「親の物忘れがひどくなってきた」「将来、自分が認知症になったら財産管理はどうなるんだろう?」 そんな不安を解消するための制度が「成年後見制度」です。
認知症や知的障害などによって判断能力が不十分になった方を、法的にサポートする大切な制度ですが、実は「一度始めると原則やめられない」など、事前に知っておくべき注意点(デメリット)もあります。
今回は、行政書士の視点から、成年後見制度の利点(メリット)と欠点(デメリット)を分かりやすく比較・解説します!
成年後見制度の3つの利点(メリット)
まずは、制度を利用することで得られる大きな安心から見ていきましょう。
1. 財産管理を安全に任せられる(使い込みの防止)
後見人が本人の通帳や不動産などの財産を適切に管理します。家庭裁判所の監督が入るため、親族による財産の使い込みや、ずさんな管理を防ぐことができます。
2. 悪質な詐欺や不要な契約から守れる(取消権)
判断能力が低下すると、高額な布団の売りつけや不必要なリフォーム契約などの被害に遭いやすくなります。後見人は、本人が結んでしまった不利益な契約を後から取り消すことができるため、大切な財産を守れます。
3. 預貯金の解約や、施設入所の手続きがスムーズになる
認知症が進行すると、銀行口座が凍結されて本人の医療費が下ろせなくなったり、老人ホームの入所契約ができなかったりするトラブルが起こります。後見人がいれば、本人の代理としてこれらの手続きを合法的に進められます。
成年後見制度の3つの欠点(デメリット)
一方で、制度の仕組み上、利用者が「こんなはずじゃなかった」と後悔しやすいポイントもあります。
1. 親族が後見人に選ばれるとは限らない
「自分が親の後見人になりたい」と希望を出しても、家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士、行政書士などの専門職が選ばれるケースが非常に多いです。
2. 途中でやめることができない(生涯続くコスト)
原則として、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで制度を途中でやめることはできません。 また、専門職が後見人に選ばれた場合、毎月数万円(月額2万〜6万円程度)の報酬が本人の財産から永続的に支払われ続けるため、長期的な費用負担になります。
3. 柔軟な財産運用や相続対策ができなくなる
後見制度の目的は「本人の財産をすり減らさないように守ること」です。そのため、以下のような行為は原則として認められなくなります。
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家族のための生活費や教育費の援助
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実家の売却(家庭裁判所の許可が必要で、ハードルが高い)
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家族旅行や贈与などの柔軟な支出
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節税のための相続対策(生前贈与や土地の活用など)
2つの後見制度「法定後見」と「任意後見」
実は、成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。
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法定後見:すでに判断能力が低下した後に、裁判所に後見人を選んでもらう(上記のデメリットが強く出やすいのはこちらです)。
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任意後見:判断能力がしっかりしているうちに、将来の信頼できる後見人とサポート内容を「契約」で決めておく。
元気なうちに対策ができるのであれば、自分の意志で柔軟にルールを決められる「任意後見制度」や、あわせて「家族信託」などを検討するのがおすすめです。
最適な財産管理は「元気なうちの準備」から
成年後見制度は、大切な家族と財産を守るための強力なセーフティネットです。しかし、自由度が低くなるという側面もあるため、利用するタイミングや事前の準備がとても重要になります。
「我が家の場合は、どの制度を使うのがベスト?」 「将来に備えて、今のうちにできることを知りたい」
そう思われた方は、ぜひ一度、街の法律家である当事務所(行政書士)までお気軽にご相談ください。あなたとご家族に寄り添った最適なプランをご提案いたします。