〒933-0005 富山県高岡市能町南3-26-2(能町小学校横/駐車場あり)
インボイス登録番号 T8810472331089
■ 一般酒類小売業免許の制度趣旨
酒類小売業免許において「販売場の独立性(場所的要件)」が厳しく審査される背景には、主に「酒税の保全」と「未成年者飲酒防止」の2つの目的があります。 特に、免許が不要な「飲食業(その場で開栓して提供する行為)」や、他の物品販売と同一の場所で酒類を販売する場合、売上管理や在庫管理が曖昧になりやすく、適切な税務管理に支障をきたす恐れがあります。そのため、販売場が明確に区画されていることが法令上求められます。
■一般酒類小売業免許とは
・販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
・販売場において消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができます。
・原則として販売方法について「通信販売を除く小売りに限る。」
■ 免許取得のための「4つの要件」 免許を取得するためには、以下の4つの要件をすべてクリアする必要があります。
人的要件:申請者が法律の定める欠格事由に該当しないこと
場所的要件:販売場として独立しているか、飲食スペース等と明確に区分されていること
経営基礎要件:経営状況が健全であり、酒類販売の経験または所定の研修受講等があること
需給調整要件:設立の趣旨等が適切であること
■ 申請の流れ(フロー) 免許取得までは、おおむね以下の流れで進行いたします。
事前準備・要件確認
管轄の税務署への申請
審査期間(約2ヶ月)
免許付与・登録免許税の納付
酒類の販売開始(酒類販売管理者選任後)
法定費用(登録免許税):30,000円 (※法定費用は、免許付与時に国へ納付する費用です)
| 一般酒類小売業販売免許申請 | 110,000円~(税込) |
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| 酒類販売管理者選任届 | 11,000円~(税込) |
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※ 報酬と別途、登録免許税30,000円 実費証明書類取得費がかかります。