在籍会社から「実務経験証明書」をもらう必要があります)
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役所へ申請 管轄の役所(多くの県では「消防保安課」や「防災危機管理課」などの窓口)に書類を提出します。
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手数料の支払い 新規登録の場合、都道府県への申請手数料として22,000円(証紙などで納付)がかかります。
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審査・登録 申請から約2週間〜1ヶ月程度で審査が完了し、「登録証」が交付されます。
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営業開始! これで晴れて、適法な電気工事業者として(税込500万円未満の)工事が堂々とできるようになります!
※なお、登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続き(手数料12,000円程度)が必要になる点も覚えておきましょう。
3. ここから「建設業許可」を目指す場合
無事に「電気工事業の登録」ができたら、そこからが本格的なスタートです。
この登録業者として【適法に】電気工事を行った期間が、将来「建設業許可」を取る際の専任技術者の「実務経験」として、堂々とカウントされるようになります。(例えば、資格がない状態からなら10年、指定学科卒なら3〜5年など)
違法な無登録状態での工事実績は、建設業許可の審査では一切カウントされませんので、最初の一歩である「登録」が非常に重要になります。
まとめ
電気工事業の登録において、最初はどうしても「人(主任電気工事士)」の確保が最大のネックになります。
「うちの会社の状況で要件を満たしているか分からない」 「書類を集める時間がないので専門家に任せたい」
そんなお悩みがありましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。スムーズな事業スタートをしっかりとサポートさせていただきます!